NPO法人の設立条件と流れ|社員10人・費用・神戸での認証と登記

NPO法人(特定非営利活動法人)は、法律が定める20分野の活動を主な目的とし、社員10人以上と理事3人以上・監事1人以上で設立する法人です。一般社団法人と違い、公証人による定款の認証は要りませんが、所轄庁の認証を受けなければ設立できません。事務所が神戸市内だけにある場合、申請先は神戸市です。申請してから認証の決定まで最長で約2か月半かかり、認証を受けたあとに法務局で設立登記をします。

このページでは、NPO法人を設立できる条件、必要な人数と役割、費用と給与の考え方、神戸市での認証申請から設立登記までの流れと必要書類、設立後に毎年必要な報告を説明します。当事務所では、認証申請の書類作成から設立登記まで一貫してお手伝いしています。

NPO法人を設立できる団体の条件

NPO法人を設立できるのは、法律が定める20分野の活動を主な目的とし、営利を目的とせず、不特定かつ多数の人の利益のために活動する団体です。所轄庁は、申請された団体が次の条件をすべて満たしていれば、設立を認証します。

20分野の特定非営利活動が主な目的

保健・医療・福祉、社会教育、まちづくり、観光、農山漁村の振興、学術・文化・芸術・スポーツ、環境の保全、災害救援、地域安全、人権・平和、国際協力、男女共同参画、子どもの健全育成など、法律の別表に挙げられた活動

不特定かつ多数の人の利益のための活動

会員だけ、特定の企業や個人だけのためではなく、広く社会の利益につながる活動であること

営利を目的としない

活動で出た利益を社員や役員に分配しないこと。収益を上げる事業そのものは、特定非営利活動に支障がない範囲で行えます

社員の資格に不当な条件を付けない

活動に賛同する人が入会・退会できるようにし、合理的な理由のない制限を設けないこと

宗教・政治の活動が主な目的ではない

宗教の教えを広めること、政治上の主義を推進・支持・反対することを主な目的としないこと。政策について意見を述べることなどが一切禁じられているわけではありません

選挙活動を目的としない

特定の公職の候補者や公職にある人、政党を推薦・支持・反対することを目的としないこと。こちらは主な目的でなくても、目的にすること自体が認められません

暴力団などと関係しない

暴力団や、暴力団の構成員などの統制の下にある団体ではないこと

社員10人以上・役員の人数と割合

社員が10人以上いること、理事3人以上・監事1人以上を置くこと、報酬を受ける役員や親族の割合が決まりの範囲内であること(次の節で説明します)

所轄庁の認証は、書類と定款の内容がこれらの条件に合っているかを確かめる手続きです。条件を満たしていれば認証されますが、書類の内容が条件に合わなければ認証は受けられません。申請の前に、定款の目的と事業の内容が20分野の活動に当てはまるかを整理しておきます。

一般社団法人とどちらにするか

子どもの健全育成やまちづくりなど、NPO法人の20分野に入る活動は、一般社団法人の目的として行うこともできます。少人数で早く設立したい場合は一般社団法人、多くの人の参加を得て、活動の内容や会計を広く公開しながら進めたい場合はNPO法人、という考え方があります。3つの法人形態の違いは一般社団法人・NPO法人・財団法人の違いと選び方で比べています。

社員10人以上・理事3人以上・監事1人以上

NPO法人には、社員10人以上と、理事3人以上・監事1人以上の役員が必要です。理事や監事は社員の中から選ぶこともできるので、14人を別々にそろえる必要はなく、社員10人の中に役員を含めることができます。

社員とは、議決権を持つ会員のこと

NPO法人の「社員」は、法人で働く職員のことではありません。社員総会で議決権を持つ会員のことです。給与をもらって働く人である必要はなく、活動に賛同して会員になった人が社員になります。社員には、個人だけでなく、会社などの団体もなれます。

社員総会では、原則として社員1人につき1つの議決権があり、定款の変更や役員の選任など、法人の重要なことを決めます。総会に出席できない社員は、書面や代理人で議決に加わることもできます。設立のときは、設立者や社員になる人が集まる設立総会で、定款や役員、事業計画などを決めます。

