相続手続きで相続人の中に海外に在住している人がいることも珍しくなくなってきました。中には、相続人が外国籍を取得して、日本の国籍を喪失していることもあります。
日本国内の財産の相続手続で、相続人の中に海外在住者がいる場合は、海外在住者について印鑑証明書や住民票が発行されないので、日本に在住している方とは異なる書類を揃える必要があります。
また、相続人全員が海外在住のときなど日本で相続手続きを進められる人が無く、海外から相続手続きを進める場合、誰がどのようにして日本国内の相続手続を進めるのかも考える必要があります。
ここでは、相続人が海外在住の場合の日本国内の相続手続きの説明をします。被相続人が日本国籍の前提で説明しますが、被相続人が外国籍の場合「外国人の方の相続手続き」も合わせてお読みください。
目次
日本の相続手続き
日本で相続登記をする際は、さまざまな書類を揃える必要があります。
まず、誰が相続人であるかを証明するために戸籍謄本を必要なだけ一式揃えなければなりません。最近では、法務局で法定相続情報一覧図の交付を受けて銀行などの窓口で相続手続きを進めることもできますが、法定相続情報一覧図の交付を受けるためには戸籍謄本類が一式必要なので、戸籍は必ず一度は集める必要があります。
また、銀行など金融機関の窓口で相続手続きをするときには、遺産分割協議書や金融機関所定の書類に実印を押して印鑑証明書を添付するのが一般的です。
さらに、不動産を相続して名義変更登記をするには、不動産を取得して名義人になる方の住民票が必要です。
相続人全員が日本国内にいても書類を全て揃えるのは大変ですが、相続人の中に海外在住の方がいる場合や、相続人が外国に帰化している場合は、必要な書類を揃えるのがさらに大変になります。
日本に一時帰国したときに相続手続きをやってしまいたいと考える方もいらっしゃいます。ただし、事情によっては、海外の居住国で揃える書類もあるので、日本に一時帰国している間に相続手続きを済ませたい場合、帰国前に準備をしておく方が良いこともあります。
海外在住の相続人が日本国籍の場合
印鑑証明書に代えて署名証明書
日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。
そこで、海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名(及び拇印)であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。
署名証明書は、領事の面前で署名(及び拇印)して、申請者本人により署名(及び拇印)が領事の面前でなされたことの証明です。
領事の面前で署名(及び拇印)しなければならないので、署名証明書を取得するには申請する方本人が現地の日本領事館等に出向くことが必要です。代理人による手続きは認められていません。
国土が広大で領事館が居住地から遠隔地にあり容易に行けないときや、老齢、病気等のために領事館まで行けないときは、他の方法で署名証明書を取得することになります。このような場合、不動産登記では、居住国の公証人等による署名証明書も認められています。
住民票に代えて在留証明書
また、遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。
そのため、住民票に代わるものとして在留証明書を現地の領事館で発給を受けて住所証明書とします。
領事館まで行けない場合、印鑑証明書の場合と同様に居住国の公証人の認証を受ける方法もあります。
海外在住の相続人が外国籍を取得している場合
海外在住の相続人が外国に帰化して外国籍を取得していることもあります。
外国に帰化すると日本国籍を離脱して戸籍が無くなっているので、戸籍謄本以外の方法で相続人であることを証明する必要があります。また、ほとんどの国で印鑑証明書や住民票が出ないので、それらに代わるものも必要です。
この場合、日本国籍でないため、現地の日本領事館で署名証明書や在留証明書を発給してもらうことはできません。
そのため、必要事項を1通にまとめた宣誓供述書を作成し、これに現地の公証人の面前で署名し、それを認証してもらったものを利用するのが一般的です。
また、韓国や台湾のように、印鑑証明制度や住民票制度がある国の場合は、これらの証明書を取得して相続手続きに利用します。
海外在住の相続人が手続きを進めるとき
相続人の一部が海外在住の場合で、日本にいる相続人が手続きを進めることができれば、書類の収集等で時間がかかることはあっても、そんなに相続手続きで問題はないかもしれません。
しかし、相続人全員が海外在住の場合や日本にいる相続人が高齢や病気で相続手続きのために動けない場合で、海外在住の相続人が日本の相続手続きを進めなければならないときは、困難を伴います。
このような場合には、司法書士などの専門家に相続手続きを依頼する方がスムーズに進むでしょう。当事務所でも不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどの相続手続き一式を遺産承継業務として行っています。
特に、相続人全員が海外在住で、今後日本に居住する可能性が無い場合には、日本国内の財産を換価処分して、金銭を相続人に海外送金することを希望されることが多いでしょう。
日本にある相続財産を換金して海外に送金する場合、預貯金の解約はどの専門家でもできても、不動産の処分は簡単にはいきません。以前に、ある士業が預貯金のみ解約して全額を海外送金し、不動産は難しいからという理由で不動産の登記および処分を放置したために、固定資産税すら滞納になっているというケースがありました。
海外から相続手続きを日本の専門家に依頼する場合には、その専門家がどこまでやってくれるのかを確認してから依頼するようにしてください。
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズのサポート内容
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは相続人が海外在住の場合、次のようなサポートをいたします。
- 相続による不動産の名義変更登記申請
- 預貯金の解約
- 不動産の売却処分のサポート
- 遺産分割協議書の作成及び翻訳
- 宣誓供述書など認証を受けるための書類作成
- 海外在住の相続人との連絡事務
- 海外への送金事務
- 外国語文書の翻訳