結婚の手続きを終え、次は配偶者と日本で一緒に暮らす準備に進む段階です。ところが調べ始めると、「在留資格認定証明書」「査証」「在留資格の変更」と似た言葉が並び、どれが自分たちに必要なのか迷われるかもしれません。
日本人と結婚した外国籍の方が日本で暮らすときに検討するのが、在留資格「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザです。ただし、結婚しただけで在留資格が自動的に変わることはありません。申請の方法は、配偶者が今海外にいるか、すでに日本に住んでいるかで変わります。
この記事では、それぞれの手続きの流れ、夫婦のどちらがどの書類を用意するか、準備にかかる期間の考え方を説明します。
目次
配偶者ビザとは?「日本人の配偶者等」の対象
一般に「配偶者ビザ」と呼ばれているのは、入管法上の在留資格「日本人の配偶者等」のことです。日本人の夫または妻である外国籍の方は、この在留資格で日本に住むことができます。
正式名称に「等」が付いているのは、日本人の夫・妻のほか、日本人の子として生まれた方や特別養子もこの在留資格の対象になるためです。この記事では、日本人と結婚した夫・妻の手続きに絞って説明します。
在留期間は5年・3年・1年・6か月のいずれかで、どの期間になるかは審査の結果で決まります。なお、厳密には「ビザ(査証)」と「在留資格」は別のものです。違いは次の章で説明します。
永住者の配偶者・家族滞在とは別の在留資格です
名前が似ていても、次の在留資格は「日本人の配偶者等」とは別のもので、申請の要件や書類も異なります。
- 永住者の配偶者等:結婚相手が日本人ではなく、永住者や特別永住者の場合
- 家族滞在:結婚相手が、就労系の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)や「留学」で日本にいる外国人の場合
結婚相手が日本国籍であれば、申請するのは「日本人の配偶者等」です。この記事はこのケースを前提にしています。
配偶者が海外にいるか日本にいるかで申請が変わります
配偶者ビザの申請は、配偶者が今どこにいるかで2つに分かれます。海外にいる配偶者を日本に呼ぶ場合は在留資格認定証明書交付申請、すでに日本に住んでいる配偶者の場合は在留資格変更許可申請です。
| 海外から呼ぶ | 日本で変更する | |
|---|---|---|
| 申請の名前 | 在留資格認定証明書交付申請 | 在留資格変更許可申請 |
| 申請する場所 | 代理人になる親族の住所地などを管轄する出入国在留管理局 | 住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局 |
| 書類を出す人 | 日本に住む親族(日本人配偶者など)が代理人として申請。行政書士などの申請取次者が代わりに提出することもできる | 配偶者本人。行政書士などの申請取次者が代わりに提出することもできる |
| 許可されると | 在留資格認定証明書が交付される → 海外の日本大使館・総領事館で査証を申請 → 来日 | 新しい在留カードが交付される |
海外から呼ぶ場合:認定証明書 → 査証 → 来日
海外にいる配偶者を呼ぶときは、まず日本人配偶者など日本に住む親族が代理人となって、在留資格認定証明書の交付を申請するのが一般的です。認定証明書は、日本で予定している活動が在留資格の条件に合っていることを、入管が前もって確認した書類です。
認定証明書が交付されたら配偶者に届け、配偶者が住んでいる国の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請します。査証が発給されたら来日し、空港での上陸審査を経て日本での生活が始まります。
認定証明書があっても、査証の発給が保証されるわけではありません。外務省も、認定証明書は査証の発給を保証するものではないと案内しています。
なお、認定証明書がなくても査証の申請自体はできます。ただし外務省の案内によると、その場合は多くの資料が必要で、審査に数か月かかることがあります。
すでに日本に住んでいる場合:在留資格の変更を検討する
配偶者が留学や就労などの在留資格で日本に住んでいる場合は、住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局に在留資格変更許可申請をします。許可されると、新しい在留カードが交付されます。
ただし、結婚しただけで在留資格が自動的に変わるわけではありません。今の在留資格の活動を続けていて在留期限内であれば、結婚後すぐに変更しなければならないとは限りません。
