建設業で独立して会社をつくるときや、個人事業から法人成りするときは、会社の設立と建設業許可の申請をどの順番で進めるかが問題になります。建設業許可は会社を設立しただけでは取れず、役員の経営経験、技術者の資格や実務経験、500万円の資金といった要件を、会社として満たしている必要があります。役員や事業目的の決め方によっては、設立した後に定款を変えたり、役員を入れ替える登記をしたりしなければならないこともあります。
このページでは、許可を見据えた会社のつくり方、設立から許可までの流れと期間、個人の許可を会社に引き継ぐ承継の手続き、費用の目安を説明します。当事務所は司法書士・行政書士の事務所として、会社の設立登記から建設業許可の申請まで、まとめてお手伝いしています。
会社設立と建設業許可は別の手続き
建設会社をつくる手続きと、建設業許可を受ける手続きは別のものです。会社は法務局に設立登記を申請すれば成立しますが、建設業許可は、会社ができたあとに会社の名義で申請し、審査を経て受けます。兵庫県内だけに営業所を置く場合は兵庫県知事、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣の許可になります。
許可が要らない「軽微な建設工事」
建設業を営むには原則として建設業許可が必要ですが、次の軽微な建設工事だけを請け負う場合は、許可がなくても営業できます(建設業法第3条第1項ただし書、同法施行令第1条の2)。
| 工事の種類 | 許可が要らない工事 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事 |
| それ以外の工事(内装・電気・管・とび・土工など) | 1件の請負代金が500万円未満の工事 |
この金額には消費税を含みます。1つの工事を複数の契約に分けても、正当な理由がなければ合計額で判断されます。注文者が材料を用意する場合は、その材料の市場価格(運送賃がかかる場合は運送賃も)を請負代金に加えます。この範囲を超える工事を請け負う予定があるなら、会社を設立した段階で許可の取得を計画に入れておきます。
なお、電気工事や解体工事などは、建設業許可とは別の法律で、営業の登録や届出が必要になることがあります。
会社をつくっただけでは許可にならない
建設業許可は、許可を受けようとする会社が要件を満たしているかを審査して与えられます。経営経験のある常勤の役員、営業所ごとの技術者、500万円の資金、社会保険への加入などを、会社としてそろえる必要があります。許可は工事の種類ごと(土木一式・建築一式と27の専門工事、計29業種)に受け、有効期間は5年です。
会社の役員構成や事業目的は、設立のときに決めて登記します。許可の要件を確かめないまま設立すると、許可の申請の段階で定款の変更や役員の変更登記が必要になり、許可の時期も遅れます。次の章で、設立の前に確認しておくことを説明します。
建設業許可を見据えて、設立前に確認すること
建設業許可の要件は、会社の役員や資金、営業所に関するものが中心です。設立の前に次の点を確認しておくと、設立後すぐに許可の申請へ進めます。
| 確認すること | 準備する資料の例 | 決まっていなければ |
|---|---|---|
| 取る業種と、一般・特定の区分 | 請け負う予定の工事の内容と金額 | 工事の内容から業種を一緒に整理します |
| 経営経験のある常勤の役員 | 過去の許可通知書、工事請負契約書・注文書・請求書、確定申告書など | 経験年数と、それを証明できる資料があるかを確認します |
| 営業所技術者 | 資格の合格証・免許証、または実務経験の期間分の工事請負契約書など | 資格か実務経験のどちらで要件を満たせるかを確認します |
| 500万円の資金・社会保険 | 資本金の額、預金残高証明書、保険の加入手続きの書類 | 資本金の額と、残高証明を使う方法を比べて決めます |
| 営業所と役員の欠格要件 | 営業所の賃貸借契約書・写真、役員の身分証明書など | 営業所として使えるか、役員に該当する事情がないかを確認します |
どの業種で、一般・特定のどちらの許可を取るか
許可は、内装仕上工事業、とび・土工工事業、管工事業のように、請け負う工事の種類ごとに受けます。会社の事業目的や、技術者の資格・実務経験も業種ごとに確認するので、まず取りたい業種を決めます。
