日本への進出をお考えの外国企業、外国人の方は多くいらっしゃいます。
しかし、日本の制度や手続は複雑ですし、何より日本語で手続きをしないといけないので、かなりハードルが高くなってしまいます。
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズでは、経験豊富な司法書士が外国企業、外国人個人の方の日本進出をサポートいたします。
また、行政書士も兼業しているので役員様・従業員の方の在留許可(ビザ)申請手続の代行までワンストップでご相談いただけますし、国際税務に強く、英語を話せる税理士とも連携して、日本進出後の経営相談までサポートいたします。
目次
外国企業の日本進出
外国企業が日本に進出する場合、大きく分けて次の3つの方法があります。
- 駐在員事務所を設置
- 営業所(日本支店)を設置
- 日本法人(日本の子会社)を設立
それぞれについて説明します。
1.駐在員事務所を設置
駐在員事務所は、日本に本格的に進出する下準備として設置されるものです。
駐在員事務所で行えることは
- 情報収集
- 市場調査
- 広告・宣伝
- 商品の仕入れ
などです。
しかし、駐在員事務所では継続的な営業活動を行うことはできません。
駐在員事務所は、下で説明する支店設置や日本法人設立の場合と異なり、登記など特別の手続きは不要です。
ただし、取引を継続的にしようとするときは、支店設置か法人設立の登記が必要となります。登記をしないまま継続的な取引をすると、外国会社と連帯して取引をした個人も取引の相手方に対して責任を負うことになるので注意しましょう。
駐在員事務所では、外国企業の本社または駐在員事務所の代表者など個人が代理人として、銀行口座や不動産賃借の契約当事者となります。
2.日本における営業所(日本支店)の設置
支店は、外国会社の日本における営業活動の拠点となる施設です。
外国会社が日本に支店を設置して継続的に営業活動を行う場合、日本における代表者を定めて営業所設置の登記が必要です。
詳しいことは、外国会社の支店設置のページをご覧ください。
3.日本法人を設立
子会社(日本法人)設立の場合は、外国企業が出資者となって日本に独立の会社を設立して事業活動を行います。
日本の会社法に従って設立手続を進め、設立登記をすることで会社が成立します。
会社法では、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つの会社形態がありますが、合資会社と合名会社では無限責任を負うことになるため、一般的には株式会社の設立か合同会社の設立をします。
詳しくは、外国会社の日本法人設立をご覧下さい。
外国人個人の日本での起業
外国人個人の方が日本に会社を設立するケースです。
すでに日本に居住している方が、新たに起業して会社を設立するケースと、外国に居住している方が新たに日本に入国して会社を設立して日本で起業するケースがあります。
詳しくは、外国人個人の会社設立をご覧下さい。
外為法の手続き
外国人の方、外国会社が日本に進出するとき、国や行おうとする事業の内容によっては、外為法の事前届出が必要になることがあります。
外為法の事前届出が必要になるときは、日本銀行を経由して財務大臣と事業所管大臣に届出をし、受理されてから30日を経過するまでは日本法人設立や営業所設置ができません。
また、事前の届出が不要な場合でも、日本法人を設立するときは、設立後に外為法の報告をしなければなりません。
在留資格(ビザ)
外国人の方が出資して、日本で会社を経営しようとする場合、在留資格(ビザ)についても注意が必要です。
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格の方は活動に制限がありませんから、何ら問題はありません。
しかし、それらの在留資格を持っていない場合、「経営管理」等の必要な在留資格を取得しなければなりません。
したがって、設立前に在留資格を取得できる要件を充たせるか十分検討する必要があります。
詳しくは外国人経営者等の在留資格をご覧ください。
許認可の取得
日本で事業を開始するにあたり、事業の内容によっては、あらかじめ事業の免許(許可)を取得しておかなければならないことがあります。
外国人の方が日本で起業するときに、一般的によくあるのは次のケースです。
会社設立等手続きからビザの取得までワンストップでサポート
外国の方にはわかりにくいかもしれませんが、日本では会社関係の法律的な手続きを行う法律の資格が細分化されています。
外国会社が日本に進出するとき、登記は司法書士の業務であり、事業の許認可申請やビザの申請は行政書士の業務です。
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは司法書士・行政書士の二つの資格を持っているので、登記から許認可申請、ビザの申請までワンストップで相談していただけます。
面倒な役所の手続きはすべて司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにおまかせ下さい。