永住許可の取り消しガイドライン|未納・支払困難の扱いを解説

2024年の入管法改正で、永住者の在留資格を取り消すことができる理由が追加されました。出入国在留管理庁は2026年10月に、これをどう判断するかを示した「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」を公表し、2027年4月1日から運用を始めます。住民税の督促状が届いたことがある、転職のときに年金の支払いが遅れた、という方の中には、ご自身の永住権が大丈夫か気になっている方も多いと思います。

結論から言うと、支払いが一度遅れただけで、すぐに永住権が取り消されるわけではありません。税金・社会保険料の不払いについては、支払う義務を知りながら「故意に」支払わない場合が対象です。病気や失業などのやむを得ない事情で支払えない場合は、この不払いの取消しの理由には当たらないとされています。また、取消しの理由に当たる場合でも、原則として、すぐに日本を出なければならないわけではありません。

このページでは、すでに永住許可を受けている方とそのご家族に向けて、何が問題になるのか、支払えないときはどう扱われるのか、取消しの理由に当たった場合にどうなるのかを、ガイドラインと出入国在留管理庁のQ&Aに沿って説明します。なお、一般に「永住権」と呼ばれているのは、法律上は在留資格「永住者」のことです。

本記事は2026年10月3日時点で確認できる出入国在留管理庁の公表資料に基づいています。取消しの理由に当たるかどうか、どのような処分になるかは、個々の事情に応じて判断されます。

新しいガイドラインはいつから適用される?

「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」は、2027年4月1日から運用が始まります。取消しの理由を追加した2024年の入管法改正も、同じ日に施行されます。対象は、すでに在留資格「永住者」を持っている方です。

永住者には在留期間の更新がないため、ほかの在留資格のように、更新のたびに税金の納付状況などを確認される機会がありません。出入国在留管理庁は、永住許可を受けた後に、許可のときに満たしていた要件をあえて満たさなくなる一部の人に対応するため、今回の取消しの理由を設けたと説明しています。

なお、永住者の在留資格の取消しは、今回初めてできた仕組みではありません。改正前から、正当な理由なく引っ越し後90日以内に住所を届け出なかった場合や、うそや不正な手段で永住許可を受けた場合などには、取り消されることがありました。また、1年を超える実刑判決を受けた場合などに退去強制の対象になる仕組みも、これとは別にあります。今回のガイドラインは、2024年の改正で加わった3つの理由について、どう判断するかを示したものです。

特別永住者の方は、今回の改正の対象ではありません。

永住者の在留資格が問題になる主なケース

2024年の改正で加わった取消しの理由は、次の3つです。いずれも、ガイドラインで対象が絞り込まれています。

入管法上の義務を守らない場合

対象になるのは、入管法で永住者に課されている義務のうち、罰則が定められていて、退去強制の理由にはなっていないものです。たとえば、在留カードを持ち歩く義務や、求められたときに見せる義務、在留カードの有効期間の更新を申請する義務などがこれに当たります。

病気や災害など、義務を果たせなかったことに正当な理由がある場合は、当たりません。うっかり忘れた場合でも取消しの理由には該当し得るとされていますが、ガイドラインは、在留カードの更新を忘れた、たまたま持っていなかったといった一度の不履行だけで在留資格を取り消すことは想定していないとしています。

故意に税金や社会保険料を支払わない場合

ここでいう税金や社会保険料(ガイドラインでは公租公課)には、所得税・住民税・固定資産税などの税金のほか、国民健康保険や健康保険の保険料、国民年金や厚生年金の保険料が含まれます。罰金や交通違反の反則金、施設の利用料などは含まれません。

「故意に支払わない」とは、支払う義務があると知りながら、あえて支払わないことです。実際に滞納している場合だけでなく、申告が必要なことが明らかなのに申告をせず、本来払うべき税金を払っていない場合も含まれます。また、会社の経営に実質的に関わっている永住者が、会社が納めるべき税金などをあえて納めていない場合も、対象になり得ます。

当たるかどうかは、収入や財産の状況、滞納の回数・金額・期間、その後の支払いの状況、滞納に至った経緯などを総合的に見て判断されます。「いくら以上なら当たる」という一律の基準は設けられていません。

特定の犯罪で拘禁刑に処せられた場合

対象になるのは、窃盗、詐欺、恐喝、傷害、殺人、危険運転致死傷など、法律で決められた一定の罪で、いずれもわざと行った犯罪(故意犯)に限られます。これらの罪で拘禁刑に処せられた場合は、刑の長さに関係なく、執行猶予が付いた場合も含まれます。

不注意による交通事故(過失運転致死傷)や道路交通法違反で処罰された場合、罰金刑の場合は、この特定の犯罪に関する取消しの理由には当たりません。ただし、罪の種類にかかわらず、無期または1年を超える実刑に処せられた場合は、これとは別に退去強制の対象になることがあります。

2027年4月より前の不払いはどうなる?

