2026年10月1日、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。収入の見方が具体的になり、日本語能力や日本の制度・ルールへの理解なども考慮されるようになります。ニュースを見て、「急いで申請したほうがいいのか」「もう申請しているけれど影響はあるのか」と気になっている方も多いと思います。
ただ、新しいルールがすべての人に同じ日から適用されるわけではありません。どのルールで審査されるかは、申請した日によって決まります。このページでは、改定がいつの申請から適用されるのか、収入や在留期間「3年」の扱いがどう変わったのか、申請前に何を整理しておけばよいのかを、公表されたガイドラインに沿って説明します。
目次
新しいガイドラインはいつから適用される?
新しいガイドラインが全面的に適用されるのは、2027年4月1日以降に申請する方です。ただし、収入に関する部分だけは、2026年4月1日以降の申請に前倒しで適用されます。出入国在留管理庁は、申請日ごとの扱いを次のように案内しています。
| 申請日 | 適用されるガイドライン |
|---|---|
| 2026年3月31日まで | 改定前のガイドライン(2026年2月24日改訂版) |
| 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 改定前のガイドライン。ただし「収入」と「公共の負担とならないこと」の項目だけは改定後のガイドライン |
| 2027年4月1日以降 | 改定後のガイドライン(2026年10月1日改定版) |
「公共の負担とならないこと」とは、日本人や永住者の配偶者・子として申請する方について、世帯が生活保護などの公的な扶助に頼って生活していないかを見る項目です。そうした状況でも、そこに至った特別な事情があれば考慮されます(詳しくは次の章で説明します)。
2026年4月以降に申請した方は収入の新基準に注意
改定が公表されたのは2026年10月1日ですが、収入の新しい評価方法は、その半年前の2026年4月1日以降に出された申請にさかのぼって適用されます。2026年4月以降に申請してまだ結果を待っている方は、すでに新しい収入の基準で審査されることになります。申請した後に収入や世帯の状況が変わった方は、その点も含めて確認しておくと安心です。
早く申請すれば有利になるとは限らない
2027年3月31日までに申請すれば、日本語能力や制度・ルールの理解など、2027年4月から加わる考慮要素は適用されません。そのため「今のうちに急いで申請したほうがよい」と思われるかもしれませんが、実はそう単純ではありません。収入や納付の状況が整っていない段階で申請すれば、どちらの基準でも不許可になるおそれがあります。また、改定前のガイドラインにも、税金や保険料を期限内に納めているかなど、確認される点は多くあります。
申請の時期は、締め切りから逆算するのではなく、ご自身の収入・納付・在留期間の状況が整っているかどうかで判断してください。
収入の評価はどう変わった?
新しいガイドラインでは、申請者1人の年収ではなく、生活を共にしている世帯全体の年収が、同じ人数の日本人世帯の平均収入を上回っているかを見ます。永住許可の要件のうち、独立生計要件(収入や資産から見て、今後も自分たちの力で安定した生活を続けられること)について、収入の見方が具体的に示されました。
世帯の年収を日本人世帯の平均と比べる
ここでいう世帯とは、住まいと家計を共にしている人の集まりです。申請者の年収に、同じ世帯の家族の年収を合わせた額が、世帯の人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に達しているかが考慮されます。一人暮らしの方は、ご本人の年収がそのまま世帯の年収になります。
見られるのは申請時点の金額だけではありません。ガイドラインは、その水準に継続して達しているかを考慮要素としています。ある年だけ一時的に基準を超えていても、それだけで判断されるわけではありません。
なお、ガイドラインに具体的な金額は書かれていません。以前は「単身で年収300万円程度」といった目安が紹介されることがありましたが、新しいガイドラインでは世帯の人数によって基準が変わります。一律の金額だけで足りるかどうかを判断することはできません。
