受け取った手形を失くしたという相談を受ける機会がありました。
手形を失くすことはそんなに頻繁にあることではないでしょう。それだけに受け取った手形が見当たらないと、どうすればよいのか分からなくてうろたえてしまうかもしれません。
まずは落ち着いて、ここでは、手形を紛失したときの手続きについてまとめました。
目次
手形をなくしたら権利を失う?
あなたが手形を失くしても、それによって直ちに手形の権利を行使できなくなるわけではありません。
しかし、失くした手形が、その事情を知らない第三者(善意の第三者)に渡ってしまうと、その人が正当な権利者ということになってしまいます。そうすると、もとの所持人であるあなたは手形の権利を失うことになります。
ですから、手形をなくしたときは、速やかにきちんとした対応を取ることが必要になります。
手形を失くしたとき、まずすること
手形を探す
まずは、心当たりのところを探してみてください。どこかに紛れているかもしれません。
探しても見つからなければ、次のような手続きを取ってください。
警察に届けを出す
警察に手形の紛失届あるいは盗難届を出します。
この後の裁判所手続きをするのに、警察の盗難届または遺失届があったことの証明書が必要になります。
銀行に連絡して事故届を出す
振出人が受取人に手形を渡す前になくした場合は、自分で銀行に一般に「事故届」といわれるものを出します。
また、受け取った手形をなくした場合は、振出人に連絡し、振出人から支払銀行に事故届を出してもらいます。
裁判所手続き
失くした手形を無効にするために、裁判所に「公示催告の申立」をし「除権決定」(以前は「除権判決」と言っていました。)をもらいます。
公示催告の手続きは、手形を現在所持している人に対して一定の期限までに裁判所に届けるよう命じ、届出がないときは手形が無効になると公示する手続きです。
裁判所が定めた期限までに届け出が無いと、除権決定が出ます。除権決定が出ると、手形は無効になり振出人から手形金の支払を受けることができるようになります。
公示催告申立から除権判決が出るまで5~6か月かかります。まずは、もう一度手形を探してみてください。
公示催告は裁判所の手続きです。当事務所でもご相談ご依頼を受け付けています。遠方からもお問い合わせいただいています。
公示催告について詳しくは 公示催告の申し立て手続き