- 外国籍の方が亡くなったが相続手続きは何から手を付ければいいのか分からない
- 外国籍の方の相続で役所や銀行の窓口で「分からない」と言われて手続きが進まない
- 外国籍の方の相続登記にどんな書類を揃えればいいのか分からない
- 専門家に相談しても「外国が関係することは分からない」と断られた
今や多くの外国人の方が日本に居住され、日本に不動産や預貯金などの財産を保有しているケースも珍しくありません。
日本に財産を保有している外国人の方が亡くなると、相続手続きをとらなければ財産を相続人に移せないのは日本人の方の相続と同じです。
つまり、不動産があるときは相続登記をしないといけません。
しかし、被相続人が外国籍の場合、日本人の方と同じように相続登記が進められるとは限りません。
当事務所では、これまでも外国人の方の相続手続きを受けてきました。その中には、役所や銀行の窓口で手続しようにも「わからない。」と言われて手続きが進まなかったり、専門家に相談しても「できない。」と断られて、たまたま当事務所にたどり着いた方もいらっしゃいます。また、日本国外からお問い合わせをいただくこともあります。
被相続人が外国籍の場合、二つの大きな問題があります。一つはどの国の法律で相続するのかということ、もう一つは相続登記のためにどのような書類を揃えるか(揃えられるか)ということ。これらが複雑で難しいため、外国籍の方の相続登記を敬遠する専門家が多いのかもしれません。
目次
外国人の相続はどの国の法律が適用されるのでしょうか
外国人の方が日本に財産を遺して亡くなったとき、日本に住んでいたとしても相続では日本の法律を適用できるとは限りません。
相続の準拠法
外国人の方が亡くなって相続が開始したとき、誰が相続人になるのか、相続分はどうなるのか、遺産分割はどうすればいいのかといったことについて、どの国の法律が適用されるのかという問題があります。
これを準拠法といいます。
例えば外国人の方の相続で銀行の窓口で手続きが受け付けられても、途中で銀行の本部や相続センターから「どの国の法律が適用になるのか」とか「その根拠になる資料はないか」という問い合わせがあることもあります。
したがって、あらかじめしっかりと準拠法を調査しておくことが必要です。
原則は亡くなった方の国の法律
相続でどの国の法律が適用になるかということは、日本では「法の適用に関する通則法」という法律に「相続は、被相続人の本国法による。」と規定されています。
つまり、外国人の方が亡くなったとき、その相続は、原則として、亡くなった方の国の法律によることになります。
したがって、外国人の方が亡くなったときは、亡くなった方の国の相続に関する法律を調べなければなりません。
日本は民法の中に相続に関することが規定されていて、これが全ての日本人に適用になりますが、他の国も同じように規定されているわけではありません。
国によっては、地域によって法律が異なったり(例としてアメリカは州によって異なる)、宗教によって法律が異なったりしますので(インドは宗教によって異なる)、亡くなった方にどの法律が適用されるのかを決めるのは簡単なことではありません。
日本の法律が適用になることも(反致)
「法の適用に関する通則法」の中では「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。」ともされています。
分かりにくいかもしれませんが、亡くなった方の国の法律によっては日本法が適用されることもあるということです。
つまり、どの国の法律が適用されるかは、亡くなった方がどこの国の方だったかによることになります。
身近な国でいくつか例をあげますと
- 韓国籍の方が亡くなったときは、原則として韓国法に従います。
- 北朝鮮籍の方の場合は、日本に不動産があれば不動産の相続については日本法によることになります。また、動産についても亡くなった方が日本に住所を有していたときは日本法によります。
- 中国籍の方の場合、不動産の相続については不動産所在地の日本法によります。また、不動産の有無にかかわらず、死亡時の常居所地(中国法では「1年以上居住している生活の中心」)が日本にあれば日本法によることになります。中国籍の方の相続
- 台湾籍の方の場合は、台湾の法律に従います。台湾籍の方の相続
- アメリカやイギリスなど英米法の国では、不動産は不動産所在地法により、不動産以外の財産はドミサイルの法によります。
先決問題(本当に結婚していますか?)
もう一つ考えないといけないことがあります。
例えば、配偶者が相続人になる場合、婚姻が有効に成立しているかという問題です。
婚姻が有効に成立していないと法律上の正式な配偶者とは言えないので、相続人になれません。そのため、婚姻が有効に成立しているかどうかも検討しておかないといけません
日本人同士の夫婦であれば、戸籍に配偶者として記載されていれば、これが問題になることはありません。
しかし、日本人と外国籍の方との婚姻や外国籍の方同士の婚姻の場合、その婚姻にどの法律が適用になるのか、その法律に従って婚姻手続きが取られているかを確認しないと、婚姻が有効に成立しているのかわからないのです。
これは親子関係についても同様です。
登記手続の準拠法
亡くなった外国人の方が日本に不動産を所有していたとき、どこの登記手続法が適用されるかという問題もありますが、日本にある不動産の登記は、相続の準拠法が日本法か外国法かにかかわらず、日本の不動産登記法によって手続きしなければなりません。
外国人の相続登記の必要書類
外国人の方が亡くなって、日本の不動産について相続を原因として名義変更の登記を申請したり、銀行口座やその他の財産について相続手続をするには、相続関係を書面で証明しないといけません。
相続関係を証する書面
日本人の相続の場合、戸籍謄本によって相続関係を証明することができます。戸籍を揃えることで証明している事実は、次の3つです。
- 被相続人が死亡したこと
- 相続人が誰かということ
- 他に相続人がいないこと
日本人の場合は、上記3つを証明できるだけの戸籍を揃えますが、外国人の方の場合は戸籍が無いので、他の書面でこれらを証明する必要があります。
外国人の相続を証する書面
日本の戸籍制度自体国際的に見て極めてまれな制度です。
したがって、外国人の方の相続の場合、他の書類によって相続人を確定しなければなりません。
外国人の方の相続を証する書面の例として
- 死亡証明書
- 出生証明書
- 婚姻証明書
や、これに類する書類などが考えられます。
これらの書類があれば「被相続人が亡くなったこと」「被相続人と親子であること」「被相続人と夫婦であること」などが一応わかります。
ただし、これらの書類は、亡くなった方や相続人の方が日本にいるのか国外にいるのか、届出されたのがどこか、相続人の方が日本人なのか外国籍なのかなどにより、変わってきます。
日本国外から書類を取り寄せる場合は、時間と手間がかなりかかります。
また、これらの書類が外国語で作成されているときは、その訳文も必要になります。
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズのサポート内容
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、外国人の方が亡くなったときの相続手続について、次のようなサービスを提供しています。
外国人の方の相続登記は全国対応。
司法書士の先生方へ
当事務所では、司法書士の先生方からお問い合わせをいただき、上記サポートを行うこともあります。部分的なサポートも可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。