一方で、卒業や退職などで今の在留資格の活動をしなくなった場合は、入管が速やかな変更申請を求めています。本来の活動をしていない状態が続くと、在留資格を取り消される場合もあるためです。
夫婦とも海外に住んでいる・短期滞在で来日中の場合
夫婦がそろって海外で暮らしていても、日本に住む親族(日本人配偶者の親など)がいれば、その親族が代理人として認定証明書を申請できます。入管法施行規則が、日本人の配偶者等の代理人を「本邦に居住する本人の親族」と定めているためです。
ただし、入管の提出書類一覧は、身元保証書や住民票など、日本に住む日本人配偶者を前提にした内容になっています。日本での住まいや生活費をどう示すかは、夫婦の状況に合わせて個別に検討が必要です。日本に代理人となる親族がいない場合について、外務省は、申請する予定の日本大使館・総領事館に前もって相談するよう案内しています。
観光や親族訪問などの短期滞在で来日中の配偶者は、原則として、日本にいるまま配偶者ビザへ変更することはできません。入管法は、短期滞在からの変更は「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しない」と定めています(入管法20条3項ただし書)。来日の前に、申請の進め方を確認しておくことをおすすめします。
結婚していれば許可される?申請前に確認する婚姻と生活の実態
結婚しているだけで、配偶者ビザが必ず許可されるわけではありません。審査では、法律上の婚姻が成立していることに加えて、夫婦として実際に暮らす関係があるか、日本での生活費をまかなえるかが確認されます。
最高裁判所も、婚姻が法律上続いていても、夫婦の共同生活の実体がなく、回復の見込みもない状態では「日本人の配偶者等」の在留資格に当たらないと判断しています(最高裁平成14年10月17日判決)。そのため、書類の中身で夫婦の実態を説明する必要があります。
法律上の婚姻が成立しているか
まず、法律上有効な婚姻が成立していて、その事実を書類で示せることが必要です。入管の提出書類一覧では、婚姻の記載がある日本人配偶者の戸籍謄本と、配偶者の国籍国の機関が発行した結婚証明書が求められています。戸籍に婚姻がまだ記載されていない場合は、戸籍謄本に加えて婚姻届受理証明書を出します。
ただし、婚姻の登録や証明書の扱いは国によって異なります。たとえば日本で先に婚姻届を出したため国籍国の機関から結婚証明書が発行されない場合について、入管は、提出できない事情を任意の書面に書いて出すよう案内しています。どの書類で婚姻を示すかは、個別に確認が必要です。なお、婚約中や事実婚(内縁)の段階では、この在留資格の対象になりません。
夫婦として実際に暮らす関係か
夫婦の関係は、主に質問書と、夫婦の交流がわかる資料で説明します。質問書では、出会いから結婚までの経緯、夫婦の会話で使う言語、結婚歴、お互いの国を訪れた回数、親族のことなどを答えます。資料としては、二人で写っている写真2〜3枚や、SNS・通話の記録が挙げられています。
交際期間の長さや年齢差について、法令上の一律の基準はありません。ただし、質問書の説明と資料の内容が食い違うと、追加の説明を求められることがあります。経緯は事実どおりに書き、資料と食い違わないようにします。
日本での生活費をまかなえるか
生活費については、生活費を負担する方の直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書と納税証明書を出します。帰国したばかりや転居した直後でこれらの証明書が使えない場合は、預貯金通帳の写しや、日本の会社が発行した雇用予定証明書・採用内定通知書などで説明します。
「年収○万円以上が必要」という金額の基準は、法令にも入管の提出書類一覧にも書かれていません。収入が少ない場合も、預貯金や今後の仕事の予定などから、日本での生活の見通しを示すことになります。
配偶者ビザの必要書類
配偶者ビザの必要書類は、日本人配偶者が用意するもの、外国人配偶者が用意するもの、夫婦で作るものに分けると整理しやすくなります。以下は入管の提出書類一覧(2026年10月確認)をもとにした主な書類です。審査の途中で、一覧にない資料を求められることもあります。
日本人配偶者が用意する主な書類
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
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婚姻の記載があるもの。記載がまだない場合は婚姻届受理証明書も出します
