遺言を残した方がいいケース
遺言書を作っておいた方がよい場合があります。
以下に該当する場合には、遺言書作成をご検討下さい。
夫婦に子供がいない場合
配偶者と被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が相続人となり、遺産分割が難航することがあります。遺言で配偶者に相続させることにより、後の相続手続もスムーズに進みます。
内縁の配偶者がいる場合
内縁の配偶者には相続権がないため、相続することができません。そのため、被相続人の両親や兄弟姉妹が相続人になっていまいます。遺言を残して内縁の配偶者に財産を残すようにすることが必要です。
今後事実婚が増えてくると、こういうケースは増えると思われます。
再婚し、先妻との間に子がいる場合
相続後に遺産争いが起こる可能性が高いことは容易に想像がつくでしょう。遺言を残し、相続による取り分を事前に決めておいた方がいいでしょう。
相続人がいない場合
相続人になる人がいない場合、相続財産は、特別受益者に財産が交付されるか、国庫に帰属してしまいます。ご自身の望む方法で財産を残したい場合、遺言を残しておく必要があります。
相続人に行方不明者がいる場合
相続人に行方不明者がいる場合、遺産分割するには家庭裁判所で不在者財産管理人を選任する必要がでてきます。それだえけでも手間ですが、さらに、不在者財産管理人は職務上、法定相続分を主張するため、行方不明者のために法定相続分の財産を残す必要が出てきます。
遺言を残して、行方不明者以外の相続人に相続財産を残すようにした方がいいでしょう。