合同会社の設立

合同会社を設立して起業

合同会社とは?

合同会社は、平成18年5月施行の「会社法」によって設立できるようになった全く新しい会社形態です。会社として最も一般的な株式会社は「資本(お金)を中心とする会社」とされるのに対して、合同会社は人的信頼関係を基礎とする「人が中心の会社」とされています。

合同会社は、人が中心の会社である点では合名会社、合資会社と同じですが、社員が全て有限責任しか負わない点が特長です。

また、株式会社では持ち株数が多い人ほど発言権も大きくなりますが、合同会社は定款に定めることによって、発言権や利益配分の内容を自由に定めることができます。

さらに、会社機関も定款に定めることで自由に定めることができ、株式会社と比べるとかなり自由に会社を運営することができます。

このように会社の内部自治の自由度が高いのも特徴のひとつです。

合同会社が向いている事業

では、合同会社はどういう方に向いているのでしょうか?

合同会社は人を中心に考えられた会社です。したがって、大きな資本力を必要とする事業ではなくて、人の技術力、ノウハウ、アイデアを活かせる事業が向いているとされています。
また、異なる能力、ノウハウを持った人たちが共同で事業を行うときにも合同会社を利用することが想定されています。

しかし、それだけではなくて、
一人で小さく起業するときにも向いています。「合同」といっても一人で設立することも可能です。株式会社と比べると設立手続きも簡単で費用も安く、会社運営の自由度が高いので、個人で起業するのにも合同会社は選択肢の一つになります。
また、合同会社から株式会社に組織を変更することができるので、最初は合同会社で始めて、事業が軌道に乗って会社が大きくなってきたら株式会社に組織変更するのも一つの方法です。

合同会社の設立手続き

設立手続きの流れは次のとおりです。

1.定款作成

社員が定款を作成して、これに署名または記名押印します。
定款には必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)があり、これを欠くものは無効となります。
絶対的記載事項は、次のとおりです。
(1)目的 会社の営む事業
(2)商号 会社の名前
(3)本店の所在地 市町村まで記載すれば足ります
(4)社員の氏名又は名称及び住所
(5)社員全員が有限責任である旨
(6)社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準
合同会社の設立では、株式会社と異なり、公証人の認証は不要です。
電子定款でない場合、収入印紙4万円を貼付します。

2.代表社員の選任

定款または定款の定めに基づく社員の互選により代表社員を選任します。
これがない場合、全ての社員が業務執行権を有し、会社を代表することになります。

3.出資の払込み

出資の払込みまたは財産の給付をします。

4.設立登記申請

管轄の法務局に設立登記の申請をします。登記申請の日が会社設立の日となります。
登録免許税として、資本の金額の1000分の7(但し、最低6万円)必要です。

以上が合同会社の大まかな流れです。

合同会社設立の費用

費用
定款貼用印紙代0円
登録免許税60,000円
当事務所報酬110,000円
合計170,000円

注)以上のほかに、登記事項証明書、印鑑証明書を取得する費用が必要です。