外国人の方の遺言作成手続き

国際結婚の家庭も珍しくなく、外国籍の配偶者や親が亡くなったら家の名義変更や預金の解約などの外国人の方の相続手続は簡単にできるのでしょうか?

神戸を含めて日本には多くの外国人の方が居住されていて、不動産や銀行預金などの財産を保有している方も増えています。

外国人の方が日本に財産を残して亡くなると、次の点で日本人の相続とは異なり、相続手続は複雑で困難なものになります。

  • どの国の法律が適用になるか
  • どのような書類で相続関係を証明するか

そのため、外国人の相続手続きは、残されたご家族が相続手続をしようにも、思ったように手続きが進まず、なかなか財産が引き継げないということになりかねません。
詳しくは 外国人の方の相続

外国人の方が亡くなったときの相続手続が進まなくなることを避けるためには、日本に財産をお持ちの外国人の方は、遺言を残された方が後の手続がスムーズに運ぶでしょう。

外国人の方は遺言を残すことで、亡くなった後で速やかにご家族に財産を引き継ぐことができます。

では、外国人の方が遺言を作成するとき、どのように遺言を作ればいいでしょうか。

外国人の方が遺言はどの国の法律によるか

外国人の方が遺言を作るとき、次のようなことを考えないといけません。

  • 遺言する能力や遺言の効力はどの国の法律によるのか
  • どの国の方式で遺言を作るか
  • 遺言の内容はどの国の法律によるのか

遺言能力や遺言の効力はどの国の法律によるか

遺言の成立とは、遺言能力や遺言者の意思表示の瑕疵など、遺言の効力とは遺言の効力の発生時期・条件・取消しの可否等のことです。

これらは、遺言当時の遺言者の本国法によって定められます。

遺言はどの国の方式で作るか

遺言の方式については、「遺言の方式の準拠法に関する法律」の第2条に記載があります。

遺言の方式は次のいずれかであれば有効です。

    1. 行為地法(遺言を作成する地の法)
    2. 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
    3. 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
    4. 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
    5. 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地

したがって、日本に在住の外国人の方は、国籍を有する国の法律で遺言を作成することもできますし、日本の法律に従って遺言を作成することもできます。

亡くなった後の手続きを考えると、日本の財産の相続については、日本の方式で遺言を作成する方がスムーズに進むので、日本の方式で遺言を作成されるのがおすすめです。

遺言しようとする法律行為の準拠法

遺言しようとする法律行為(遺言の内容)については、「法の適用に関する通則法」が定めるところによります。

例えば、相続については、被相続人の本国法に従うものとされています。
したがって、日本に住んでいて日本の方式で遺言書を作成したとしても、相続については、原則として国籍を有する本国法に従う必要があるということになります。

その他に、認知による親子関係の成立については、認知の当時の子の本国法が定める要件を満たすことも必要とされています。

反致

日本の法律で「本国法による」として、日本法以外の法を適用するとしていても、その本国法によると日本の法律を適用すべきとなるときは、日本法が適用されます。

このように外国人の方が遺言を作成されるときは、さまざまな法律を検討する必要があります。

日本の方式による遺言書作成手続き

では、外国人の方の遺言書はどのように作成すればいいでしょうか。日本の方式で遺言を作成する場合について説明します。

自筆証書遺言の作成

外国人の方でも自筆証書遺言を作成することができます。
外国人の場合には、捺印がなくとも署名だけでも大丈夫です(「外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律」)。また、外国語で遺言書を作成することもできます。

但し、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を受ける必要があり、その際法定相続人を確定しなければなりません。
しかし、戸籍制度がない国が一般的ですから、どのような書類で法定相続人を確定させるかという問題が生じます。

自筆証書遺言は、どうしても検認という手続きが必要なので、日本人の方でも、亡くなってから財産を引き継げるまで時間と費用がかかります。
外国人の方の場合、書類の用意や法律の調査が必要なので、検認を家庭裁判所に申立てるまで、日本人の場合よりもっと時間がかかります。

自筆証書遺言は、亡くなった後のことを考えると、外国人の方にはあまりお勧めできません。

公正証書遺言の作成

外国人の方も日本の公証役場で公正証書遺言を作成することができます。

ただし、公正証書遺言は日本語で作成しなければなりません。
日本語を話せない方の場合でも、通訳を立ち会わせて公正証書遺言を作成することができます。
証人は、通訳とは別に2名必要です。

日本語を理解される外国人の方の場合、それ程問題なく公正証書で遺言を作成できるでしょう。

公正証書遺言を作成しておけば、亡くなった後で、速やかに相続人の方に財産を引き継げるでしょう。

当事務所のサポート内容

司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、外国人の遺言について次のサポートをします。

  • 外国法の調査
  • 公正証書遺言作成のための公証人との打ち合わせ
  • 公正証書遺言作成時の証人
  • 公正証書遺言作成時の通訳者の手配