「親が認知症になると実家を売れなくなるから、家族信託をしておくとよい」。銀行や知人からこう聞いて、家族信託を調べ始めた方もいらっしゃると思います。家族信託は、ご本人が元気なうちに、自分の財産の管理や処分を信頼できる家族に任せておく仕組みです。判断能力が低下した後の備えになる一方で、介護や施設との契約まで任せられるわけではなく、どのご家庭にも必要なものでもありません。
この記事では、家族信託の仕組みを親子の例で説明したうえで、家族信託でできること・できないこと、検討するのはどんなときか、考え始めたときに整理したい3つのことをまとめます。
目次
家族信託とは?財産の管理を信頼できる家族に任せる仕組み
家族信託とは、ご本人が自分の財産の一部を信頼できる家族に託し、あらかじめ決めた目的に沿って管理や処分をしてもらう仕組みです。託された財産から生まれる利益は、ご本人など、契約で決めた人が受け取ります。
財産を託す人を委託者、託されて管理する人を受託者、利益を受け取る人を受益者といいます。何のために、どの財産を、誰に任せ、利益を誰が受け取るのかは、委託者と受託者が結ぶ信託契約で決めます。受託者は、その契約で決めた目的と範囲の中で、財産を管理したり売却したりします。信託法第2条・第3条
「家族信託」は法律上の正式な名前ではありません。信託法にもとづく信託のうち、信託銀行などの業者ではなく家族が財産を預かる形を、一般にこう呼んでいます。「民事信託」と呼ばれることもあります。
家族信託で任せられるのは、あくまで信託した財産の管理や処分です。財産をすべて信託する必要はなく、自宅だけ、賃貸アパートだけ、と対象を絞れます。一方で、介護サービスや施設入所の契約のように、ご本人の生活に関わる手続きを代わりに行う仕組みではありません。
家族信託の仕組みを親子の例で見てみましょう
ここでは、80代の父親が、自宅と預貯金の一部の管理を長男に任せる例で説明します。父親は今の自宅に住み続け、将来施設に入ることになったら、自宅を売って費用に充てたいと考えています。
委託者・受託者・受益者の3つの立場
この例では、父親が委託者と受益者を兼ね、長男が受託者になります。
- 委託者(父親)
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財産を託す人。どの財産を、何のために、誰に任せるかを決めます
- 受託者(長男)
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託された財産を、契約で決めた目的に沿って管理・処分する人。自分の財産とは分けて管理し、記録をつけて報告します
- 受益者(父親)
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信託した財産から利益を受ける人。この例では、自宅に住み続け、託したお金から生活費や施設の費用を受け取ります
委託者と受益者が同じ人になるこの形は、判断能力が低下したときに備えて家族信託を使う場合の基本の形です。父親が亡くなった後に次に利益を受ける人(たとえば母親)も、契約で決めておけます。
信託した財産はどう扱われる?
信託した財産は受託者の名義になりますが、受託者が自由に使ってよい財産になるわけではありません。受託者は、契約で決めた目的のためだけに財産を管理し、自分の財産とは分けておく義務を負います。信託法第34条
自宅を信託すると、登記簿の所有者の欄は長男の名前に変わり、信託された財産であることもあわせて記録されます。この登記を信託登記といいます。登記を見れば、長男が受託者として預かっている財産であることが分かります。契約で売却する権限を長男に与えておけば、将来自宅を売るときは、長男が受託者として売買契約を結びます。
預貯金は、口座のまま信託することはできません。父親がいったん払い戻したお金を信託し、長男が開いた信託口口座(信託のお金を長男個人のお金と分けて管理するための口座)に移します。信託口口座を取り扱っていない金融機関もあるため、契約の内容を固める前に、利用したい金融機関で開設できるかを確かめておきます。
受託者には、お金の出入りや財産の状況を帳簿に記録し、原則として受益者に報告する義務もあります。信託法第37条 父親が元気なうちから始まり、何年も続くことがある仕事です。
家族信託でできること
家族信託でできるのは、信託した財産の管理・処分・引継ぎについて、ご本人の希望に沿った形を前もって決めておくことです。代表的なものは次の3つです。
判断能力が低下した後も、信託した財産の管理を続けられる
家族信託を始めておけば、その後にご本人の判断能力が低下しても、受託者は契約にもとづいて信託した財産の管理を続けられます。財産の名義と管理する権限が、すでに受託者に移っているためです。
家族信託をしていない場合、ご本人の判断能力が失われると、ご本人名義の不動産を売ったり、預貯金をまとまって払い戻したりする手続きを、ご本人が行うことは難しくなります。家族であっても、ご本人に代わって契約や手続きをする権限が当然にあるわけではありません。そのため、成年後見制度を利用し、家庭裁判所が選んだ成年後見人が手続きを行うことになります。