- 住民票の写し
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世帯全員が記載されたもの。マイナンバーは省略し、ほかの事項は省略しません
- 住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書
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生活費を負担する方の直近1年分。使えない場合は預貯金通帳の写しなどで補います
- 身元保証書
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日本に住む日本人配偶者が身元保証人になります。様式は入管のホームページにあります
外国人配偶者が用意する主な書類
- 結婚証明書
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配偶者の国籍国の機関が発行したもの。発行されない場合は、提出できない事情を書いた書面を出します
- 写真
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縦4cm×横3cmの証明写真1枚
- パスポート
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日本で変更を申請するときは、在留カードとあわせて窓口で提示します。海外から呼ぶ場合も、申請書とパスポートで氏名の表記が違うときは、写しを出しておくと手続きが進めやすくなります
夫婦で作る書類(質問書・写真など)
- 申請書
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海外から呼ぶ場合は在留資格認定証明書交付申請書、日本で変更する場合は在留資格変更許可申請書
- 質問書
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出会いから結婚までの経緯などを答える書類。英語・中国語など10言語の様式もあります
- 夫婦の交流がわかる資料
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二人で写っている写真2〜3枚(アプリで加工したものは不可)、SNSや通話の記録など
認定と変更で違う点、翻訳と追加資料
認定と変更で、必要書類の中身はほぼ同じです。違うのは、申請書の種類のほか、認定を窓口で申請する場合は返信用封筒(簡易書留用の切手を貼ったもの)を付けること、変更を窓口で申請する場合はパスポートと在留カードを提示することです。オンラインで申請する場合は、提出の方法が異なります。
書類を集めるときは、次の点にも気をつけます。
- 日本で発行された証明書は、発行日から3か月以内のものを出す
- 外国語の書類には日本語訳を付ける
- 原本の返却を希望する書類は、申請時に申し出る
入管は、書類が揃っていない申請は審査が大幅に遅れたり、不利益な結果になったりする可能性があると案内しています。足りない書類や説明しにくい事情があれば、申請前に整理しておきます。
申請から結果までどのくらいかかる?準備の流れと期間
配偶者ビザの在留資格認定証明書は、申請から交付まで3〜4か月ほどかかっています。出入国在留管理庁が公表している在留審査処理期間では、令和8年4月〜7月に許可された申請の平均が約90〜112日でした。
ただし、これは全国の平均です。管轄の入管の混み具合や追加資料の有無によって変わるため、一律にこの期間で結果が出るとは言えません。日本での変更は、同じ時期の平均で許可の告知まで約50〜57日でした。どちらも許可された申請だけの平均で、不許可や取下げになった申請は含まれていません。
海外から呼ぶ場合は、認定証明書が交付された後に査証の申請もあります。来日や変更の希望時期から逆算して、書類集めを早めに始めてください。
準備から結果の受け取りまでは、次の流れで進みます。
- 状況を確認して申請の種類を決める
配偶者の現在地、婚姻届や結婚証明書など婚姻手続きの状況、日本にいる場合は今の在留資格と期限を確認し、認定と変更のどちらで申請するかを決めます。
- 書類を集め、申請書・質問書を作る
日本の役所で取る証明書のほか、海外の結婚証明書とその日本語訳、夫婦の交流がわかる資料を用意します。海外から取り寄せる書類は、届くまでに時間がかかることがあります。
- 出入国在留管理局に申請する
