一般社団法人の設立

一般社団法人とは、非営利の社団で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって設立された法人です。
社団とは、人の集団である団体で、その社団が法人とされることによって、構成員とは独立した存在として、権利義務の帰属主体として扱われることになります。
一般社団法人も最終的には登記をすることによって成立します。

非営利ってどういう意味?

一般社団法人は非営利の法人です。ここで非営利とはどういう意味でしょう?
よく「収益をあげてはいけない」と勘違いされますが、そうではありません。
収益事業を行うことは禁止されていません。むしろ、法人として自立するためには収益をあげることも必要でしょう。

では、非営利とは?
会社は利益(剰余金)を構成員(株主)に分配することができますが、一般社団法人ではそれができません。
すなわち、非営利とは、剰余金を構成員に分配してはならないという意味です。

どんな事業ができるの?

一般社団法人で行える事業に制限はありません。収益事業を行うことも問題ありませんし、公益的な目的をもつ事業を行うこともできます。また、特定の業界団体、町内会、同窓会、サークル活動など構成員の利益を図ることを目的とする事業を行うこともできます。

設立までの流れ

1.まずは相談

まずは相談にお越し下さい。
お考えになられている法人の概要をお聞きし、必要な事項を決定していきます。

2.定款作成

設立事項が決定したら、当事務所で定款の案を作成いたします。
定款には必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)があり、これを欠くものは無効となります。
絶対的記載事項は、次のとおりです。
(1)目的 法人の営む事業
(2)名称 法人の名前で必ず「一般社団法人」の文字を入れなければなりません。
(3)主たる事務所の所在地 定款には最小行政区画まで記載すれば足ります
(4)設立時社員の氏名又は名称及び住所
(5)社員の資格の得喪に関する規定 社員の入社・退社・除名等に関する規定です。
(6)公告方法
(7)事業年度

3.定款の認証

定款の内容がOKでしたら、当事務所で定款に電子署名をして、公証役場で定款の認証をしてもらいます。
定款の認証及び謄本の交付を受けるのに5万2000円程度円必要です。

4.設立時理事の選任

設立時理事は定款で定めることもできますが、定款に定めなかったときは、定款認証後遅滞なく設立時理事を選任します。

5.設立時理事等による調査
社員が進めてきた設立手続が適正であったかを設立時理事が調査します。

6.設立登記申請

設立時理事等の調査が終了した日から2週間以内に、管轄の法務局に設立登記の申請をします。登記申請の日が法人成立の日となります。
登録免許税として、6万円必要です。
数日から1週間程度で登記は完了します。

当事務所の費用とサポート内容

一般社団法人の設立費用
定款認証費用50,000円
登録免許税60,000円
実費合計110,000円
報酬(税込)132,000円〜
総合計242,000円〜

設立後登記事項証明書等を取得する費用は別途必要です。

当事務所にご依頼いただくと、設立に必要な書類は当事務所で作成いたします。