合算できない収入と扶養家族の数え方
同じ家に住む家族の収入でも、合算できないものがあります。たとえば、配偶者が申請者の扶養を受ける「家族滞在」の在留資格で暮らしている場合です。この配偶者がパートやアルバイトで得た収入は、資格外活動許可によって例外的に認められた収入なので、世帯の年収には含めません。
反対に、申請者が扶養している親族は、一緒に住んでいなくても世帯の人数に数えます。母国で暮らす親や子を仕送りで扶養している場合もこれに当たります。世帯の人数が増えると、基準になる年収も上がります。世帯が5人以上になる場合は、生活費の増加分が基準に上乗せされます。
また、成人して親の扶養から外れている方が申請する場合は、親と同じ家に住んでいても、親の収入を合算せずに判断されます。
配偶者などの特例で申請する方
日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子として申請する方には、この独立生計要件は求められません。ただし、収入をまったく見られないわけではありません。世帯がすでに生活保護などの公的な扶助に頼って生活している場合や、そうなるおそれが現実にある場合で、そこに至った特別な事情がないときは、消極的に評価されることがあります。児童手当などの一般的な給付を受けていることが、それだけで直ちに問題になるという意味ではありません。また、税金や保険料の納付、入管法上の届出などは、配偶者の方も確認されます。
転職や育児休業で収入が下がった時期がある方
転職や育児休業などで収入が一時的に下がった時期について、ガイドラインに特別な扱いは書かれていません。永住許可は個々の事情を総合的に見て判断されるため、収入が下がった理由と、その後の回復の状況を、申請のときに資料で説明できるようにしておくことが大切です。
2027年4月以降の申請で新たに考慮される点
2027年4月1日以降に申請する方には、改定後のガイドラインが全面的に適用されます。収入の評価に加えて、次の点が考慮要素として明記されました。いずれも、満たさなければ必ず不許可になる一律の条件ではなく、審査で総合的に判断される要素の1つです。
日本語能力(B1相当)
申請時点で、文化審議会の「日本語教育の参照枠」でいうB1相当以上の日本語能力があるかが考慮されます。
ただし、次のような場合など、申請者本人にB1相当の日本語能力を求める必要がないと考えられる場合には、この点は考慮されません。
- 高度専門職のポイント(70点以上・80点以上)や特別高度人材の基準を満たし、その特例で申請する高度人材の方と、その家族
- 日本の学校教育法に基づく初等教育・中等教育(小学校・中学校・高校など)を、通算6年以上受けた方
- 永住者の子で日本で生まれた方(子を育てる親がB1相当以上の日本語能力を持っている場合に限ります)
なお、ガイドラインは、B1相当の能力をどのように証明するかを定めていません。日本語能力試験(JLPT)の特定の級が必要と決まっているわけではありません。
日本の制度・ルールの理解と子どもの就学
出入国在留管理庁が指定する方法で、日本の制度やルールを理解しているかが確認されます。内容は、出入国在留管理庁の「生活・就労ガイドブック」に書かれている事項が中心です。
また、小学生・中学生の年齢の子どもを育てている方は、その子どもが小学校または中学校に通っていることが求められます。
日本を離れていた期間
永住許可では、原則として引き続き10年以上日本に住んでいることが求められます。改定後のガイドラインでは、申請前の10年間に、合理的な理由なく次のような不在があった場合、原則として消極的に評価されると明記されました。
- 1回の出国で半年以上日本を離れていた
- 日本を離れていた期間が通算で2年6か月以上ある
海外赴任や家族の介護などで長く日本を離れていた方は、その理由を資料で説明できるようにしておく必要があります。
将来の年金の見込み
申請時点の年齢や、これまでの年金の加入状況(会社員だったか自営業だったか、加入期間など)から、将来受け取れる年金の見込額も考慮されます。見込額が基準に届かない場合でも、不足分を補える預貯金などの資産があれば、基準に達しているものとして評価されます。必要な資産の額は申請時の年齢によって変わり、若い方ほど低く設定されます。
在留期間「3年」と日本に住んだ年数はどう違う?
