- 外国会社の営業所(支店)を開設する手続きがわからない
- 営業所(支店)設置と日本法人設立のどちらが良いかわからない
- 営業所(支店)設置や在留資格(ビザ)など手続きをワンストップで相談できないか
- 最初は誰に手続きを相談すればよいのか分からない
- 英語で対応してくれる専門家の事務所はないか
目次
外国会社の日本における営業所(日本支店)設置のポイント
このページでは外国会社の日本における営業所(支店)設置の手続きについて説明しています。しかし、支店設置で相談をお聞きしていても、実はそれは「支社(日本法人)」のことであることもありますし、支店設置の相談に来られても、相談の結果、日本法人を設立に方針を変更されることも珍しくありません。実際には、支店設置より日本法人設立の方が多いと思います。
外国会社が日本国内で継続して取引をするには、日本における代表者を定めて登記をしなければならないとされています。
ここでいう外国会社とは、外国の法令に基いて設立された法人や団体のことです。会社のように法人格があるものはもちろんのこと、本国では法人格が無いとされるパートナーシップなども登記の対象になります。
外国会社が日本で継続的に取引をしようとする場合、日本における代表者を選任する必要はありますが、必ずしも営業所を置く必要はありません。営業所を設置するか否かによって、次のとおり登記が異なります。
外国会社の支店登記
- 営業所を設置したときは「外国会社の営業所設置」の登記
- 営業所を設置しないときは「外国会社の日本における代表者選任」の登記
実際には、営業所を設置しないケースは、ほとんどないと思われます。
本国の会社から日本における代表者や従業員を営業所に転勤させる場合には、在留資格を取得するために営業所は必要になります。
営業所(支店)設置の登記が完了してはじめて、外国会社が日本国内で継続的に取引をすることができるようになります。
また、外国人の方が日本支店に勤務するには、在留資格(ビザ)も必要です。
外国会社の登記
外国会社が営業所を設置したときは、日本における同種の会社または最も類似する会社の種類の会社に従って登記をします。
しかし、外国会社が日本のどの会社に類似するか、すんなり決まるケースばかりとは限りません。むしろ、決まらないケースの方が多いかもしれません。そのため、会社の種類を確認するために、外国法令を調査したり、場合によっては事前に法務局と打ち合わせる必要も出てきます。
日本における代表者
外国会社が日本で登記するには、必ず「日本における代表者」を定めなければなりません。
日本における代表者の権限は、外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為です。代表者の権限に制限を加えても、それを第三者には主張できません。
日本における代表者は、日本人に限らず外国人でもかまいません。また、日本における代表者を複数置くこともできます。
日本における代表者のうち少なくとも一人は日本に住所があることが必要です。
営業所(支店)設置から在留資格取得手続の流れ
外国会社の営業所(支店)設置から在留資格取得までの手続の流れは次のとおりです。
事前準備
STEP1 登記事項の検討
外国会社の定款、登記簿謄本など、外国会社の内容が分かる書類をいただき、日本で登記する事項を検討します。
外国会社の登記事項は、日本で類似する会社の登記事項に加えて、設立準拠法、日本における代表者の住所・氏名、日本で類似する会社が株式会社であるときは公告をする方法などです。
STEP2 外為法の事前届出要否の検討
会社の事業目的によっては外為法の事前届出が必要な場合があります。
事前届出が必要な場合は、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に届出をし、届出が受理された日から30日を経過するまで登記できないことになっています。
なお、支店設置の場合は、日本法人設立の場合と異なり外為法の事後報告は不要です。
STEP3 書類作成
当事務所で宣誓供述書など必要書類の作成や翻訳をいたします。
登記の際に必要な書類は、「本店の存在を認めるに足りる書面」「日本における代表者の資格を証する書面」「外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面」です。
しかし、一般的には、これらの書面に代えて登記に必要な事項を記載した宣誓供述書を作成します。
STEP4 宣誓供述書の認証
宣誓供述書ができたら、本国の公証人または日本にある大使館に出向いていただき、認証を受けていただきます。ここで本国とは、会社の本国です。
宣誓供述書に署名して認証を受ける方は、原則として本国の外国会社の代表者です。ただし、日本における代表者でも良いとされています。
宣誓供述する場所は、外国会社本国の官憲、具体的には公証人など認証権限がある人の前で宣誓し署名したうえで、これに認証を受けます。
また、日本における本国の大使館・領事館での認証も可能です。ただし、国によっては、このような認証業務を行っていないところもあるので、事前に確認が必要です。
登記申請
STEP5 登記申請
必要書類が揃ったら、登記申請をします。
登記は一週間程度で完了します。
登記が完了すれば、日本で営業活動を行うことができるようになります。
登記後の手続き
STEP6 各種届出
税務関係の届出や社会保険関係の届出をします。
STEP7 在留資格(ビザ)の申請
本国から日本における代表者や従業員を日本支店に派遣するときは、在留資格を取得するための手続きを入管で行います。
日本における代表者のビザは、企業内転勤、経営管理、技術・人文知識・国際業務が考えられます。
また、外国人の方でも、永住や配偶者のビザを持っている方は、ビザの問題はありません。
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズのサポート内容
支店設置登記からビザの申請までワンストップで対応
POINT 外国会社が営業所を日本に設置して、代表者または社員の方が在留資格(ビザ)を取得する場合、日本の法律制度では、外国会社の営業所設置の登記は司法書士の業務で、在留資格関連の申請は行政書士の業務となっています。
メリット 司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、司法書士と行政書士の両方の資格がありますので、外国会社の日本における営業所設置登記から在留資格の取得までワンストップで対応可能です。
また、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズはJETROの登録相談員です。外国会社が神戸・大阪に進出されるときはJETROのサポートを受けることができ、家賃補助や設立費用の補助などのインセンティブを受けることができます。
外国会社の営業所設置について、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズの具体的なサポート内容は次のとおりです。
- 外国会社の営業所設置登記申請
- 登記申請のための宣誓供述書案の作成
- 文書の翻訳
- 在留資格取得のための申請取次
- 国際税務に強い税理士との連携
外国会社営業所設置登記の費用
外国会社の営業所設置 | 金額 |
登録免許税 | 90,000円 |
当事務所報酬 | 165,000円〜 |
合計 | 255,000円〜 |
(注)上記は、日本における代表者の方が日本国内にいて、その方を通して全て日本語で対応できるときの料金です。
外国文で作成されている文書は日本語に翻訳する必要がありますので、翻訳料が別途必要となることがあります。
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Foreign Company’s Expansion to Japan(English)