理事・監事と社員の兼任

立場役割人数兼任
社員社員総会で議決権を持つ会員10人以上理事・監事を兼ねられる
理事法人の業務を行い、法人を代表する3人以上社員を兼ねられる
監事理事の業務と財産の状況を監査する1人以上理事・職員は兼ねられない

監事は理事の仕事をチェックする立場なので、理事や法人の職員を兼ねることはできません。そのため、社員10人の中に理事3人と監事1人を含める場合でも、理事と監事は別の人になります。

役員の親族は一定の割合までに限られる

役員の中に家族や親族が多く入ることにも制限があります。それぞれの役員について、その配偶者や3親等以内の親族が役員に2人以上含まれてはならず、役員本人とその親族を合わせて役員総数の3分の1を超えてもなりません。たとえば役員が4人なら、夫婦で理事と監事になる、親子で2人とも理事になる、といった構成は認められません。

また、法律で役員になれない人が定められており、設立の申請のときには、役員全員がこれに当たらないことを誓約する書類を出します。家族や親しい仲間だけで役員を組もうとしている場合は、申請の準備に入る前に構成を確認しておきます。

設立費用と活動資金・給与

NPO法人の設立では、公証人による定款の認証が要らず、設立登記の登録免許税もかからないため、法定の手数料はほとんどかかりません。ただし、書類の準備と所轄庁の審査に時間がかかり、設立後の活動資金も別に必要です。

設立にかかる費用

費用項目金額内容
定款認証の手数料不要公証人の認証の代わりに、所轄庁が書類を審査します
設立登記の登録免許税不要NPO法人の設立登記は課税されません
証明書・印鑑など数千円〜役員の住民票、登記事項証明書、法人の印鑑の作成など
当事務所の報酬お見積り認証申請の書類作成と設立登記の申請

当事務所の報酬は、事業計画の内容、役員と社員の人数、任意団体から引き継ぐ事業や財産があるかどうかなどによって変わるため、活動の内容をうかがったうえでお見積りします。

活動資金は会費・寄付・事業収入などで用意する

NPO法人には資本金の制度がなく、設立時に一定額のお金を用意する必要はありません。ただし、事務所の費用や活動の経費はかかるため、会費、寄付、事業の収入、補助金や助成金などで用意します。設立の申請には、設立初年度と翌年度の事業計画書と活動予算書を付けるので、どこからどのくらいの収入を見込むかを、この段階で整理します。

報酬を受け取れる役員は3分の1以下

NPO法人でも、理事や職員がお金を受け取ることはできます。ただし、役員として報酬を受け取れる人は、役員総数の3分の1以下に限られます。たとえば役員が理事3人・監事1人の4人なら、報酬を受け取れる役員は1人までです。

職員として受け取る給与は役員報酬とは別

役員が職員を兼ね、職員としての仕事の対価として給与を受け取る場合は、役員報酬には当たらないとされています。たとえば、理事が事務局長として日々の事務を担い、その仕事の対価として給与を受け取ることはできます。ただし、監事は職員を兼ねられません。役員報酬か職員給与かは、名目ではなく、仕事の内容と実態で判断されます。

事業計画と費用の見通しをご相談ください

活動の内容と、参加する人や役員の候補をうかがい、認証申請と設立登記の流れと費用のお見積りをお出しします。事務所またはオンラインでご相談いただけます。

神戸で設立する場合の申請先(所轄庁)

NPO法人の設立の認証を申請する先(所轄庁)は、事務所の場所で決まります。事務所(主たる事務所と従たる事務所)がすべて神戸市内にある場合は神戸市が申請先です。神戸市以外の場所にも事務所がある場合は、主たる事務所がある都道府県(兵庫県内なら兵庫県)が申請先になります。なお、事務所がすべて神戸市以外の1つの政令指定都市(大阪市など)の中にある場合は、その市が申請先です。

事務所の場所申請先(所轄庁)
神戸市内だけ(従たる事務所も神戸市内)神戸市
神戸市と、神戸市以外の市町の両方主たる事務所がある都道府県(兵庫県内なら兵庫県)
兵庫県内で、神戸市以外の市町兵庫県
兵庫県と他の都道府県の両方主たる事務所がある都道府県