元請として請け負った1件の工事で、下請に出す金額の合計が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上になる場合は特定建設業の許可、それ以外は一般建設業の許可です(建設業法第3条第1項、同法施行令第2条)。特定建設業は、資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上などの財産の要件が加わるため、新しく設立する会社では、まず一般建設業の許可を検討します。
経営経験のある人を常勤の役員にできるか
会社の常勤の役員のうち1人が、建設業の経営について一定の経験を持っている必要があります(建設業法第7条第1号、同法施行規則第7条第1号)。代表的なのは、建設業の会社の役員や個人事業主として5年以上経営に携わった経験です。経験した業種は、許可を受けたい業種と同じでなくてもかまいません。この経験を持つ人がいない場合は、建設業の役員を2年以上経験し、役員などとして通算5年以上の経験がある人を常勤の役員とし、財務管理・労務管理・業務運営の経験者をそれぞれ補佐役として付ける体制でも認められます。ただし、補佐役の5年以上の経験は許可を申請する会社での経験に限られるため、新しく設立する会社では、5年以上の経営経験を持つ人を常勤の役員に迎えることをまず考えます。
経験は書類で証明します。前の勤務先が建設業許可を持っていればその許可通知書など、持っていなければ経験期間の工事請負契約書・注文書・請求書などで裏付けます。裏付けとなる資料がそろわないと、経験があっても許可は受けられません。非常勤の取締役だった期間は、経営経験として数えられません。
営業所技術者になる人の資格・実務経験
営業所ごとに、取りたい業種について資格か実務経験を持つ営業所技術者を、専任で置きます(建設業法第7条第2号)。2024年12月の改正前は「専任技術者」と呼ばれていました。一般建設業の場合、次のいずれかに当てはまる人がなれます。
- 施工管理技士・建築士・技能士など、業種に応じた国家資格を持っている
- 指定された学科の大学・高等専門学校を卒業して3年以上、高等学校を卒業して5年以上、その業種の実務経験がある
- その業種について10年以上の実務経験がある
実務経験で証明する場合は、経験した期間について、各年1件以上の工事請負契約書や注文書などが必要です。2つの業種を実務経験で取るときは、同じ期間を両方の経験として数えることはできません。同じ営業所であれば、経営経験のある役員が営業所技術者を兼ねることもできます。
500万円の資金と社会保険の加入
一般建設業の許可では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金を調達できることが必要です(建設業法第7条第4号)。設立したばかりの会社は、設立時の財務諸表で判断されます。資本金を500万円以上にしておけば会社の登記事項証明書で証明でき、資本金がそれより少ない場合は、申請日前1か月以内の預金残高証明書などで示します。資本金の決め方は、次の章で説明します。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、加入が必要な事業所であれば、加入の届出をしていることも許可の要件です(建設業法施行規則第7条第2号)。会社は、役員1人だけでも報酬を払っていれば健康保険と厚生年金保険に加入する事業所になります。雇用保険は従業員を雇う場合に加入します。
営業所と、許可を受けられない理由(欠格要件)
営業所は、見積りや契約などの業務を実際に行う事務所である必要があります。登記上の本店というだけでは足りず、電話や机、帳簿類を備えた事務所が必要です。自宅を営業所にすることもできますが、住まいの部分とは区切られた事務スペースが求められます。持ち運びのできる携帯電話の番号だけでは、営業所の電話番号として認められません。
また、役員や支店長などが、破産して復権を得ていない、拘禁刑以上の刑を受けて5年を経過していないなど、建設業法第8条の欠格要件に当たる場合は許可を受けられません。役員を決める前に、該当する事情がないかを確認します。
資本金・役員・事業目的をどう決めるか
許可の要件を確認したら、その結果に合わせて会社の資本金、役員、事業目的を決めます。どれも定款に書いて登記するため、設立後に変えるには定款の変更や変更登記が必要です。
資本金は500万円でなければいけない?