在留カードに書かれた「3年」「5年」は、今の在留資格で一度に許可されている在留期間です。日本に住んできた年数とは別のものです。永住許可では、この2つがそれぞれ別の要件として見られます。
10年・5年の居住要件と、数えられない在留資格
永住許可では、原則として、引き続き10年以上日本に住んでいることが求められます。さらに、その10年のうち、就労を目的とする在留資格や、定住者などの居住を目的とする在留資格で、引き続き5年以上住んでいることも求められます。
ただし、この5年に数えられない在留資格があります。2027年3月31日までの申請に適用される改定前のガイドラインでは、「技能実習」と「特定技能1号」が除かれています。2027年4月1日以降の申請に適用される改定後のガイドラインでは、これに加えて「育成就労」「企業内転勤」と、一部の「特定活動」も除かれます。
在留期間「3年」の経過措置
居住年数とは別に、今の在留資格について、法令で定められた最も長い在留期間を許可されていることが求められます。多くの就労系の在留資格では、最も長い在留期間は「5年」です。そのため、在留カードの期間が「3年」の方は、この要件を満たしているかが問題になります。
在留期間「3年」の扱いについて、ガイドラインは経過措置を設けています。どちらのガイドラインが適用されるかは申請日で決まりますが、経過措置の条件には、結果が出る時期と、2027年3月31日時点の在留期限も関係します。
- 2027年3月31日までに申請した場合:改定後のガイドラインは、在留期間「3年」でも、最も長い在留期間を持っているものとして扱うとしています。ただし、この申請に適用される改定前のガイドラインは、「3年」をこのように扱うのは2027年3月31日までの間としています。そのうえで、同日の時点で「3年」を持っている方については、その在留期間内に結果が出る場合に限り、初回だけ同じように扱うとしています。3月31日までに申請しても結果が4月以降になる場合は、同日時点で持っている「3年」の在留期限までに結果が出るかどうかにも注意が必要です。
- 2027年4月1日以降に申請した場合:次の3つの条件をすべて満たすときに限り、在留期間「3年」でも、最も長い在留期間を持っているものとして扱われます。
- 2027年3月31日の時点で、在留期間「3年」を持っていること
- その申請が、2027年4月1日以降に行う初めての永住許可申請であること
- 2027年3月31日の時点で持っていた「3年」の在留期限が来るまでに、その申請の結果が出ること
3つめの条件で基準になるのは、2027年3月31日の時点で持っていた「3年」の在留期限です。その後に更新して新たに「3年」が許可された場合、その新しい期限は基準になりません。また、結果が出る時期は申請者が自分で調整できるものではありません。在留期限の直前に申請すると、期限までに結果が出ないおそれがあります。
この経過措置の対象にならない場合でも、永住許可の申請自体ができなくなるわけではありません。ただし、最も長い在留期間を持っていないことは、審査で消極的に評価される要素になります。次の更新で「5年」が許可されてから申請する、という選択肢もあります。
配偶者・実子の特例は2027年4月から変わる
日本人・永住者・特別永住者の配偶者や実子、高度専門職のポイントが一定以上の方などには、10年の居住要件を短くする特例があります。このうち配偶者と実子の条件は、申請日によって次のように変わります。
- 配偶者:2027年3月31日までの申請では、実際の婚姻生活が3年以上続き、かつ引き続き1年以上日本に住んでいること。2027年4月1日以降の申請では、婚姻生活5年以上、かつ引き続き3年以上日本に住んでいることに変わります。
- 実子など:日本に引き続き住んでいる期間が、1年以上から3年以上に変わります。
結婚して間もない方や、日本に移り住んで間もない方は、申請日によって条件を満たすかどうかが変わる可能性があります。
| 項目 | 改定前(2027年3月31日までの申請) | 改定後(2027年4月1日以降の申請) |
|---|---|---|
| 収入 | 2026年3月31日までの申請は従来の基準。2026年4月1日以降の申請は、すでに新しい収入の基準 | 世帯の年収が、同じ人数の日本人世帯の平均を継続して上回っているか(考慮要素) |
| 5年に数えない在留資格 | 技能実習、特定技能1号 | 育成就労、企業内転勤、一部の特定活動も除外 |
| 配偶者の特例 | 婚姻3年以上+引き続き日本に1年以上 | 婚姻5年以上+引き続き日本に3年以上 |
| 実子などの特例 | 引き続き日本に1年以上 | 引き続き日本に3年以上 |
| 日本語能力・制度の理解・子の就学 | 記載なし | 考慮要素(例外あり) |
| 日本を離れていた期間 | 具体的な基準の記載なし | 直近10年で1回半年以上、または通算2年6か月以上の不在(合理的な理由がない場合)は原則として消極評価 |