「神戸市内だけ」とは、主たる事務所だけでなく、ほかの事務所(従たる事務所)もすべて神戸市内にある場合のことです。たとえば主たる事務所が神戸市にあっても、明石市にも事務所を置くなら、申請先は兵庫県になります。設立後に事務所を移したり増やしたりして所轄庁が変わる場合は、定款の変更について認証を受け直す手続きが必要です。

神戸市に申請する場合は事前の相談と予約が必要

神戸市では、申請の手続きを始める前に、まず市の相談窓口で相談するよう案内しています。書類ができたら、提出の日を電話で予約し、窓口に書類を持参して提出します。当事務所にご依頼いただいた場合は、こうした窓口とのやり取りも含めて申請を進めます。

認証申請から設立登記までの流れ

NPO法人は、設立総会で定款などを決め、所轄庁に認証を申請し、認証を受けてから法務局で設立登記をする、という順で設立します。申請先の所轄庁(神戸市など)と、登記をする法務局は別の窓口です。

NPO法人の認証と登記の窓口(神戸市内だけに事務所がある場合)
設立総会(団体内)定款・役員・事業計画を決める書類を提出(事前相談・予約)神戸市(所轄庁)① 認証申請を受理② 縦覧 2週間(公表は決定まで)③ 審査(縦覧後2か月以内に決定)④ 認証の通知認証から2週間以内に申請法務局(主たる事務所の管轄)⑤ 設立登記(登録免許税なし)登記で法人が成立登記後すみやかに神戸市(所轄庁)⑥ 登記完了の届出・財産目録
1
設立総会・書類の準備

設立者や社員になる人が集まる設立総会で、定款、役員、設立初年度と翌年度の事業計画・活動予算などを決めます。決めた内容をもとに、申請書と添付書類を作成します。神戸市の場合は、この段階で市の相談窓口に書類の内容を相談します。

2
所轄庁への認証申請

提出の日を予約して、所轄庁に申請書と添付書類を提出します。軽い不備であれば、受理から1週間以内に限って補正できます。

3
縦覧(2週間)と公表

所轄庁は、定款・役員名簿・設立趣旨書・事業計画書・活動予算書を、申請書を受理した日から2週間、一般の人が見られるように縦覧します。あわせて、申請があったことと書類の内容をインターネットなどで公表し、この公表は認証するかどうかが決まるまで続きます。

4
審査と認証の決定

所轄庁は、縦覧の期間が終わった日から2か月以内に、認証するかどうかを決め、書面で通知します。条件を満たしていれば認証されます。

5
法務局での設立登記

認証を受けた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ設立登記を申請します。登記によって法人が成立します。認証から6か月を過ぎても登記をしないと、認証が取り消されることがあります。

6
所轄庁への登記完了の届出

登記が完了したら、登記事項証明書と設立当初の財産目録を添えて、所轄庁に届け出ます。

当事務所では、ステップ1〜4の認証申請の書類作成と窓口とのやり取りを行政書士として、ステップ5の設立登記を司法書士として担当し、ステップ6の届出まで一貫して進めます。

必要書類と期間の目安

設立の認証を申請するときは、申請書に定款や役員・社員の名簿、事業計画書など10種類の書類を付けて所轄庁に提出します。書類の作成と準備に時間がかかるため、認証までの期間に加えて、準備の期間も見込んでおきます。

認証申請に必要な書類

定款

法人の目的、名称、事業、事務所、社員と役員、会議、会計などを定めたもの

役員名簿

役員の氏名と住所、報酬を受けるかどうかを書いた名簿

役員の就任承諾書と誓約書

役員になることを承諾し、役員になれない理由に当たらないことなどを誓う書面(写し)

役員の住所を証明する書面

住民票など、役員の住所を確かめられるもの

社員10人以上の名簿

社員のうち10人以上の氏名と住所を書いた書面

確認書

宗教・政治の活動が主な目的でないこと、選挙活動を目的としないこと、暴力団などと関係しないことを確認したことを示す書面

設立趣旨書

法人を設立する理由と、これまでの活動の経緯を書いたもの

設立総会の議事録

設立を決めたことを証明する議事録(写し)