資本金を500万円にしなくても、建設業許可は受けられます。許可で求められるのは「自己資本が500万円以上」または「500万円以上の資金を調達できること」のどちらかで、資本金の額そのものではありません。
資本金を500万円以上にして設立すると、設立時の財務諸表で自己資本の要件を満たすため、会社の登記事項証明書で証明できます。設立後に資本金を設備や運転資金に使っても、新規の申請では設立時の状態で判断されます。資本金がそれより少ない場合は、許可の申請日前1か月以内の日付で、会社名義の預金が500万円以上あることを預金残高証明書で示します。この方法では、申請の時期に会社の口座に500万円以上が入っている必要があります。
資本金の額によって、設立の費用も変わります。株式会社の定款認証の手数料は、資本金100万円未満で3万円(条件を満たせば1万5千円)、300万円未満で4万円、それ以上で5万円です。登録免許税は資本金の0.7%ですが、株式会社は最低15万円のため、資本金が約2,100万円までなら15万円で変わりません。資本金を1,000万円以上にすると、設立1期目から消費税の納税義務が生じるなど、税務の扱いも変わります。資本金の額は、資金の使い道とあわせて税理士にもご確認ください。
経験者を役員にするときは、就任前に証明資料を確認する
経営経験のある人には、会社の常勤の取締役(合同会社では業務を執行する社員)に就任してもらいます。就任してもらう前に、経験を証明する資料がそろうかを確認します。前の勤務先での経験は、原則としてその会社に証明してもらうため、退職の時期や前の勤務先との関係も事前に確かめます。
役員として登記されていても、常勤であることを年金の加入記録などで確認されます。他の会社で常勤の役員や従業員として働いている人は、原則として常勤と認められません。他社では非常勤の取締役で、新しい会社では常勤であれば、要件を満たせます。
営業所技術者は、役員でなくても常勤の従業員であればなれます。ただし、経営経験のある役員も営業所技術者も、その人が辞めて代わりの人がいなければ、許可の要件を欠くことになります。1人が両方を兼ねる場合は特に、後任を誰にするかを考えておきます。
定款の事業目的に、取りたい業種の工事を入れる
許可の申請では定款も提出します。事業目的には、「内装仕上工事業」「土木工事業」など、許可を受けたい業種の工事を書いておきます。目的に入っていない業種で許可を申請すると、目的を変える定款変更と変更登記を求められることがあります。
将来、取る予定の業種があれば、設立の時点でまとめて目的に入れておくと、業種を追加するときの手続きが軽くなります。ただし、目的を増やしすぎると会社の事業内容が分かりにくくなるため、予定のある業種に絞ります。
会社設立から許可取得までの流れと期間
会社の設立登記を済ませてから建設業許可を申請し、許可を受けてから軽微な工事を超える工事を請け負います。当事務所にご依頼いただいた場合の流れは次のとおりです。
- ご相談・許可の要件の確認
取りたい業種、請け負う予定の工事の金額、経営経験のある役員と営業所技術者の候補、手元にある証明資料、資金、営業所、開業したい時期をうかがいます。要件を満たせるか、どの資料で証明するかをこの段階で確認します。
- 定款の作成・会社設立の準備
許可を受けたい業種の工事を事業目的に入れ、役員構成を決めて定款を作成します。株式会社の場合は公証人の認証を受け、資本金を払い込みます。合同会社は定款の認証が不要です。
- 会社の設立登記
法務局に設立登記を申請します。登記を申請した日が会社の設立日になります。登記が完了したら、登記事項証明書を取得します。
- 社会保険の加入・営業所の準備
健康保険・厚生年金保険の加入手続きをし、従業員を雇う場合は雇用保険にも加入します。営業所の電話や机などを整え、営業所の写真を撮影します。
- 許可申請の書類をそろえる
許可申請書を作成し、経営経験や営業所技術者の資格・実務経験を証明する資料、常勤であることの資料、役員の身分証明書などを集めます。資本金が500万円未満の場合は、預金残高証明書も用意します。
- 土木事務所へ許可申請
兵庫県知事許可の場合は、主たる営業所を管轄する県の土木事務所の窓口に申請書を提出し、申請手数料9万円を兵庫県収入証紙で納めます。郵送での提出はできません。
- 審査・許可
新規の申請は、受理からおおむね2か月で許可されます。書類に不足があれば、補正に対応します。許可されると許可通知書が届き、許可を受けた業種で、軽微な工事を超える工事を請け負えるようになります。
期間の目安
会社の設立は、準備が順調に進めばご依頼から設立登記の申請まで2〜3週間程度です。そのあと、許可申請の書類をそろえるのに数週間、申請から許可までおおむね2か月かかるため、全体では3〜4か月程度を見込みます。経営経験や実務経験を証明する資料を、前の勤務先や取引先から集める場合は、さらに時間がかかります。
許可が出るまでは、軽微な建設工事の範囲を超える工事は請け負えません。大きな工事の受注を予定している場合は、契約の時期を許可の時期から逆算して決めます。