成年後見を利用しても、財産の管理や売却ができなくなるわけではありません。ただし、ご本人が住んでいた自宅を売るには家庭裁判所の許可が必要です。民法第859条の3 家族信託であれば、契約で受託者に与えた権限の範囲で、家庭裁判所の許可を得ずに管理や処分を進められます。
将来の売却や建替えに備えられる
自宅や賃貸物件の売却・建替え・修繕などを、受託者の判断で進められるように契約で定めておけます。たとえば、施設に入った後に空き家になった自宅を売る、賃貸アパートの修繕や入居者との契約を途切れさせない、といった場面です。
ただし、受託者ができるのは契約で与えた権限の範囲に限られます。売却や建替えを考えているなら、その権限を契約に書いておく必要があります。また、建替えなどで借入れをする場合、信託した不動産を担保にした融資に応じるかどうかは金融機関の判断によります。賃貸不動産をお持ちの方の家族信託は「不動産賃貸オーナーは家族信託で認知症対策を」で詳しく説明しています。
ご本人が亡くなった後に財産を受け取る人を決めておける
家族信託では、ご本人が亡くなった後に、信託した財産を誰が受け取るか、次に誰が利益を受けるかも契約で決めておけます。たとえば「父親が亡くなった後は母親が自宅に住み続け、母親も亡くなったら長男が自宅を受け取る」というように、その次の代まで順番を決めておく方法もあります。
ただし、こうした定めをしても、他の相続人の遺留分(一定の相続人に保障された最低限の取り分)がなくなるわけではなく、遺留分を請求される可能性はあります。遺言との違いや使い分けは「家族信託と遺言の違い」で説明しています。
家族信託だけではできないこと
家族信託は、信託した財産を管理・処分するための仕組みです。ご本人の生活に関わる手続きや、信託していない財産までカバーできるわけではありません。家族信託を検討するときは、次の点も別に備えておく必要があります。
介護や施設との契約など、生活面の手続き
受託者が扱えるのは信託した財産だけです。ご本人に代わって介護サービスや施設入所の契約を結んだり、入院の手続きをしたりする権限は、家族信託からは生まれません。こうした手続きをご本人ができなくなったときに備えるには、元気なうちに任意後見の契約を結んでおく方法があります。判断能力が失われた後であれば、成年後見制度を利用します。
信託していない財産の管理
受託者が管理できるのは、信託した財産に限られます。信託しなかった預貯金や不動産はご本人の名義のまま残るため、ご本人の判断能力が失われた後は、受託者であっても手を付けられません。年金を受け取る権利のように、そもそも信託できない財産もあります。年金はご本人名義の口座に振り込まれ続けるので、その口座の管理は家族信託とは別に考えておく必要があります。
信託しなかった財産を、亡くなった後に誰に引き継ぐかは、遺言で決めておく方法があります。
受託者の手間や税金の検討がなくなるわけではない
家族信託は、契約を結んだ後のほうが長く続く仕組みです。受託者は、何年にもわたって財産を自分の財産と分けて管理し、記録をつけ、不動産の修繕や税金の申告のための書類づくりにも関わります。引き受ける家族の負担や、受託者が先に亡くなった場合の後任まで考えて、契約の内容を決めます。
また、家族信託をするだけで相続税や所得税が安くなるわけではありません。委託者と受益者が同じ父親である形なら、税金の上では、信託した財産は引き続き父親のものとして扱われます。所得税法第13条 反対に、父親以外の人を受益者にすると、その人が財産をもらったものとして贈与税の対象になることがあります。相続税法第9条の2 税金面の検討は、税理士と相談しながら進めます。
家族信託・任意後見・成年後見・遺言は、どれか1つを選ぶものではなく、組み合わせて使うこともあります。それぞれの役割は次のとおりです。
| 制度 | 始めるとき | 任せられること | 介護・施設の契約など |
|---|---|---|---|
| 家族信託 | 判断能力があるうちに契約する | 信託した財産の管理・処分、亡くなった後の引継ぎ | 扱えない |
| 任意後見 | 判断能力があるうちに契約し、低下した後に家庭裁判所が任意後見監督人を選んでから始まる | 契約で決めた財産の管理と生活面の手続き | 扱える |
| 法定後見(後見・保佐・補助) | 判断能力が低下した後に、家庭裁判所に申し立てる | 財産の管理と生活面の手続き(権限の範囲は類型や家庭裁判所の審判によって異なる) | 扱える |
| 遺言 | 判断能力があるうちに作り、亡くなった後に効力が生じる | 亡くなった後の財産の行き先 | 扱えない |
後見制度との違いは「家族信託と成年後見の違い」、家族信託を始める前に知っておきたい注意点は「家族信託のデメリットや注意点」で詳しく説明しています。
家族信託を検討するのはどんなとき?
