株式会社の設立
株式会社を設立して起業
株式会社の設立
株式会社は最も一般的な会社形態と言えるでしょう。会社を設立しようと思ったときに、まず思い浮かぶのは株式会社ではないでしょうか。
以前、株式会社を設立するには、最低資本金規制や取締役会、監査役の設置義務があるなど、若干ハードルが高い面がありましたが、平成18年の会社法の施行からそれらの義務もなくなり、会社の実情に合わせた設立が可能になりました。
以前の有限会社のような形態も株式会社で設立が可能です。また会社の発展に合わせて、会社の内部の機関設計を柔軟に変えていくこともできます。
株式会社設立の流れ
1.まずは相談
まずは相談にお越し下さい。
お考えになられている会社の概要をお聞きし、必要な事項を決定していきます。
2.定款作成
設立事項が決定したら、当事務所で定款の案を作成いたします。
原始定款には必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)があり、これを欠くものは無効となります。
原始定款の絶対的記載事項は、次のとおりです。
(1)目的 会社の営む事業
(2)商号 会社の名前
(3)本店の所在地 市町村まで記載すれば足ります
(4)設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
(5)発起人の氏名又は名称及び住所
3.定款の認証
定款の内容がOKでしたら、当事務所で定款に電子署名をして、公証役場で定款の認証をしてもらいます。
定款の認証に約5万円必要です。
電子定款でない場合、収入印紙4万円を定款に貼付します。
4.出資の払込み
5.必要書類の作成
設立登記に必要な書類を当事務所で作成いたします。
6.設立登記申請
管轄の法務局に設立登記の申請をします。登記申請の日が会社設立の日となります。
登録免許税として、資本の金額の1000分の7(但し、最低15万円)必要です。
数日から1週間程度で登記は完了します。
株式会社設立の費用
料金表 | 当事務所に依頼されるとき |
---|---|
定款認証・定款謄本 | 52,000円 |
定款貼用印紙代 | 0円 |
登録免許税 | 150,000円 |
当事務所報酬 | 108,000円 |
総合計 | 310,000円 |
注)資本の額が2143万円以上のとき、登録免許税は資本の額の1000分の7になります。
取締役会を設置するとき、現物出資・財産引受があるとき、報酬等の額が異なります。