会社設立と建設業許可の日程をご相談ください
取りたい業種、経営経験のある役員と営業所技術者の候補、手元の証明資料、開業したい時期をうかがい、設立から許可までの日程と費用のお見積りをお出しします。事務所またはオンラインでご相談いただけます。
個人事業から法人成りするときの建設業許可
個人事業主として建設業許可を持っている方が会社をつくる場合、許可を会社に移す方法は2つあります。会社として新しく許可を取る方法と、事前に認可を受けて個人の許可を会社に引き継ぐ方法です。
個人の許可は、手続きをしなければ会社に移らない
建設業許可は、許可を受けた個人や会社ごとに与えられます。個人事業主が会社をつくって事業を移しても、個人の許可がそのまま会社の許可になるわけではありません。何も手続きをしないまま会社で軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負うと、許可を受けずに営業したことになります。
方法① 会社として新しく許可を取る
会社を設立したあと、会社の名義で新規の許可を申請する方法です。会社の要件の確認、書類、手数料9万円、審査の期間は、新しく会社をつくる場合と同じです。個人事業主として経営していた期間は、会社の常勤の役員になる人の経営経験として使えます。
会社の許可が出るまでは、個人の許可で営業を続け、会社の許可が出てから会社での営業に切り替えます。個人で建設業をやめたときは、30日以内に個人の許可の廃業届を出します(建設業法第12条第5号)。新しい許可になるため、許可番号は変わり、有効期間も会社の許可日から5年になります。
方法② 事前に認可を受けて、個人の許可を会社に引き継ぐ(承継)
2020年10月の改正で、事業を譲り渡す前に許可行政庁の認可を受けておけば、譲り渡した日に、会社が個人の建設業者としての地位を引き継げるようになりました(建設業法第17条の2第1項)。法人成りの場合は、個人事業主が建設業の事業を設立した会社に譲り渡す形で、個人事業主と会社の両方が認可を申請します。
承継では、次の点が新規の許可と異なります。
- 許可番号は、個人の許可の番号をそのまま使います
- 許可の有効期間は、承継した日の翌日から5年になります(同条第7項)
- 経営事項審査の結果も引き継ぐため、公共工事の入札に参加している方は、空白を作らずに会社へ移れます
- 兵庫県知事許可の場合、認可の申請に手数料はかかりません
兵庫県知事許可の場合は、事業を譲り渡す日の45日前(土日祝日を除く)までに認可を申請します。会社のほうも、経営経験のある常勤の役員や営業所技術者などの許可の要件を満たしている必要があります(同条第4項)。個人が持っている許可のうち一部の業種だけを引き継ぐことはできず、すべての業種をまとめて引き継ぎます。個人事業主と会社のあいだで事業譲渡の契約を結び、その契約書も提出します。
どちらを選ぶか・日程の組み方
| 比べる点 | ①新しく許可を取る | ②承継する |
|---|---|---|
| 許可番号 | 新しい番号になる | 個人の番号を引き継ぐ |
| 有効期間 | 会社の許可日から5年 | 承継した日の翌日から5年 |
| 経営事項審査の結果 | 引き継がない | 引き継ぐ |
| 業種 | 会社で必要な業種を選んで申請できる | 個人の許可の業種をすべて引き継ぐ |
| 申請の時期 | 会社の設立後 | 会社の設立後、譲り渡す日の45日前(土日祝日を除く)まで |
| 県の手数料 | 9万円 | かからない |
公共工事を受注していて経営事項審査の結果を切らしたくない場合や、許可番号を変えたくない場合は、承継が向いています。個人の許可の一部の業種だけを会社で続けたい場合は、新しく許可を取る方法になります。承継したあとに、会社で別の業種の許可を追加で申請することもできます。
どちらの方法でも、会社を先に設立してから手続きに入ります。承継の場合は、設立登記、認可の申請、事業を譲り渡す日を逆算して決める必要があります。個人の許可の有効期間が近い場合は、先に個人の許可を更新しておく必要が出ることもあるので、有効期間の満了日も確認します。
会社設立・建設業許可にかかる費用
会社の設立と建設業許可の申請を当事務所にまとめてご依頼いただいた場合の費用は、株式会社で約59万円から、合同会社で約46万円からが目安です。実費(法務局・公証役場・兵庫県に納める費用)と、当事務所の報酬に分かれます。
| 費用項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税(設立登記) | 150,000円〜 | 60,000円〜 |
| 定款認証の手数料 | 15,000円〜50,000円 | 不要 |
| 定款の収入印紙 | 0円(電子定款) | 0円(電子定款) |
| 建設業許可の申請手数料(兵庫県知事・新規) | 90,000円 | 90,000円 |
| 実費の小計 | 255,000円〜 | 150,000円〜 |
| 会社設立の報酬(税込) | 132,000円〜 | 110,000円〜 |
| 建設業許可申請の報酬(税込) | 198,000円 | 198,000円 |