事業計画書

設立当初の事業年度と、その翌事業年度の2年分の事業の計画

活動予算書

設立当初の事業年度と、その翌事業年度の2年分の収入と支出の見込み

このうち、定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書などは、縦覧の期間中に一般の人が見られる形で公開されます。役員名簿は住所の部分を除いて公開されます。当事務所では、これらの書類を活動の内容をうかがいながら作成します。役員になる方には、就任承諾書・誓約書への署名と、住民票など住所を証明する書面の準備をお願いします。そのほかの社員の方については、名簿に載せる氏名と住所(会社などの団体の場合は名称と代表者の氏名)をお知らせいただきます。

期間の目安

申請してから認証の決定までは、縦覧の2週間と、その後の審査の最長2か月を合わせて、最長で約2か月半です。これに、書類の準備と事前の相談、認証後の設立登記の期間が加わります。準備が順調に進んだ場合で、ご相談から設立登記まで3〜4か月程度が目安です。

設立総会を開く日程の調整、事業計画や活動予算の検討、役員と社員の書類の取りまとめに時間がかかると、さらに延びます。補助金の申請や契約など、法人として活動を始めたい期限がある場合は、早めにご相談ください。

設立後の報告・情報公開・会計

NPO法人は、設立後も毎年、事業報告書などを所轄庁に提出し、一般に公開します。活動が少ない年や休んでいる年でも、この報告は止められません。

毎年の事業報告書の提出と公開

毎事業年度が始まってから3か月以内に、前の事業年度の事業報告書、活動計算書・貸借対照表などの計算書類、財産目録、年間役員名簿、社員10人以上の名簿を作り、事務所に備え置いたうえで、所轄庁に提出します。提出した書類は、所轄庁で一般の人が見られるようになり(個人の住所の部分は除かれます)、社員や利害関係人から求められた場合は、事務所でも閲覧させる必要があります。

事業報告書などを3年以上提出しないと、所轄庁が設立の認証を取り消すことがあります。活動を縮小している法人でも、報告は毎年続ける必要があります。

貸借対照表の公告

事業報告書などとは別に、前の事業年度の貸借対照表を、定款で定めた方法で公告します。公告の方法には、官報や新聞への掲載、電子公告などがあります。

総会・役員の変更と登記

社員総会は、少なくとも毎年1回開きます。役員の任期は2年以内で定款に定め、任期が来るたびに選任し直します。役員の氏名や住所が変わったときは、所轄庁への届出が必要です。法人を代表する理事は登記されているため、再任を含めて代表する理事に変更があったときは、2週間以内に変更登記も申請します。

定款を変えるときは、目的や名称、事務所の所在地など、所轄庁の認証を受けなければならない事項があります。それ以外の事項でも、変更したら所轄庁への届出が必要です。

会計と税金

NPO法人の会計は、法律が定める会計の原則に従って行います。特定非営利活動に支障がない範囲で行う「その他の事業」がある場合は、その会計を特定非営利活動の会計と分けて管理します。

法人税は、法人税法上の収益事業から生じた所得にだけかかります。この「収益事業」は税法の分類で、特定非営利活動として行う事業でも、収益事業に当たれば課税されます。また、収益事業がなくても法人住民税の均等割がかかるのが原則で、減免の扱いは自治体ごとに異なります。具体的な税務は税理士に確認してください。当事務所では、必要に応じて税理士をご紹介します。

認定NPO法人・助成金との違い

NPO法人を設立しただけで、寄付をした人が税金の優遇を受けられるようになったり、助成金がもらえるようになったりするわけではありません。どちらも、設立とは別の手続きや審査で決まります。

認定NPO法人は、所轄庁の認定を受けたNPO法人

認定NPO法人は、運営や活動が適正で、公益の増進に役立つと所轄庁に認められたNPO法人です。認定を受けると、法人に寄付をした人が税制上の優遇を受けられるなど、寄付を集めやすくなります。

認定を受けるには、広く市民から支援を受けていることなどの基準を満たし、原則として一定期間の活動実績を示す必要があります。設立して間もない法人向けには、基準の一部を緩めた特例認定の制度もあります。認定を受けたあとも、基準を満たし続ける必要があります。

助成金・補助金は、それぞれの募集と審査で決まる

行政や財団などの助成金・補助金の中には、法人であることを応募の条件にしているものがあります。NPO法人になると応募できる助成金の範囲が広がることはありますが、採択されるかどうかは、それぞれの募集要項と審査によって決まります。法人化と同時に助成を受けたい場合は、応募の時期と設立までの期間を照らし合わせて準備します。

