一般財団法人は、設立者が300万円以上の財産を拠出し、その財産を決めた目的のために使い続ける法人です。株式会社のような出資とは違い、拠出した財産は設立者に返すことができません。また、評議員3人以上・理事3人以上・監事1人以上をそろえる必要があり、評議員は理事や監事を、監事は理事を兼ねられないため、役職に就く人は少なくとも7人必要です。設立者が個人でいずれかの役職に就く場合は、その人も7人に数えられます。
このページでは、一般財団法人の設立に必要な財産と人、拠出財産とは別にかかる設立費用、定款作成から登記までの流れ、設立後に純資産を維持する必要があることを説明します。当事務所では、定款の作成から設立登記までお手伝いしています。
一般財団法人はどのような目的に向いている?
一般財団法人は、まとまった財産を、決めた目的のために長く使い続けたい場合に向いています。奨学金の給付、研究や文化活動への助成、文化財や地域の施設の維持など、財産を元手にして続ける活動に使われます。
一般法人法上、目的の分野に限定はなく、公益的な活動のほか、特定の人の集まりのための活動を目的にすることもできます。ただし、事業の内容によっては、その事業ごとの許認可や法律の規制を別に受けます。
人ではなく財産が法人の土台になる
一般社団法人は、社員という人の集まりが土台になる法人です。一般財団法人は、設立者が拠出した財産が土台になります。法人の重要なことを決めるのは、社員総会ではなく、評議員で作る評議員会です。
そのため、会員を集めて会費で運営する活動なら一般社団法人、まとまった財産を出して目的のために運用する活動なら一般財団法人、と考えると選びやすくなります。一般社団法人の条件と費用は、一般社団法人の設立条件と費用のページで説明しています。
家族の財産を自由に使うための仕組みではない
一般財団法人に拠出した財産は、設立者や家族の財産ではなく、法人の財産になります。拠出した財産を後から設立者に返すことはできず、法人の利益や、解散したときに残った財産を設立者に分配する定めも、定款に置くことはできません。
財産は、定款で決めた目的の事業にしか使えません。家族の生活費に充てたり、設立者が自由に引き出したりできる財布として使うことはできません。目的の事業を続ける意思があるかどうかを、設立の前に考えておく必要があります。
設立に必要な財産と人
一般財団法人の設立には、300万円以上の拠出財産と、評議員3人以上・理事3人以上・監事1人以上が必要です。設立者は1人でもかまいませんが、法人を運営する評議員・理事・監事は、兼任の制限があるため少なくとも7人をそろえます。
300万円以上の財産の拠出
設立者は、定款に書いた財産を法人に拠出します。拠出する財産の価額は、合計で300万円以上でなければなりません。お金のほか、不動産や株式などのお金以外の財産を拠出することもできます。設立者が2人以上いる場合は、合計で300万円以上になれば足ります。
評議員3人以上・理事3人以上・監事1人以上
一般財団法人には、評議員、評議員会、理事、理事会、監事を必ず置きます。一般社団法人と違い、理事会を置かない形は選べません。評議員と理事はそれぞれ3人以上、監事は1人以上必要です。
| 立場 | 役割 | 人数 |
|---|---|---|
| 設立者 | 財産を拠出し、定款を作成する | 1人以上(個人・法人) |
| 評議員 | 評議員会で理事・監事を選んだり解任したりし、定款の変更など重要なことを決める | 3人以上 |
| 理事 | 理事会で業務の執行を決め、代表理事を選ぶ | 3人以上 |
| 監事 | 理事の職務の執行と会計を監査する | 1人以上 |
評議員・理事・監事は兼任できない
評議員は、理事や監事、法人の職員を兼ねられません。監事も、理事や職員を兼ねられません。評議員会が理事を選んで監督し、監事が理事を監査するという仕組みのため、それぞれ別の人が務めます。