家族信託の危険性を回避する手続きの流れとは?

近年、家族信託のご相談が増えています。今は元気でも認知症になってしまうと財産管理が非常に難しくなります。また、法律上も財産の売却や賃貸ができないため、いくら財産を持っていても活用できず日々の生活費に困ることにもなりかねません。

家族信託をうまく活用すれば財産が活用できなくなるリスクを回避できますが、制度をよく理解していないと思わぬトラブルに繋がります。

本記事では、家族信託の危険性を回避するため、家族信託について詳しく解説します。

家族信託におけるトラブルの主な原因

家族信託は、財産を持っている人(委託者)が家族など信頼できる人(受託者)に財産の管理・運用を任せる仕組みです。管理・運用によって生じた利益は、委託者の方がご自分で受け取る、または別の人に受け取ってもらうことが可能です。

家族信託を上手に活用するには、よくあるトラブルを知っておくことが大切です。トラブルの原因を見ていきましょう。

事前に家族間で十分な話し合いができていない

家族信託は、法律上、財産管理を任せる人と、財産を管理する人が契約すれば開始できます。しかし、家族で十分相談せずに開始することは避けなければなりません。

家族信託が始まれば、受託者の方は財産管理に関する非常に大きな権限を持ちます。また、管理方法次第では相続や税金にも影響が出ます。相続権がある人はもちろん、家族全員で十分に相談・検討し、全員が納得してから始めることが大切です。

事前に検討すべきポイントは多く、また信託の目的や家族の意向により異なりますが、以下の事項は最低限決めておかなければなりません。

  • 誰を受託者として信託するか
  • 財産管理から生じた利益は誰が受け取るか
  • どの財産を信託するか
  • どのような目的で信託するのか
  • 財産管理から生じる利益を受け取る人(受益者)が亡くなったらどうするか

話し合いが不十分なまま見切り発車でスタートすると家族の中に不信感が生まれ、人間関係が壊れてしまうおそれもあります。経験豊富な専門家を交え、十分に話し合いの時間を取りましょう。

遺留分請求を受ける可能性がある

受益権とは、財産管理により生じた利益を受け取る権利です。受益権は、次の世代に渡すことが可能です。

たとえば「家族信託開始当初は委託者の方が利益を受け取り、委託者の方が亡くなった後は配偶者の方やお子さまが受益権を引き継いで利益を受け取る」契約を結べます。つまり、家族信託は遺言の代わりとして使えます。

しかし、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を持っています。遺留分とは、遺言の内容にかかわらず相続できることが保証された「遺産の取り分」です。

家族信託で受益権を引き継ぐことが遺留分の侵害になるかどうか、法律上はまだはっきりしていません。後でトラブルにならないよう家族でしっかり相談し、遺留分をめぐるトラブルが起きない契約書を作成しましょう。

家族信託できる財産対象を把握していない

家族信託といっても、どの財産も自由に管理を任せられるわけではありません。法律上の理由により信託の対象にできない財産もあります。

まず、農地は信託の対象にできません。土地を信託するには、土地の名義を受託者の方に変える必要があります。農地の名義を変えるには農業委員会の許可が必要ですが、現状では信託を目的とする名義変更では許可が得られません。

次に、預貯金には通常、口座を他人に譲れない旨の約束(譲渡禁止特約)がついています。このため「家族信託を始めたから委託者の口座の名義を受託者に変えたい」と申し出ても金融機関は応じてくれません。ただし、金銭を信託することは可能ですから、信託契約を結んだ後で委託者の方が信託専用の口座に送金すれば目的を達成できます。

認知症の進行が早い

民法上、契約を結ぶには自分が結ぼうとしている契約を理解する能力(意思能力)が必要です。家族信託契約を結ぶにも意思能力が必要ですが、認知症を患ってしまうと意思能力が失われてしまいます。

家族信託契約を結んだ後で認知症を患っても契約の効果は失われませんが、認知症になってから新たに家族信託契約を結ぶことはできません。この場合は成年後見など別の制度の手続きを検討しなければなりません。