永住許可を受けた後、2027年4月1日より前に故意に税金や保険料を支払っていなかったことが、施行後に分かった場合も、取消しの理由に当たり得るとされています。「施行前のことだから関係ない」とは言い切れません。ただし、施行前のある時点の事情だけで直ちに取り消すのではなく、その後の支払いの状況も含めて判断されます。

税金・社会保険料を支払えないときは?

病気や失業など、やむを得ない事情で支払えない場合は、「故意に支払わない」には当たらないとされています。ガイドラインは、当たると考えられる例と当たらないと考えられる例を、次のように示しています。いずれもガイドラインが想定している例で、実際に処分された事例ではありません。

区分ガイドラインが示す例
当たらないと考えられる例病気、災害、失業などのやむを得ない事情で支払えない場合(事業の不振、感染症の流行や災害による収入の変動、DV被害による生活の困難、職場でのハラスメントを原因とする離職なども挙げられています)
当たらないと考えられる例催告などに応じて支払う意思を示し、分割納付や猶予の措置を受けている場合
当たらないと考えられる例生活保護に準じた措置を受けている場合
当たらないと考えられる例給料から税金や保険料が天引きされているのに、勤務先がそれを納めていない場合
当たると考えられる例滞納が長期間に及び、役所に届け出ずに転居するなどして所在が分からなくなっている場合
当たると考えられる例何度催告や滞納処分を受けても、支払う意思を示さない場合(督促を受けても支払いについて何も相談しないなど)
当たると考えられる例分割納付や猶予の約束をしたのに、期限までに支払わないことを繰り返した場合
当たると考えられる例脱税などで有罪判決を受けた場合

分割納付や猶予を受けていれば常に安心、というわけではありません。約束した期限を守らないことを繰り返すと、当たると考えられる例に入ります。なお、これらは「故意に支払わない」に当たるかどうかについての例です。ほかの取消しの理由まで当たらなくなるという意味ではありません。

後から払えば問題にならない?

差押えなどで後から不払いが解消されても、それだけで必ず対象外になるわけではありません。ただし、取消しなどをするかどうかは、後から解消されたことも含めて、未納の額や期間、督促などへの対応の状況を踏まえて判断されます。支払いが遅れている方は、できるだけ早く支払うか、支払いの方法について担当窓口に相談することが大切です。

給料から天引きされていたのに、会社が納めていなかったら

給料から税金や保険料が天引きされているのに、勤務先がそれを納めていなかった場合は、本人が「故意に支払わない」には当たらない例として挙げられています。ご自身では気づきにくいことなので、天引きされていたことを確認できる給与明細や源泉徴収票は、捨てずに保管しておいてください。

通報されたら、すぐに取り消される?

通報があっただけで、取り消されることが決まるわけではありません。国や自治体の職員は、取消しの理由に当たると考える外国人を知ったときに出入国在留管理庁へ通報することができますが、これは義務ではありません。出入国在留管理庁は、税金などを支払うために役所に相談に行っただけで通報されることは想定していないとしています。

通報があった場合や出入国在留管理庁が事情を把握した場合は、事実の調査をしたうえで、本人から意見を聴く手続(意見の聴取)が行われます。意見の聴取では、本人または代理人が意見を述べ、証拠を出すことができます。そのうえで、取消しの理由に当たるかどうか、当たる場合にどうするかが判断されます。

支払いが難しいときは、そのままにせず、税金や保険料の担当窓口に相談してください。相談した日や決まった内容は、記録に残してください。

永住資格を失うことと、日本を出ることの違い

取消しの理由に当たっても、原則として、すぐに日本を出なければならないわけではありません。2024年の改正で加わった理由に当たる場合でも、引き続き日本に住むことが適当でないと判断される場合を除き、法務大臣が職権で、「永住者」以外の在留資格に変更することになっています。出入国在留管理庁は、多くの場合定住者への変更を想定しているとしています。

取消しになるのはどんな場合?

支払いについては、今後も支払う意思がないことが本人の言動などから明らかな場合や、複数の税金や保険料の滞納を繰り返していて今後も支払いが見込めない場合、脱税などで有罪になった場合などが、取消しになると考えられる例として挙げられています。犯罪については、犯罪の傾向が進んでいると認められる場合です。

一方で、取消しが相当と判断された場合でも、家族関係や人道上の配慮が特に必要なときは、取り消さずに別の在留資格に変更することもあり得るとされています。また、日本への定着性や生活の状況にも十分配慮して、慎重に運用するとされています。ただし、家族がいるから必ず永住資格が残る、という意味ではありません。

別の在留資格に変更された後は?

