任意整理

借金でこんなお悩みありませんか
  • 借金が増えて毎月の支払が苦しい
  • 毎月の返済額を少なくして返済を続けたい
  • 元金はきちんと支払いたい

任意整理という方法で解決できるかもしれません。
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。
LINE、お電話 078-262-1691 またはメールでお問い合わせいただけます。

任意整理とは

任意整理は、司法書士や弁護士が代理人となって債権者と借金の支払い方法について直接交渉する手続きです。

任意整理では代理人司法書士が、将来の利息をカットしたり、今の返済額より低い金額で返済するよう債権者と交渉をします。

債権者との合意後の返済については、支払いの滞納などをしない限り基本的に利息は付きませんが、元金は全額支払います。支払いの期間は、負債の額にもよりますが、原則として3年から5年です。

任意整理できるかどうかのポイント

任意整理で借金問題を解決するためには、次の2点を検討する必要があります。

  • 収入の範囲で無理のない返済計画が立てられるか
  • 債権者がその内容の和解に応じてくれるかどうか

無理な内容で和解して、和解後に再度返済できなくなってしまっては意味がありません。
当事務所でも、他の事務所で任意整理後に支払えなくなったという相談が寄せられています。
和解自体に問題がなくても後に事情が変わったという仕方ないケースもありますが、中には最初の和解内容が無理だったというものもあります。

任意整理のメリットとデメリット

任意整理のメリット
  • 債権者と交渉して返済額を減らす(将来の利息をカットできる)
  • 裁判所を通さないで柔軟な解決が可能(一部の債権者だけ整理することも可能)
  • 比較的安い費用で整理することができる
任意整理のデメリット
  • 債権者が応じなければ解決できない
  • 最近は、一括弁済や将来の利息を要求する業者が増え話がまとまらないこともある
  • 自己破産や個人再生と比べると返済額が多くなる

任意整理より個人再生のほうが有利なケース

任意整理は、元金を分割で支払います。そのため負債の額が多いと毎月の返済額も返済総額も多くなってしまいます。

任意整理を個人再生と比較すると、負債の額が130万円を超えると、当事務所の報酬を支払っても、任意整理より個人再生の方が総支払額は少なくなります。

こういった有利不利だけで決めるものでもないでしょうが、例えば、一括返済を主張して分割弁済に応じない業者や将来の利息カットに応じない業者が含まれているとき、任意整理にこだわらないで、個人再生で裁判所手続きを通じて、元金をカットし分割で支払うことも検討する方がいいでしょう。

リンク 個人再生の手続き

当事務所のサポート内容

任意整理の流れ

1
まずは相談のご予約を

悩んでいないでまずはLINE、お電話 078-262-1691 またはメールで相談のご予約をお願いします。

借金のことは他人には知られたくないもの。司法書士には秘密を守る義務がありますので、相談内容が外に漏れることはありません。安心してご相談下さい。

2
事務所またはテレビ会議で相談

借入の内容、収入、財産、生活状況などをお聞きして、大まかな方針と手続きの流れ、費用、注意事項などを説明いたします。

本来は事務所でじっくりとお話をうかがうところですが、事務所まで来るのが難しいという事情がある方は、スマートフォンを使ったテレビ会議で相談できます。特別なものは不要で、スマートフォンがあれば利用できます。

相談に来られてもその場で依頼しなければならないということはありません大切なことですから、ご家族とも話し合って、じっくり考えて決めて下さい。

3
債権調査及び家計の見直し

当事務所にご依頼いただくと、債権者に受任通知を送ります。ご依頼いただいて受任した段階で借金の支払いをストップでき、債権者から請求も来なくなります。受任に際しては、一度直接面談する必要があります。

借金の支払いをストップしている間に家計を見直し、毎月いくら返済できるかを決めます。借金の額、家計の状況をもとに弁済計画を立て、無理のない返済計画案を作成します。

4
債権者と任意整理の交渉

返済計画の案ができたら、債権者に任意整理和解の申入れを行い、支払いについて話し合いをします。
話し合いがまとまると、その内容の和解書を作成します。

5
支払開始

任意整理の和解内容に従って、債権者に支払いをしていただきます。支払いは、原則として、債権者が指定する口座に振り込みます。

当事務所の費用

任意整理報酬額(税込)
1社目33,000円
2社目以降1社につき22,000円

*一括でのお支払いが困難な場合、分割でのお支払いも相談してください。また、法テラスの立て替え制度を利用することもできます。

現在、債務整理の新規受任はしておりません。大変申し訳ございませんが、司法書士会の無料相談、法テラス等をご利用ください。