家族信託は財産管理に限らず、相続や税金にも様々な影響がある手続きです。家族で慎重に話し合い、契約内容もある程度時間をかけて練り上げる必要がありますが、認知症の進行が早いと契約に間に合わない可能性があります。家族信託を考えている方・興味のある方はできるだけ早めに準備を始めましょう。

家族信託契約後の税金を把握していない

税金に関する正しい認識を持っていない場合もトラブルになるおそれがあります。

家族信託が始まると、信託された財産から生じる利益を受益者の方が受け取るため、委託者以外の方を受益者にすると受益者の方に贈与税がかかる可能性があります。また、信託の継続中に利益が生じた場合も原則的に受益者に課税されます。

さらに、不動産を信託する場合は不動産の名義を受託者の方に変えなければならないため、登録免許税もかかります。税金に関する法律は複雑で改正も多いので、専門家に相談し常に最新の情報を入手するようにしてください。

損益通算できず、所得税が高くなる可能性がある

損益通算とは、ある事業で黒字、別の事業で赤字が生じた場合に、黒字分から赤字分を引くことで計算上の利益を小さくする計算方法です。税金は、赤字分を差し引いた後の額に対してかかるため、ある事業で大きな利益が生じていても赤字分を差し引けば計算上利益が小さくなり節税できます。

ところが、不動産を家族信託の対象にした場合、委託者の個人財産との損益通算が認められていないため、家族信託を行えば税金が高くなる可能性もあります。納税資金を考慮しておかなければトラブルにつながるおそれがありますので注意してください。

インターネットのひな型を使用した

「ひな型を利用すればわざわざ専門家に相談する必要もなく費用も節約できる」と考えて安易に利用するとトラブルになりかねません。インターネットで見つかるひな型はあくまで一般的なケースを想定しているものであり、ご自身やご家族の意向に合っているとは限りません。

特に家族信託は財産管理に長期間大きな影響を与える手続きなので、ご自分に合わないひな型を利用すると契約が無効になることや家族の揉め事の原因になることがあります。ひな型を使わず、経験豊富な専門家に相談しましょう。

公正証書として作成されていない

家族信託契約書は、公証役場で公正証書にしておくことが大切です。公正証書とは、法律のプロとして公務を行う公証人が作成する書類です。公正証書の作成に際しては公証人が契約当事者の本人確認や意思確認を行います。また公正証書は原則20年間公証役場で保管されるため、紛失のリスクもありません。家族信託契約書は公正証書にしなくても法律上は有効ですが、後になって異議が出されるリスクがあります。公正証書にしておけばそのようなリスクを防げるため、安心して手続きを進められます。

信託財産のために口座開設をしていない

金銭を信託する場合、銀行などの金融機関に信託専用の口座を作り、家族信託契約に定めた方法で受託者の方が運用します。この場合、実務上2つの方法があります。

  • 信託法の規定に則した信託口口座を作って管理する
  • 受託者の個人名義の普通口座を作って管理する

信託口口座は信託法の規定に沿って運用されるため、受託者が破産した場合や差押を受けた場合も信託口口座には影響がありません。また、口座名に信託口口座であることが明記されるため対外的にも明確です。

ただし、信託口口座を開ける銀行は限られており、また、最低金額が決まっている銀行もあるので、信託口口座を開けないときは、口座の名義を工夫するなどして銀行口座を開設する必要があります。

信託契約の目的に誤りがある

家族信託は、委託者が受託者に財産の管理を託し、財産管理により生じた利益を受益者が受け取る仕組みです。

受託者はあくまで受益者のために財産を管理し、受託者自身の利益を図ってはなりません。信託法においても、専ら受託者の利益を図る目的で家族信託することはできないことを明文化しています(信託法第2条第1項)。これに違反すると信託契約そのものが無効となるリスクがあります。

どのような内容が「専ら受託者の利益を図る目的」に当たるかは明文の規定がなく、一般の方が判断するのは困難です。専門家と相談し、無効とされるリスクのない契約書を作ることが大切です。