「定住者」などに変更された場合は、その在留資格の範囲で日本に住み続けることになり、在留期間の更新が必要になります。更新のたびに、税金などの支払いの状況が確認されていきます。どのような活動ができ、どのくらいの在留期間が認められるかは、変更後の在留資格によって決まります。その後、税金や保険料をきちんと納めているなど、永住許可の要件を満たしていると認められれば、もう一度永住許可を受けることもできます。

家族の在留資格への影響

取消しや変更の対象になるのは、取消しの理由に当たる本人だけです。家族であることを理由に、家族まで対象になることはありません。ご家族の在留資格によって、扱いは次のように分かれます。

  • 子:在留資格が「永住者」または「永住者の配偶者等」であれば、影響はありません。
  • 配偶者:在留資格が「永住者」であれば、影響はありません。「永住者の配偶者等」の場合は、その前提がなくなるため、「定住者」などへの変更が必要になります。

なお、在留資格の変更や取消しの処分に不服がある場合は、取消訴訟などを起こすことができます。

本人と家族が整理しておきたい記録

取消しの理由に当たるかどうかは、個々の事情を総合的に見て判断されます。支払いの遅れや未納に心当たりがある方は、次の記録を整理しておくと、ご自身の状況を説明しやすくなります。

届いた通知

役所からの督促状・催告書や、出入国在留管理庁からの通知。書かれている内容と期限をまず確認します

納付記録

住民税、国民健康保険料、国民年金保険料などを、いつ・いくら納めたかの記録

分割納付・猶予の書類

分割納付や猶予を受けている場合は、その決定の内容と、約束どおり支払っていることが分かる記録

給与明細・源泉徴収票

給料から税金や保険料が天引きされていたことを確認できる書類

事情が分かる資料

病気の診断書、離職票など、支払いが難しくなった理由とその時期が分かる資料

相談の記録

税金や保険料の担当窓口に相談した日、相談先、決まった内容のメモ

支払いの方法についての相談は、税金や保険料の担当窓口が受け付けています。一方、出入国在留管理庁から通知が届いたなど、在留資格そのものに関わる相談は、在留手続を扱う専門家にご相談ください。

よくある質問

Q
交通違反で罰金を払ったことがあります。永住権は取り消されますか?
A

道路交通法違反や罰金刑それ自体は、今回加わった「特定の犯罪で拘禁刑に処せられた場合」という取消しの理由には当たりません。道路交通法違反は対象の罪に含まれておらず、罰金刑は拘禁刑ではないためです。ただし、罪の種類にかかわらず、無期または1年を超える実刑に処せられた場合は、別に退去強制の対象になることがあります。

Q
失業して国民年金の保険料を払えません。どうすればよいですか?
A

失業などのやむを得ない事情で支払えない場合は、「故意に支払わない」には当たらないとされています。国民年金には保険料の免除や納付猶予の制度があります。自動的に適用されるものではなく、要件を満たしたうえで申請が必要ですので、まずは担当窓口に相談し、相談した記録を残しておいてください。

Q
住民税を分割で払っています。それなら安心ですか?
A

支払う意思を示して分割納付を受けている場合は、「故意に支払わない」には当たらない例として挙げられています。ただし、約束した期限までに支払わないことを繰り返すと、当たると考えられる例に入ります。約束どおりに支払い、その記録を残しておくことが大切です。

Q
永住者になれば、在留カードの手続もなくなりますか?
A

なくなりません。永住者には在留期間の更新はありませんが、在留カードには有効期間があり、その更新の申請が必要です。在留カードを持ち歩くことや有効期間の更新を申請することは、今回の取消しの理由のうち「入管法上の義務」の例として挙げられています。また、住所を変えたときの届出も改正前から必要で、正当な理由なく90日以内に届け出なかった場合などは、改正前からある取消しの理由に関わります。

Q
出入国在留管理庁から意見の聴取の通知が届きました。どうすればよいですか?
A

意見の聴取では、意見を述べ、証拠を出すことができます。通知の内容と期限を確認し、納付記録や事情が分かる資料をそろえたうえで、早めに専門家に相談してください。代理人として対応してもらう必要がある場合や、訴訟、刑事事件が関わる場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

個別の事情について相談するには

当事務所では、行政書士業務として、在留資格に関するご相談をお受けしています。届いた通知や納付記録、支払いが難しくなった事情を一緒に整理し、ガイドラインに照らして確認すべき点をお伝えします。今後の在留手続や、別の在留資格に変更された後にもう一度永住許可を申請する場合の準備についてもご相談いただけます。

意見の聴取への代理人としての対応、取消訴訟、刑事事件などは、弁護士が扱う分野です。そうした対応が必要な場合はその旨をお伝えし、弁護士へのご相談をおすすめします。取消しを防げると約束することはできませんが、まずはご自身の状況を一緒に整理しましょう。

永住者の在留資格についてのご相談は当事務所へ

通知が届いた、支払いが遅れている、家族の在留資格への影響が気になるなど、事情に応じて確認すべき点が変わります。資料のお送り方法は、ご相談の内容を伺ってからご案内します。電話・メール・LINEのいずれからでもお問い合わせください。

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