| 将来の年金の見込み | 記載なし | 考慮要素(預貯金などで不足を補えれば可) |
| 税金・保険料の納付 | 期限内に納めていない場合は、申請時に納付済みでも原則として消極評価 | 適切に納めていない場合(過去を含む)は原則として消極評価 |
※ 主な項目を抜き出したものです。各項目の例外や詳しい条件は、本文の説明とあわせてお読みください。
申請前に整理しておきたい資料と事情
永住許可の申請では、在留資格や家族構成によって、集める書類が変わります。正式な提出書類は申請の区分ごとに決まっていますが、申請の時期を決める前に、まず次の6点を整理しておくことをおすすめします。
- 申請日(申請予定日)
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どのガイドラインで審査されるかを決める日。2026年4月1日以降か、2027年4月1日以降かで確認する点が変わります
- 在留カード
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今の在留資格、許可されている在留期間(3年か5年か)、在留期限。3年の方は経過措置の条件に当てはまるかを確認します
- 世帯の収入資料
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住民税の課税証明書・納税証明書など。申請者だけでなく、生計を共にする家族の分も確認し、扶養している親族の人数も整理します
- 税金・保険料の納付記録
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住民税、国民健康保険料、国民年金保険料などを期限内に納めてきたかの記録。遅れや未納があった時期とその経緯も整理します
- 出入国の記録
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申請前10年間に長く日本を離れていた期間がないか。パスポートだけで分かりにくい場合は、出入国の記録を取り寄せることもできます
- 入管法上の届出
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住所を変えたときの届出や、在留資格によっては勤務先などの所属機関が変わったときの届出。出していない届出がないかを確認します
税金・保険料の納付で注意したいこと
2027年3月31日までの申請に適用される改定前のガイドラインには、税金や年金・健康保険の保険料について、申請時点で支払い済みであっても、本来の納付期限内に支払っていなかった場合は、原則として消極的に評価されると明記されています。2027年4月1日以降の申請に適用される改定後のガイドラインでも、適切に支払っていない場合は消極的に評価するとされています。申請時点で未納がなくても、過去に滞納処分を受けたことがあるなど、適切に支払っていなかった時期があれば、原則として消極的に評価されます。この点は、原則として世帯単位で審査されます。
転職や退職の時期には特に気をつけてください。会社を辞めて次の会社に入るまでの間に、国民健康保険や国民年金に切り替える必要がある方は、自分で手続をして、自分で支払うことになります。家族の扶養に入る場合や、会社の健康保険を任意継続する場合など、切り替え先は人によって異なります。この手続を忘れて後からまとめて支払った場合、納付の記録にその経緯が残ります。どの期間の記録が確認されるかは申請の区分によって異なるため、早めに記録を取り寄せ、遅れや未納がないかを確認しておきます。
事情がある方が整理しておきたいこと
収入が下がった時期がある、納付が遅れたことがある、長く日本を離れていた時期がある。こうした事情があっても、それだけで申請をあきらめる必要があるとは限りません。永住許可は個々の事情を総合的に見て判断されるため、いつ、なぜそうなったのか、その後どう対応したのかを資料とともに説明できるよう整理しておくことが大切です。
永住許可を得た後も守るべき義務
永住許可を受けると、今の在留資格による仕事の制限がなくなり、在留期間の更新も必要なくなります。ただし、在留カードは引き続き持ち歩く必要があり、カードの有効期間の更新手続もあります。そして、税金や社会保険料を支払う義務や、入管法上の届出などの義務は、永住許可の後も続きます。
2024年の入管法改正で、永住者の在留資格を取り消すことができる理由として、入管法上の義務を守らないこと、故意に税金や社会保険料を支払わないこと、一定の犯罪で拘禁刑に処せられたことが加わりました。出入国在留管理庁は2026年10月に、これらをどう判断するかを示した「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」を公表し、2027年4月1日から運用を始めます。