当事務所の解決事例

当事務所では、NPO法人の設立について、所轄庁への認証申請から設立登記まで一貫してお手伝いしてきました。その中から2つの事例を紹介します。

NPO法人の設立 解決事例
NPO法人 認証申請 設立登記

遠方に住む社員10名で、子どもの健全育成を図るNPO法人を設立

子どもの健全育成を図る活動を目的とした、社員10名のNPO法人の設立です。社員の方々がそれぞれ遠方に住んでいたため、設立に向けて意思をまとめるのに時間がかかりました。認証申請の書類作成から設立登記まで、当事務所が一貫して手続きを行いました。

NPO法人 認証申請 設立登記

複数の会社が集まり、地元への社会貢献を行うNPO法人を設立

複数の会社が集まり、地元への社会貢献を目的としたNPO法人を設立した事例です。所轄庁への設立認証の申請から、認証後の設立登記まで、当事務所が一貫して手続きを行いました。

よくある質問

Q
一人でもNPO法人を設立できますか?
A

一人ではできません。社員が10人以上必要で、理事3人以上・監事1人以上も置きます。役員は社員の中から選べるので、少なくとも10人の参加者がいれば設立できます。少人数で始めたい場合は、社員2人から設立できる一般社団法人も検討できます。

Q
設立にはいくらかかりますか?
A

定款認証の手数料と設立登記の登録免許税がかからないため、法定の費用はほとんどかかりません。住民票や登記事項証明書の取得費用、法人の印鑑の作成費用などが数千円からかかります。専門家に依頼する場合の報酬は、事業計画の内容や人数によって変わるため、当事務所ではお見積りでご案内します。

Q
理事や職員は給料を受け取れますか?
A

受け取れます。ただし、役員として報酬を受け取れる人は役員総数の3分の1以下に限られます。役員が職員を兼ね、職員としての仕事の対価として受け取る給与は、役員報酬には当たらないとされています。監事は職員を兼ねられません。

Q
事務所は自宅でもよいですか?
A

代表者などの自宅を事務所にすることもできます。ただし、事務所の所在地は定款に書き、登記もされるため、一般に公開されます。事業報告書などを事務所に備え置き、求めに応じて閲覧させる必要もあります。事務所の場所によって申請先の所轄庁が決まるので、自宅を含めて事務所がすべて神戸市内にあれば、神戸市への申請になります。

Q
申請から設立までどのくらいかかりますか?
A

申請してから認証の決定まで、縦覧の2週間と審査の最長2か月を合わせて最長で約2か月半です。認証を受けた日から2週間以内に設立登記を申請します。書類の準備を含めると、順調に進んだ場合で、ご相談から設立登記まで3〜4か月程度が目安です。

Q
一般社団法人とどちらにするか迷っています
A

多くの人が参加し、活動と会計を広く公開しながら進めたい場合はNPO法人、少人数で早く設立したい場合は一般社団法人が向いています。一般社団法人は社員2人から設立でき、行政の認証も不要ですが、定款認証と登録免許税の費用がかかります。詳しくは一般社団法人の設立条件と費用と一般社団法人・NPO法人・財団法人の違いと選び方をご覧ください。

神戸でNPO法人の設立をご相談いただくには

当事務所は司法書士事務所と行政書士事務所を兼ねているため、所轄庁への認証申請と法務局への設立登記を、一つの窓口で一貫してお引き受けできます。

  • 活動の内容をうかがい、20分野の活動に当てはまるか、社員・役員の構成が条件を満たすかを確認
  • 定款、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書、役員名簿など、認証申請の書類の作成(行政書士として)
  • 神戸市などの所轄庁の窓口との事前相談、提出日の予約、申請書の提出(行政書士として)
  • 認証後の設立登記の申請(司法書士として)
  • 登記完了の届出、設立後の役員変更・定款変更の届出と登記

法人税や消費税など税務の判断が必要な場合は、税理士と連携して進めます。NPO法人にするか一般社団法人にするか迷っている段階でも、ご相談いただけます。

NPO法人の設立をご相談ください

活動の内容、事務所の場所、参加する人や役員の候補、活動を始めたい時期をお知らせください。事務所での面談のほか、遠方の方や外出が難しい方はオンラインでもご相談いただけます。

オンライン相談にも対応しています