家族信託のデメリットや注意点を解説

家族信託(かぞくしんたく)は、自身の高齢化にともなう老後の生活費や介護費に備えて、自身が保有する預金や不動産などの管理・処分権を、前もって信頼できる家族に託せる制度です。

家族信託には従来の成年後見や遺言と比べて自身の意思が反映しやすい仕組みがあるため、近年注目を集めています。

ただ、家族信託にはデメリットもあるため注意が必要です。本記事で詳しく解説します。

家族信託のデメリットや失敗例

親が認知症を患ってしまっても、家族信託で備えていれば子が代わりに財産を管理できます。そのため、家族信託は認知症対策として関心が高まっています。

しかし、家族信託を運用するためには仕組みに対する正しい理解や家族の協力が必要となるため、上手くいかない場合もあります。以下でデメリットや失敗例について解説します。

受託者となってくれる人がいない

家族信託とは、自分の財産について「管理運用する権利」と「利益を受ける権利」に分けて、家族など信頼できる人に託す制度です。

家族信託に登場する主な人物は下記の3人です。

  • 委託者(財産を持っている人)
  • 受託者(委託者の財産管理・処分権を代わりに実行する人)
  • 受益者(財産の管理・処分から得られた利益を受け取る人)

なお、信託契約は委託者と受託者の二者の契約であり受益者は関与しません。

例えば、自分が認知症を患い、財産を管理することが困難となった場合でも、あらかじめ親が元気なうちに委託者と受益者を親、受託者を子どもとして家族信託しておけば、子どもが預金を引き出すことができるため、親は自身の財産で自身の介護費や生活費を補え、子どもたちに迷惑をかけることなく老後の生活を過ごせます。

家族信託で問題になりやすいケースは、受託者が責任の重さに躊躇し、受託者になることを拒むことで家族信託契約ができない場合です。
受託者が負う主な責任や義務は以下の通りです。

  • 忠実義務(受益者の利益のためだけに、忠実に管理運用する義務)
  • 善管注意義務(家族信託の実現のために、目的に従った善良な管理者として信託を実行する義務)
  • 分別管理義務(受託者の財産と信託財産は分けて管理する義務)
  • 自己執行義務(受託者が自ら財産の管理・処分をする義務。ただし専門分野は専門家に委託することは可能)
  • 帳簿の作成・報告・保存の義務(信託財産に関する帳簿の作成・報告・保存の義務)
  • 公平義務(利益を受ける人が2人以上のときは、公平になるように信託を実行する義務)
  • 損失填補責任(受託者がただしく事務を実行せずに信託財産に損失を負わせたときは損失を補てんする義務)

受託者を依頼された家族が、これらの義務を正しく履行することについて 、「自信がない」「面倒に感じる」などの理由で拒否されてしまい、受託者をなかなか決められないケースがあります。

親族間のトラブルに発展する恐れがある

例えば、複数人の子どもから親が1人選んで受託者としたとき、何も知らされなかった子どもたちと揉めてしまう可能性があります。

受託者は、親の財産管理・処分権を渡されているため、他の子どもたちから「親の財産を勝手に使い込むのではないか」と疑いをかけられ、家族仲が悪くなることも考えられます。しかし、受託者には重い義務が課されていて、信託の目的や内容に沿った管理処分しかできません。

家族信託を利用する前は、必ず家族会議を開き、受託者は決して親の財産を自由にできるわけではないことと、家族信託をするご自身の気持ちを家族全員に共有して理解してもらうことが最善の方法です。

あまり馴染みが無い制度なので理解できない場合がある

家族信託とは、2007年に施行された改正信託法においてできた制度です。施行から10年以上経ちましたが、いまだに相続対策は遺言書が一般的ですし、認知症になったあとは成年後見が利用されています。家族信託を知らない家族からすれば、わざわざ家族信託を活用する意味を理解できず協力してもらえないケースもあります。

家族信託を理解してもらうためには、家族信託に詳しい専門家の説明を聞くことが最適です。改正信託法施行当時は、家族信託を上手く活用できる専門家も少なく利用者は少数でしたが、近年の超高齢化にともない、認知症のリスクが大きくなり、従来の相続対策と併用しながら家族信託を利用する人も少しずつ増え、家族信託に詳しい専門家も増えています。

本人が無理に家族を説得しようとせず、正しい知識を持つ専門家の協力を仰ぎましょう。

家族信託をできない財産がある

家族信託には、信託契約書に記載があっても信託できない財産があります。不動産の地目が「田」や「畑」と記載されている不動産や年金受給権です。

地目が「田」や「畑」の不動産は、農地法で厳しい制限があります。財産に農地がある場合の対策方法としては、信託財産に含まず、相続が発生するまで保留にしておく方法や、成年後見を利用して管理する方法、条件付き信託契約や農地の転用許可を取得したあとに信託契約に入れる方法などがあります。

また、年金受給権は家族信託できません。年金受給権は、一身専属権といって、本人しか持つことができない権利です。年金は社会保障制度であるため、家族信託を使って高齢者以外の人が受け取ってしまうと制度が成立しなくなってしまいます。また、年金の受取口座を信託財産として任せることもできません。

直接的な税金対策は期待できない

家族信託をすると、節税の対策ができると考えている方もいますが、家族信託をしても、直接の税金対策にはなりません。

家族信託とは、財産管理を柔軟に行い、委託者の意思をより反映しながら円滑に財産承継ができる仕組みです。

贈与税や相続税と同等の納税が発生する場合がある

家族信託において誰が課税対象者となるかによって課せられる税金の種類が異なります。

例えば、賃貸マンション経営をしている父が委託者となり、老後に備え子どもを受託者としてマンション管理を任せ、家賃収入は父が受け取るような家族信託契約を結んだとします。