出入国在留管理局の窓口か、オンラインで申請します。当事務所では、オンラインで申請できる手続きは原則としてオンラインで申請します。
- 審査中に求められた追加資料に対応する
審査の途中で、説明や資料の追加を求められることがあります。期限内に出せるよう準備します。
- 結果を受け取る
認定の場合は在留資格認定証明書が交付されます(電子メールで受け取ることもできます)。変更の場合は新しい在留カードが交付されます。
- 海外から呼ぶ場合は査証を申請して来日する
配偶者が現地の日本大使館・総領事館で査証を申請し、発給後に来日します。
日本で変更を申請する場合は、今の在留期限が切れる前に申請しておきます。在留期間が30日を超える方が期限内に申請していれば、結果が期限までに出なくても、結果が出る時か、期限から2か月が経つ時のどちらか早い時まで、今の在留資格のまま日本に在留できます(入管法20条6項)。ただし、この間にできるのは今の在留資格の範囲の活動です。変更を申請しただけで、配偶者ビザと同じように働けるようになるわけではありません。
配偶者ビザの申請で事務所に依頼できること
当事務所では、行政書士の業務として配偶者ビザの申請をお手伝いしています。ご依頼いただいた場合は、次の作業を行います。
- 状況を伺い、認定と変更のどちらで申請するか、要件を満たしているかを確認する
- 必要な書類をご案内し、ご希望があれば取得できる書類を代わりに集める
- 申請書、理由書、説明資料を作成する
- 出入国在留管理局への申請を取り次ぐ
- 申請後に追加資料を求められたときに対応する
- 申請の結果(海外から呼ぶ場合は在留資格認定証明書、日本で変更する場合は新しい在留カード)を受け取る
結婚証明書など配偶者の国の書類は、ご本人やご家族に用意していただく必要があります。どの書類を誰が、どこで取ればよいかは、ご相談の段階で具体的にお伝えします。
配偶者ビザの新規(認定)・変更の基本報酬は165,000円〜(税込)です。日本語以外での対応、書類の取得代行、神戸の入管以外への訪問が必要な場合の費用など、詳しくは在留資格の申請サービスのページをご覧ください。
よくある質問
結婚しただけでは取れません。在留資格は自動的に変わらないため、出入国在留管理局に申請して許可を受ける必要があります。審査では、婚姻が成立していることに加えて、夫婦として実際に暮らす関係があるか、日本での生活費をまかなえるかが確認されます。
ほかの資料で生活費の見通しを説明します。海外から帰国したばかりや転居した直後などでこれらの証明書が使えない場合、入管は、預貯金通帳の写しや、日本の会社が発行した雇用予定証明書・採用内定通知書などを出すよう案内しています。どの資料で説明するかは、夫婦の状況に合わせて選びます。
留学や就労などの在留資格で日本に住んでいる場合は、在留資格変更許可申請ができます。ただし、観光などの短期滞在で来日中の場合は、やむを得ない特別の事情がなければ変更は許可されないと入管法で定められています(入管法20条3項ただし書)。
働けます。就労系の在留資格のような仕事の種類の制限はありません。入管法が定める活動の制限は「技術・人文知識・国際業務」や「留学」などの在留資格(入管法別表第一)が対象で、「日本人の配偶者等」(別表第二)は対象になっていないためです。
できます。海外から呼ぶ場合は日本に住む親族が代理人として、日本で変更する場合は配偶者本人が、書類をそろえて申請します。専門家に頼むかどうかは、書類の準備にかけられる時間や、交際の経緯・収入などで説明が必要な事情があるかを目安に決めてください。
配偶者ビザの申請のご相談
配偶者ビザの申請は、配偶者が今どこにいるか、婚姻手続きがどこまで進んでいるかで、準備する内容が変わります。ご相談の際は、次のことを教えていただくと、必要な申請と準備の進め方をご案内しやすくなります。
- 配偶者が今いる国(日本にいる場合は、今の在留資格と在留期限)
- 婚姻届の提出や結婚証明書の取得など、婚姻手続きの状況
- 来日や変更の希望時期
最初のご相談の段階で、戸籍や写真などの書類一式をお送りいただく必要はありません。必要な書類は、状況を伺ったうえでご案内します。
遠方の方や来所が難しい方は、オンライン(ビデオ通話)でのご相談にも対応しています。配偶者の方は英語でのご相談も可能です。英語での解説はJapan Spouse Visaをご覧ください。
配偶者ビザの申請についてのご相談
配偶者の現在地、婚姻手続きの状況、日本にお住まいの場合は今の在留資格と期限、来日や変更の希望時期を教えてください。必要な申請と準備の進め方をご案内します。