NPO法人(特定非営利活動法人)は、法律が定める20分野の活動を主な目的とし、社員10人以上と理事3人以上・監事1人以上で設立する法人です。一般社団法人と違い、公証人による定款の認証は要りませんが、所轄庁の認証を受けなければ設立できません。事務所が神戸市内だけにある場合、申請先は神戸市です。申請してから認証の決定まで最長で約2か月半かかり、認証を受けたあとに法務局で設立登記をします。
このページでは、NPO法人を設立できる条件、必要な人数と役割、費用と給与の考え方、神戸市での認証申請から設立登記までの流れと必要書類、設立後に毎年必要な報告を説明します。当事務所では、認証申請の書類作成から設立登記まで一貫してお手伝いしています。
NPO法人を設立できる団体の条件
NPO法人を設立できるのは、法律が定める20分野の活動を主な目的とし、営利を目的とせず、不特定かつ多数の人の利益のために活動する団体です。所轄庁は、申請された団体が次の条件をすべて満たしていれば、設立を認証します。
- 20分野の特定非営利活動が主な目的
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保健・医療・福祉、社会教育、まちづくり、観光、農山漁村の振興、学術・文化・芸術・スポーツ、環境の保全、災害救援、地域安全、人権・平和、国際協力、男女共同参画、子どもの健全育成など、法律の別表に挙げられた活動
- 不特定かつ多数の人の利益のための活動
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会員だけ、特定の企業や個人だけのためではなく、広く社会の利益につながる活動であること
- 営利を目的としない
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活動で出た利益を社員や役員に分配しないこと。収益を上げる事業そのものは、特定非営利活動に支障がない範囲で行えます
- 社員の資格に不当な条件を付けない
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活動に賛同する人が入会・退会できるようにし、合理的な理由のない制限を設けないこと
- 宗教・政治の活動が主な目的ではない
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宗教の教えを広めること、政治上の主義を推進・支持・反対することを主な目的としないこと。政策について意見を述べることなどが一切禁じられているわけではありません
- 選挙活動を目的としない
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特定の公職の候補者や公職にある人、政党を推薦・支持・反対することを目的としないこと。こちらは主な目的でなくても、目的にすること自体が認められません
- 暴力団などと関係しない
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暴力団や、暴力団の構成員などの統制の下にある団体ではないこと
- 社員10人以上・役員の人数と割合
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社員が10人以上いること、理事3人以上・監事1人以上を置くこと、報酬を受ける役員や親族の割合が決まりの範囲内であること(次の節で説明します)
所轄庁の認証は、書類と定款の内容がこれらの条件に合っているかを確かめる手続きです。条件を満たしていれば認証されますが、書類の内容が条件に合わなければ認証は受けられません。申請の前に、定款の目的と事業の内容が20分野の活動に当てはまるかを整理しておきます。
一般社団法人とどちらにするか
子どもの健全育成やまちづくりなど、NPO法人の20分野に入る活動は、一般社団法人の目的として行うこともできます。少人数で早く設立したい場合は一般社団法人、多くの人の参加を得て、活動の内容や会計を広く公開しながら進めたい場合はNPO法人、という考え方があります。3つの法人形態の違いは一般社団法人・NPO法人・財団法人の違いと選び方で比べています。
社員10人以上・理事3人以上・監事1人以上
NPO法人には、社員10人以上と、理事3人以上・監事1人以上の役員が必要です。理事や監事は社員の中から選ぶこともできるので、14人を別々にそろえる必要はなく、社員10人の中に役員を含めることができます。
社員とは、議決権を持つ会員のこと
NPO法人の「社員」は、法人で働く職員のことではありません。社員総会で議決権を持つ会員のことです。給与をもらって働く人である必要はなく、活動に賛同して会員になった人が社員になります。社員には、個人だけでなく、会社などの団体もなれます。
社員総会では、原則として社員1人につき1つの議決権があり、定款の変更や役員の選任など、法人の重要なことを決めます。総会に出席できない社員は、書面や代理人で議決に加わることもできます。設立のときは、設立者や社員になる人が集まる設立総会で、定款や役員、事業計画などを決めます。
理事・監事と社員の兼任
| 立場 | 役割 | 人数 | 兼任 |
|---|---|---|---|
| 社員 | 社員総会で議決権を持つ会員 | 10人以上 | 理事・監事を兼ねられる |