父が亡くなったあとは、妻が家賃を受け取れる受益者となるよう指定し、妻が亡くなった後は、信託契約は終了して長男が引き継ぐ契約内容としました。
このような契約の場合、管理は長男へ任せ、家賃収入は父が受け取る形のため、贈与税の課税はありません。
しかし、家賃を受け取る人が父以外だった場合は、贈与税が課税されます。
父が亡くなり、妻が家賃を受け取る際には、相続税が課税されます。
仮に、父が亡くなったときに信託契約した資産以外にも父名義の資産があった場合は、妻や長男も相続税の課税対象者です。
家賃を受け取っていた妻が亡くなると信託契約は終了し、長男が賃貸マンションを承継するため、相続税が課税されます。

受託者を長期にわたって拘束する

従来の遺言書を使用した財産や事業の承継方法は、次の世代までの指名しかできませんでした。

家族信託契約は、委託者が2代・3代・その先までの相続について指定できるため、信託契約の内容次第で、受託者になる親族は長期にわたって信託契約に縛られます

委託者の意思を尊重しつつ、親族にも考えを伝え、お互いの理解を得られるような家族信託の設計が必須です。

専門家を介さず作成した契約書でトラブルが発生する

家族信託が普及し始めているため、インターネット上には家族信託の契約書の雛型を紹介しているサイトも存在します。しかし、そのような雛型は個人の資産状況など詳細な情報に対応していないため、項目だけ書き換えて使用するとトラブルの原因となってしまいます。

例えば 、思わぬ税金が発生してしまったり、契約そのものが無効になってしまったり、途中で予期しない事態が発生したときに対応できなかったりする可能性もあるため、家族信託は自身で手続きを完了させず、家族信託に精通している専門家へ相談しましょう。

名義が委託者から受託者に移ることに抵抗を感じる

家族信託の委託者は、財産の管理・処分権を受託者へ託します。

特に財産のなかに不動産があるときは、委託者名義から受託者名義への変更が必須です。不動産の名義変更に躊躇して、家族信託を拒否するケースがあります。

たとえ受託者へ不動産の名義が移ったとしても受託者固有の財産にはなりません。登記事項証明書においても権利者の欄には所有者ではなく「受託者」と明記され、信託財産として分別管理されるため、安心して名義変更の手続きを行うとよいでしょう。

損益通算ができない

家族信託は、税務上で信託不動産は損益通算禁止とされています。租税特別措置法では、信託不動産から発生した赤字は不動産所得税の計算上なかったものとみなされるためです。

例えば、家族信託の委託者の父が賃貸マンションを2棟所有していた場合、受託者は子どもで、受益者は賃貸マンション所有者の父です。1棟は父がそのまま自己管理し、もう1棟は受託者の子どもに管理・処分権を渡したと想定します。

想定例1:家族信託財産の賃貸マンションと、父が個人で管理している賃貸マンション両方が黒字の場合
いずれも黒字のときは、両方の所得をあわせて確定申告します。

想定例2:家族信託財産の賃貸マンションが赤字で、父が個人で管理している賃貸マンションが黒字の場合
この場合は、損益通算はできません。信託不動産である賃貸マンションの赤字はなかったものとされるため、父が個人で管理している賃貸マンションの不動産所得が課税対象です。

想定例3:家族信託財産の賃貸マンションが黒字で、父が個人で管理している賃貸マンションが赤字の場合
この場合は、損益通算ができます。家族信託財産の賃貸マンションの黒字より、父が個人で管理している賃貸マンションの赤字を差し引けます。

家族信託で重要になることとは

家族信託で重要なことは、親族とじっくり話し合うことです。委託者や周りの家族の考え方次第で、家族全員が振りまわされてしまい話がまとまらない可能性が考えられます。

家族信託を考えている方は、まずは親族との話し合いの場を設けましょう。

親族間での家族信託への理解を深める

家族信託を進めるには、家族会議を開き、親族で話し合う場を設け、親が自身の老後の財産管理や資産の承継方法を子ども達に伝えることが重要です。

話し合いがまとまらない場合は、家族信託の専門家に間に入ってもらい、親族へ家族信託についての説明をしてもらうことも考慮に入れましょう。

家族信託契約書は、公正証書で作成します。公正証書は、法律の専門家である公証人が作成します。重要な契約書の原本は公証役場に保管され、正本または謄本を当事者に渡し、契約書を紛失しても再発行が可能です。

専門家への相談

家族信託は、非常に複雑です。家族信託の経験が少ない専門家に依頼をすると、想定外のトラブルが起きたときの対応に苦労します。

家族信託の依頼をするときは、専門家の過去の実績や、専門家たる資格を有しているか、家族信託の経験があるかの確認は必須です。

家族信託の資産に不動産が含まれる場合は、不動産の移転登記に精通しており、家族信託の経験がある司法書士を選ぶようにしましょう。

家族信託の依頼は司法書士へ

家族信託は、税務や相続に関するさまざまな法律が複数入り混じる複雑な制度です。

司法書士事務所 神戸リーガルパートナーズは、家族信託をご希望のお客様の悩みを、国家資格を持つ専門家が、さまざまな方法で解決に導いてまいりました。成年後見や相続対策などの業務実績も多く、ご依頼者様の悩みに対して、最適な方法をご提案します。

司法書士事務所 神戸リーガルパートナーズは、家族信託を考えている、話を聞いてみたいお客様からのご連絡、ご相談をお待ちしております。