支払いについて対象になるのは、支払う義務があると知りながら、あえて支払わない場合です。判断の際は、収入や財産の状況、滞納の回数・金額・期間、その後の支払状況、滞納に至った経緯などを総合的に考慮します。病気・災害・失業などのやむを得ない事情で支払えない場合や、分割納付・猶予の措置を受けて支払っている場合は、これに当たらないとされています。一度支払いが遅れただけで、直ちに永住者の在留資格を失うわけではありません。
また、取り消すことができる理由に当たった場合でも、原則として、すぐに在留資格を取り消して出国させるのではなく、法務大臣が職権で「定住者」などの別の在留資格に変更することになっています。取消しとなるのは、引き続き日本に在留させることが適当でないと判断される場合です。なお、永住許可を得た後、法改正の施行前に故意に支払わなかったことが施行後に分かった場合も、取消しの理由に当たり得るとされています。この場合も、施行前のある時点の事情だけでなく、その後の支払状況も含めて判断されます。
永住許可の申請で納付の状況が審査されることと、永住許可を得た後に取消しの理由に当たるかどうかが判断されることは、別の仕組みです。申請のときの「期限内に納めているか」という見方が、そのまま取消しの判断に使われるわけではありません。
よくある質問
2026年4月1日以降に申請した方は、収入に関する部分(「収入」と「公共の負担とならないこと」)だけ、新しいガイドラインで審査されます。それ以外の項目は改定前のガイドラインが適用されます。2026年3月31日までに申請した方は、改定前のガイドラインが適用されます。
ガイドラインは、特定の試験の合格を条件にしていません。2027年4月1日以降の申請では、B1相当以上の日本語能力があるかが考慮要素になりますが、その証明方法は定められていません。高度人材の特例で申請する方とその家族や、学校教育法に基づく初等教育・中等教育(小学校・中学校・高校など)を日本で通算6年以上受けた方などは、この点が考慮されません。
申請はできます。2027年3月31日の時点で「3年」を持っていて、それが2027年4月以降の初めての永住許可申請であり、同日時点の「3年」の在留期限までに結果が出る場合に限り、「3年」でも最も長い在留期間を持っているものとして扱われます。これに当たらない場合は、審査で消極的に評価される要素になります。
申請自体はできます。ただし、2027年3月31日までの申請に適用される改定前のガイドラインには、今は納め終わっていても、本来の期限内に納めていなかった場合は原則として消極的に評価されると明記されています。2027年4月1日以降の申請でも、過去を含めて適切に納めてきたかが評価されます。遅れがあったことで必ず不許可になるとは限りませんが、いつ、なぜ遅れたのか、その後どう対応したのかを納付記録とあわせて整理し、申請の時期を検討することをおすすめします。
一度遅れただけで、直ちに取り消されるわけではありません。取消しの理由になるのは、支払う義務を知りながらあえて支払わない「故意」の場合で、収入の状況や滞納の経緯などを総合的に見て判断されます。また、取消しの理由に当たっても、原則として「定住者」などの別の在留資格への変更が検討されます。
政策全体の方向性を知りたい方は、2026年7月に策定された出入国在留管理基本計画の解説もご覧ください(同記事は2026年9月時点の内容です。永住許可の基準は、このページで説明した2026年10月の改定が最新です)。
当事務所のサポート
当事務所では、行政書士業務として、これまで永住許可申請の書類の準備や申請をお手伝いしてきました。ただ、新しいガイドラインのもとで審査が実際にどう運用されるかは、これから見ていく段階です。そのため、公表されたガイドラインの内容に照らして、ご自身の申請日・在留期間・世帯の収入・納付記録に確認すべき点がないかを一緒に整理し、そのうえで申請の時期と準備の進め方を考えます。
ご相談の際は、在留資格と在留カードに書かれた在留期間・在留期限、申請を予定している時期、家族構成、気になっている事情(収入が下がった時期、納付の遅れ、長期の出国など)を教えていただくと、確認がスムーズです。書類の受け渡しの方法は、ご相談の内容を伺ってからご案内します。
英語で読みたい方には、英語版の解説もあります:Japan Permanent Residency: October 2026 Guideline Changes
永住許可の申請準備についてのご相談は当事務所へ
新しいガイドラインがご自身の申請にどう関係するかは、申請日や在留期間、世帯の状況によって変わります。永住許可は個々の事情を総合的に見て判断されるため、結果をお約束することはできませんが、確認すべき点を一緒に整理します。電話・メール・LINEのいずれからでもお問い合わせください。
💻 遠方の方・外出が難しい方はオンライン相談(ビデオ通話)にも対応しております