| 報酬の小計 | 330,000円〜 | 308,000円〜 |
| 合計の目安 | 585,000円〜 | 458,000円〜 |
表の小計と合計は、登録免許税と報酬が最低額で、株式会社の定款認証の手数料が1万5千円の場合の金額です。たとえば資本金500万円で株式会社を設立する場合は、定款認証の手数料が5万円になるため、実費は29万円、合計は62万円が目安です。株式会社と合同会社の違いは、株式会社設立と合同会社設立のページで比べています。
建設業許可申請の報酬は、兵庫県知事許可・一般建設業・新規の場合の料金で、申請書類の作成、土木事務所への提出、補正への対応が含まれます。経験や資格を証明する資料の量などによって変わることがあります。特定建設業、国土交通大臣許可、業種の追加はお見積りします。法人成りで個人の許可を会社に引き継ぐ承継の認可申請も、内容をうかがったうえでお見積りします。
登記事項証明書・身分証明書・納税証明書・預金残高証明書などの取得費用、取得を当事務所が代行する場合の費用、交通費などの実費は別にかかります。会社設立の報酬は、発起人や役員の人数などによって変わることがあります。
このほか、資本金や預金残高として用意する500万円、営業所の賃料や設備、社会保険料などの開業資金は、設立と許可の費用とは別に見込んでおきます。
当事務所のサポート内容
建設業の会社を始めるには、会社の設立登記と建設業許可の申請の2つが必要です。当事務所には司法書士と行政書士の資格があるため、設立登記と許可申請を一つの窓口でまとめてお引き受けできます。
- 取りたい業種、工事の金額、経営経験のある役員と営業所技術者の候補、手元の証明資料、資金、営業所をうかがい、許可の要件を満たせるかを確認
- 許可を受けたい業種を目的に入れた定款の作成、株式会社の定款認証の手続き(司法書士として)
- 会社の設立登記の申請(司法書士として)
- 許可申請書の作成、経験・資格の証明資料の整理、土木事務所への申請、補正への対応(行政書士として)
- 法人成りの場合の、個人の許可を会社に引き継ぐ承継の認可申請(行政書士として)
- 許可を受けたあとの変更の届出、毎年の決算変更届、許可の更新、役員変更などの登記
会社の設立と許可の申請を別々の窓口に頼むと、役員の決め方や定款の目的が許可の要件に合っているかを、あとから確かめ直す必要が出ることがあります。設立の段階から許可の申請を見据えて準備すれば、定款の変更や役員の変更登記といった手戻りを防げます。すでに設立している会社の許可の取得や、法人成りした会社の新規の許可の取得もお手伝いしています。
社会保険の加入手続きは、社会保険労務士をご紹介できます。会社設立後の税務の届出や、資本金の額・法人成りの時期を税務の面から判断するときは、税理士にご相談ください。こちらもご紹介できます。
よくある質問
会社の設立に資格は要りません。ただし、建設業許可を受けるには、建設業の経営経験がある常勤の役員と、業種に応じた資格か実務経験を持つ営業所技術者が必要です。ご自身が当てはまらない場合は、要件を満たす人を役員や従業員として迎えます。軽微な工事だけを請け負うなら、許可がなくても営業できます。
設立した直後でも申請できます。会社としての工事の実績は要件ではなく、工事経歴書は「新規設立のため実績なし」と書いて提出します。最初の決算前で納税証明書がない場合は、その理由を書いた書面を出します。審査は受理からおおむね2か月です。
資本金でなくてもかまいません。資本金が500万円未満でも、申請日前1か月以内の日付で、会社名義の預金が500万円以上あることを預金残高証明書で示せば足ります。複数の金融機関の口座は、残高の日付が同じであれば合算できます。資本金を500万円以上にした場合は、会社の登記事項証明書で証明できます。
事業を会社に譲り渡す前に認可を受ければ、引き継げます。兵庫県知事許可の場合は、譲り渡す日の45日前(土日祝日を除く)までに認可を申請し、会社も許可の要件を満たしている必要があります。認可を受けずに会社をつくっただけでは、許可は会社に移りません。その場合は、会社として新しく許可を取ります。
取れます。許可の要件は株式会社と同じで、経営経験のある人には、業務を執行する常勤の社員になってもらいます。合同会社は定款の認証が要らず、登録免許税の最低額も6万円のため、設立の費用は株式会社より抑えられます。
建設会社の設立・許可申請のご相談
会社の設立から建設業許可の取得まで、許可の要件を確認しながら準備の順番を整理して進めます。すでに会社をお持ちで許可の申請だけをご依頼いただく場合や、個人の許可を会社に引き継ぐ場合もご相談ください。
建設業の会社設立・許可申請をご相談ください
取りたい業種、請け負う予定の工事の金額、経営経験のある役員と営業所技術者の候補、手元の証明資料、資金、個人の許可の有無、開業したい時期をお知らせください。事務所での面談のほか、遠方の方や外出が難しい方はオンラインでもご相談いただけます。
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