| 理事 | 法人の業務を行い、法人を代表する | 3人以上 | 社員を兼ねられる |
| 監事 | 理事の業務と財産の状況を監査する | 1人以上 | 理事・職員は兼ねられない |
監事は理事の仕事をチェックする立場なので、理事や法人の職員を兼ねることはできません。そのため、社員10人の中に理事3人と監事1人を含める場合でも、理事と監事は別の人になります。
役員の親族は一定の割合までに限られる
役員の中に家族や親族が多く入ることにも制限があります。それぞれの役員について、その配偶者や3親等以内の親族が役員に2人以上含まれてはならず、役員本人とその親族を合わせて役員総数の3分の1を超えてもなりません。たとえば役員が4人なら、夫婦で理事と監事になる、親子で2人とも理事になる、といった構成は認められません。
また、法律で役員になれない人が定められており、設立の申請のときには、役員全員がこれに当たらないことを誓約する書類を出します。家族や親しい仲間だけで役員を組もうとしている場合は、申請の準備に入る前に構成を確認しておきます。
設立費用と活動資金・給与
NPO法人の設立では、公証人による定款の認証が要らず、設立登記の登録免許税もかからないため、法定の手数料はほとんどかかりません。ただし、書類の準備と所轄庁の審査に時間がかかり、設立後の活動資金も別に必要です。
設立にかかる費用
| 費用項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 定款認証の手数料 | 不要 | 公証人の認証の代わりに、所轄庁が書類を審査します |
| 設立登記の登録免許税 | 不要 | NPO法人の設立登記は課税されません |
| 証明書・印鑑など | 数千円〜 | 役員の住民票、登記事項証明書、法人の印鑑の作成など |
| 当事務所の報酬 | お見積り | 認証申請の書類作成と設立登記の申請 |
当事務所の報酬は、事業計画の内容、役員と社員の人数、任意団体から引き継ぐ事業や財産があるかどうかなどによって変わるため、活動の内容をうかがったうえでお見積りします。
活動資金は会費・寄付・事業収入などで用意する
NPO法人には資本金の制度がなく、設立時に一定額のお金を用意する必要はありません。ただし、事務所の費用や活動の経費はかかるため、会費、寄付、事業の収入、補助金や助成金などで用意します。設立の申請には、設立初年度と翌年度の事業計画書と活動予算書を付けるので、どこからどのくらいの収入を見込むかを、この段階で整理します。
報酬を受け取れる役員は3分の1以下
NPO法人でも、理事や職員がお金を受け取ることはできます。ただし、役員として報酬を受け取れる人は、役員総数の3分の1以下に限られます。たとえば役員が理事3人・監事1人の4人なら、報酬を受け取れる役員は1人までです。
職員として受け取る給与は役員報酬とは別
役員が職員を兼ね、職員としての仕事の対価として給与を受け取る場合は、役員報酬には当たらないとされています。たとえば、理事が事務局長として日々の事務を担い、その仕事の対価として給与を受け取ることはできます。ただし、監事は職員を兼ねられません。役員報酬か職員給与かは、名目ではなく、仕事の内容と実態で判断されます。
事業計画と費用の見通しをご相談ください
活動の内容と、参加する人や役員の候補をうかがい、認証申請と設立登記の流れと費用のお見積りをお出しします。事務所またはオンラインでご相談いただけます。
神戸で設立する場合の申請先(所轄庁)
NPO法人の設立の認証を申請する先(所轄庁)は、事務所の場所で決まります。事務所(主たる事務所と従たる事務所)がすべて神戸市内にある場合は神戸市が申請先です。神戸市以外の場所にも事務所がある場合は、主たる事務所がある都道府県(兵庫県内なら兵庫県)が申請先になります。なお、事務所がすべて神戸市以外の1つの政令指定都市(大阪市など)の中にある場合は、その市が申請先です。
| 事務所の場所 | 申請先(所轄庁) |
|---|---|
| 神戸市内だけ(従たる事務所も神戸市内) | 神戸市 |
| 神戸市と、神戸市以外の市町の両方 | 主たる事務所がある都道府県(兵庫県内なら兵庫県) |
| 兵庫県内で、神戸市以外の市町 | 兵庫県 |
| 兵庫県と他の都道府県の両方 | 主たる事務所がある都道府県 |
「神戸市内だけ」とは、主たる事務所だけでなく、ほかの事務所(従たる事務所)もすべて神戸市内にある場合のことです。たとえば主たる事務所が神戸市にあっても、明石市にも事務所を置くなら、申請先は兵庫県になります。設立後に事務所を移したり増やしたりして所轄庁が変わる場合は、定款の変更について認証を受け直す手続きが必要です。
神戸市に申請する場合は事前の相談と予約が必要
神戸市では、申請の手続きを始める前に、まず市の相談窓口で相談するよう案内しています。書類ができたら、提出の日を電話で予約し、窓口に書類を持参して提出します。当事務所にご依頼いただいた場合は、こうした窓口とのやり取りも含めて申請を進めます。
認証申請から設立登記までの流れ
NPO法人は、設立総会で定款などを決め、所轄庁に認証を申請し、認証を受けてから法務局で設立登記をする、という順で設立します。申請先の所轄庁(神戸市など)と、登記をする法務局は別の窓口です。