公正証書遺言書の作成

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書です。

口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書遺言として認められます。

公正証書遺言をおすすめする理由

公正証書遺言によれば、形式的な不備で遺言が無効になる危険や文言の解釈を巡って後にトラブルが発生する危険が無く、また、遺言の原本が公証役場に保存されるので紛失や偽造の危険性もありませんので、遺言の作成を考えられる際は、公正証書遺言を作成されることをお勧めします。

公正証書遺言作成ご相談の流れ

1.まずは相談のご予約を
まずはお電話で相談のご予約をお願いします。
電話は神戸078-262-1691 
司法書士、行政書士には秘密を守る義務がありますので、相談内容が外に漏れることはありません。安心してご相談下さい。

2.事務所で打ち合わせ
事務所のお越しいただき、作成する遺言の打ち合わせをいたします。
当事務所は三宮から近く、神戸市内どこからでもアクセスしやすい場所にあります。
お体が不自由で事務所にお越しいただくのが難しい場合、こちらからご自宅または病院等にうかがうこともできます。

相続人、財産の内容などをお聞きしながら、
・誰に何をどれだけ相続させるのか
・証人は誰にするのか
・遺言執行者を選任するのか
など遺言書の内容を具体的に決めていきます。

3.遺言書案の作成
打ち合わせ内容を基に、遺言書案を作成します。
変更はいつでもできますので、方針が変わったときは遠慮無くおっしゃって下さい。

4.公証人と打ち合わせ
遺言書の案が確定したら、こちらで公証人と内容の打ち合わせをします。
公証人から遺言書の原案が届きましたら、その内容をご確認していただきます。
5.公証人役場で遺言書作成
証人2名と公証役場に出向き、遺言書を作成してもらいます。公証人にご自宅や病院等に出張してもらうことも可能です。

遺言書を作成する際に必要な書類は、
・遺言者の印鑑証明書
・遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
・財産を相続人以外の人に遺贈する場合にはその人の住民票
・遺産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本及び固定資産の評価証明書
などです。

遺言書が出来上がると、遺言書正本を受け取ります。
遺言の原本は公証役場に保管されます。