家族信託を検討する価値があるのは、ご本人の判断能力が低下した後も、特定の財産を家族の判断で管理したり売ったりできるようにしておきたいときです。財産が多いか少ないかではなく、何のために、どの財産を任せたいかで考えます。
たとえば、次のような希望がある場合です。
- 施設に入った後、空き家になった自宅を売って費用に充てられるようにしておきたい
- 賃貸アパートやマンションの管理・修繕・入居者との契約を、将来は子に任せたい
- 障害のある子の生活資金を、親が亡くなった後も計画的に渡せるようにしたい
- 自分の次、その次の代まで、財産を引き継ぐ順番を決めておきたい
障害のある子がいるご家庭の家族信託は「障害のある子のための親亡き後信託」で詳しく説明しています。
どの場合も前提になるのは、ご本人がそうしたいと考えていることと、受託者を引き受けられる家族がいることです。家族信託は、ご本人が自分の財産を誰に何のために任せるかを決める契約です。ご家族が「親のために」と考えた内容でも、ご本人の意思に沿わない形で契約を結ぶことはできません。
一方で、家族信託がなくても目的をかなえられる場合もあります。亡くなった後の財産の行き先を決めておきたいだけなら、遺言で足ります。財産を売ったり組み替えたりする予定がなく、生活面の手続きを任せたいのであれば、任意後見のほうが合うことがあります。家族信託は、契約の設計や始めた後の管理に手間と費用がかかります。その手間と費用が目的に見合うかどうかで判断します。
家族信託を考え始めたら整理したい3つのこと
家族信託が合うかどうかを考えるときは、次の3つを整理しておくと話が具体的になります。書類がすべてそろっていなくても、メモ程度で構いません。
- ① ご本人が何を望むか
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財産をこれからどうしたいかを、ご本人の言葉で確認します。自宅に住み続けたいのか、施設に入ったら売ってよいのか、亡くなった後は誰に引き継ぎたいのか、などです
- ② どの財産を対象にするか
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自宅、賃貸物件、預貯金のうちいくら、というように信託する財産を考えます。将来売る予定の不動産や、管理に手間のかかる財産から考えると絞り込みやすくなります
- ③ 受託者を誰に頼むか
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受託者になる家族が、何年も管理を続けられるかを考えます。受託者が先に亡くなったり病気になったりした場合に、代わりを務める人も考えておきます
なかでも①は、ご家族の考えではなく、ご本人の考えを確認することが出発点になります。家族信託の契約を結ぶのは、ご本人だからです。ご本人の物忘れが気になり始めているなら、整理は早めに始めてください。家族信託を始められるかどうかは、ご本人が契約の内容を理解し、自分で決められるかどうかにかかっているためです。
次に確認すること
家族信託のおおまかな仕組みが分かったら、知りたいことに合わせて次のページもご覧ください。
- 手続きの順序や必要な書類を知りたい方:「家族信託の手続きと流れ」
- 始める前に注意点を確かめたい方:「家族信託のデメリットや注意点」
- 費用や当事務所の支援内容、相談の流れを知りたい方:「家族信託の相談ページ」
家族信託についてよくある質問
誰でも始められるわけではありません。委託者になるご本人に契約の内容を理解して自分で決める力があり、受託者を適切に引き受けられる家族がいることが前提です。財産が多いか少ないかは条件ではありません。受託者は財産を何年も管理するため、引き受ける家族の負担も考えて決めます。
診断名だけでは決まりません。ご本人が契約の内容を理解し、自分の意思で決められる状態であれば、診断を受けた後でも家族信託を始められる場合があります。ただし、誰にどの財産を任せ、管理や売却、亡くなった後の引継ぎがどう変わるのかまで理解できる必要があり、日常の会話ができるだけでは足りません。個別に慎重な確認が必要です。判断能力が失われた状態になった後は新しく始めることはできず、財産の管理には成年後見制度の利用を検討することになります。
不要になるとは限りません。家族信託で扱えるのは信託した財産だけで、介護や施設との契約などの生活面の手続きは扱えません。信託しなかった財産の行き先も、家族信託では決まりません。必要に応じて、任意後見や遺言と組み合わせて備えます。
開けるとは限りません。信託口口座を取り扱っていない金融機関もあり、取り扱っている金融機関でも、開設できるかどうかは審査によります。契約の内容を固める前に、利用したい金融機関で開設できるかを確かめておきます。
家族信託をするだけで税金が安くなるわけではありません。ご本人が委託者と受益者を兼ねる形なら、税金の上では、信託した財産は引き続きご本人のものとして扱われ、相続税の対象にもなります。税金面の検討は、税理士と相談しながら進めます。
家族信託が合うかどうかからご相談いただけます
家族信託が合うかどうかは、ご本人の希望、財産、管理を担う人によって変わります。相談の進め方・費用・当事務所の支援内容は家族信託の相談ページで確認できます。ご予約は、お電話・メール・LINEで承ります。
事務所での面談のほか、オンラインでもご相談いただけます