家族信託の危険性を回避する方法

家族信託をスタートするときのリスクについてご説明してきました。リスクを回避するには手続きの流れをリストにし、漏れがないか確認しながら1つずつ進めることが大切です。

①家族信託の必要性や内容を共有しておく

家族信託を始める際は、最初に家族会議を開き、委託者になる方と受託者になる方だけでなく、家族全員で話し合ってイメージを共有しましょう。

家族信託は、目的ごとに必要となる契約内容が変わります。

また、受託者が誰になりどのような権限と義務を持つかが家族内で納得されていないと後で揉め事の原因になりかねません。家族会議は一度行うだけではなく時間をおいて何度も行うなど、じっくり時間をかけましょう。

②司法書士に相談し、家族信託のサポートを受ける契約を結ぶ

家族会議で家族の合意が得られたら司法書士に相談し、家族信託に関する手続きを依頼する契約を結びましょう。

司法書士への相談・依頼は法律上の義務ではありませんが、家族信託は非常に複雑で、家族の財産に大きな影響を与える手続きです。一般の方が全て自分で手続きすることは現実的ではありません。

プロに相談すれば手続きに関する説明を受けられるのはもちろん、起こり得るトラブルやその回避法についてもアドバイスを得られます。司法書士への相談は必須とお考えください。

③必要書類を集める

契約内容を検討しつつ、資料となる書類を集めます。契約の内容により必要書類は異なりますが、家族関係を証明する戸籍謄本や、信託の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)などが一般的に必要です。

また、家族信託契約書を公正証書にする場合は次のような書類が必要です。

  • 委託者と受託者の印鑑証明書
  • 委託者と受託者の実印
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

契約内容により他にも必要となる書類が出てくる可能性があります。必要書類は司法書士に確認し、速やかに準備するとスムーズに手続きが進みます。

④信託契約書を作成する

契約内容が確定したら、家族信託契約書の形にまとめます。このとき、可能な限り明確な文言を使うことが大切です。あいまいな言葉を使うと解釈にブレが出てしまい、後々トラブルに発展するおそれがあります。

司法書士に依頼すればトラブル発生のリスクが最小限になるよう文言を検討してもらえます。なお、契約書の作成途中で「このような場合はどうするのか?」など新たな疑問が出てきたら再び家族で話し合い、疑問点は司法書士や税理士など専門家に確認して万全を期すようにしましょう。

⑤金融機関などに対し事前調整業務を行う

金銭を信託する場合は、金融機関の担当者と打ち合わせし、スムーズに家族信託がスタートできるよう調整しましょう。

また、家族信託契約書を公正証書にする場合は公証役場とも連絡を取り、手続きの流れや必要書類を確認しておく必要があります。事前調整をしないと手続きに思わぬ手間や時間がかかるおそれがあるため丁寧に行いましょう。

⑥家族信託契約を締結する

契約書ができあがり、事前の調整も整ったら契約書を公証役場で公正証書にしましょう。

公正証書にすることは法律上の義務ではありませんが、公正証書の形にすれば間違いなく委託者と受託者の意思に基づいて成立したものとの強い推定がはたらきます。

後日の紛争を回避するためにも公正証書にしておくことをおすすめします。

家族信託を司法書士に依頼するメリット

家族信託で起こりやすいトラブルと回避方法についてご説明してきました。家族信託の手続きは複雑で専門性が高く、また不動産の名義替えや税務など様々な法律が関わるものです。一般の方が自分で進めることは現実的ではありません。また、2006年の法改正で登場した比較的新しい制度であるため、弁護士や司法書士なら誰でも手続きに精通しているわけではありません。

司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、家族信託コンサルタント資格を有し、どの事務所より高度なサービスを提供し続けてきました。遺産整理・成年後見など関連する業務実績も多く、依頼者の方に常に最適の手法をご提案します。司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは家族信託に興味がある方・スタートしたい方のご相談をお待ちしています。ぜひお気軽にご相談ください。