遺産分割

遺産分割とは

相続が開始すると、被相続人の財産は相続人が相続します。

被相続人の財産はいったん相続人全員の共有状態となります。そのため、共有状態となった遺産を各相続人に具体的に配分していく手続が必要となります。これを遺産分割といいます。
遺産を共有状態のままにしておくと、後々その取扱いが面倒なことになるため、できるだけ単独で所有するように分割しておくほうが、後の紛争を回避することができるため、遺産分割をしておくことをおすすめします。

遺産分割協議の方法

遺産分割は、相続人全員で行う必要があります。一部の相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効となる場合があるので注意が必要です。

遺産分割の方法として、
・現存する遺産を分割する現物分割
・遺産を売却して売却金を分配するという換価分割
・一人が遺産を多く取得する代わりに過不足分を他の相続人に対する現金の支払い等で精算するという代償分割
という方法があります。

遺産分割協議の流れ

STEP1相続財産の確定

相続財産の確定のイメージ

相続財産とは被相続人が残した経済的価値のあるものすべてをいいます。預貯金、不動産、株券、自動車等といったプラスの財産の他借金等のマイナスの財産も含まれます。これらの財産を調査し確定します。

STEP2相続人の確定

 

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せ誰が相続人となるかを調査します。具体的には戸籍謄本、除籍謄本改正原戸籍謄本等を取り寄せることになります。死亡した方の年齢が高い場合や、転籍した回数が多い程、手続が多くなります。

STEP3相続人全員による協議

相続人全員による協議のイメージ

相続人全員話し合って遺産の分割方法を決めます。相続人が各地にバラバラに居住しているなどで同じ場所に集まることが困難な場合は電話や書面による話し合いでもよいとされています。全員が充分に納得し合意に達すると協議が成立します。

STEP4遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成のイメージ

協議が成立すると遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成は法律で義務付けられてはおりませんが、預貯金や不動産の名義変更手続の添付書類として必要な場合が多くあります。また全員が合意した証として後々のトラブルを防ぐためにも有効です。したがって遺産分割協議が成立したら早めに遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。