新型コロナウイルスの影響で失業や収入減により借金が返せないとき

新型コロナウイルス感染症が拡大して、経済や生活に大きな影響を与えています。

緊急事態宣言が出され、業種によっては休業を要請されているところもあり、職場の休業等により、収入減少、解雇、雇い止めなど、事業、雇用、生活への不安も大きくなっています。

これまで何の問題も無く返せていた借金も、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少や失業により返せなくなった人も増えています。

新型コロナウイルス感染症の影響で、ただでさえ生活の不安やストレスが大きくなっているところに、借金返済の心配も加わるとストレスがより大きくなりますよね。

新型コロナウイルス感染症の経済への影響がいつまで続くのか全くわかりません。このような状況で、無理をしてまで借金の返済をすると生活が成り立たなくなってしまいます。

新型コロナウイルスの影響を受けて借金が払えなくなったのは、あなたの責任ではありません。まずは生活を守ることを最優先にして、生活と借金は切り離して、借金の対処法を別に考えてみてはいかがでしょう。きっとその方が気持ちも少し楽になりますよ。

新型コロナウイルス感染症の影響で借金が返せなくなったときどうすればいいのか、新型コロナウイルス感染症で生活が苦しくなった方への支援制度と借金が返せなくなったときの対処方法を解説します。

新型コロナウイルスの影響で生活が苦しくなった人のための支援制度

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方のためにさまざまな支援を国も行っています。

国は、国民1人10万円の特別定額給付金を支給することを決めました。5月には支給の申請が始まると思われます。

また、家賃の支払いが苦しくて住居を失うおそれがある方には住宅確保給付金が支給されます。これは、勤め先が休業になった会社員や、勤務日数が減った非正規の社員、仕事が減少したフリーランスの方も使える制度です。原則3か月、最大で9か月、家賃の補給を受けることができます。

さらに、手元のお金が無く明日の生活もできないというときは、緊急小口資金の融資、総合支援資金の生活支援費の融資を社会福祉協議会で受けることもできます。緊急小口資金も生活支援費も無利息です。

他にもさまざまな個人向けの生活支援制度があります。

もっと詳しく 【個人向け】新型コロナウイルスで影響を受けた方に対する支援情報まとめ

新型コロナウイルス感染症のさまざまな支援制度を使っても、先が見通せない状況では生活の維持と借金の返済を両立させることは難しいのではないでしょうか。

そのため、新型コロナウイルス感染症対策の支援制度を利用しても、明日の生活がどうなるかわからない状況では、支援制度で受け取るお金を借金の返済に回すのは間違いです。こういった支援制度のお金は、あなた自身の生活を守るために使わなければなりません。先が全く見通せない今の状況では、あなた自身の生活を守るのが最優先です。

では、払えなくなった借金はどうすればいいでしょうか?借金の内容によって、対処方法をまず考えてみましょう。

借金が返せないときの対応方法

返せないのが住宅ローンのとき

返すのが苦しいのが住宅ローンで、他には借金が無いときは、まず銀行に返済の相談をしてみてください。今このような状況で、どの金融機関も返済の相談に応じているはずです。

例えば、フラット35の住宅金融支援機構では、返済特例(返済期間の延長)中ゆとり(一定期間返済額を軽減)ボーナス返済の見直しの3通りの変更メニューを用意しています。

住宅ローンの返済方法を変更するには、金融機関ごとに条件がありますが、住宅ローンの返済で困ったときは、まず金融機関に相談してみると良いでしょう。

ただし、住宅ローン以外にもカードローンやクレジットカードの借り入れもあるときは、全て合わせて返済方法を検討するべきです。その場合は、この後で説明する債務整理、特に個人再生ができないか検討してみるのが良いでしょう。

事業の借り入れが返せないとき

返済が苦しいのが事業で借りたものであるとき、まずは借りた金融機関に相談してみてください。返済猶予などに応じてくれるかもしれません。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への支援策もさまざま用意されています。中には特別な融資制度もあります。ただし、新型コロナウイルスの影響を受けたから借りられるだろうと安易に考えて融資を期待しないでください。金融機関は意外とシビアで、新型コロナウイルスの影響を受ける前から業績が悪化していると、融資を断られるケースもあるようです。

また、仮に融資を受けられたとしても、借金が増えてしまいます。どれだけ融資を受けるのか、本当に返していけるのかをシビアに検討する必要もあるでしょう。

場合によっては、債務整理をする方が良いケースもあるでしょう。

返せないのがカードローン、クレジットカード、消費者金融のとき

支払えなくなった借金がカードローンやクレジットカード、消費者金融のとき、債務整理を検討してみましょう。

毎日の生活もままならない状況ですし、明日どうなるかも全く見通せませんよね。そのようなときに、借金の返済を続けようとするより、まずは生活を守り、借金は整理することが考えるのが良いでしょう。

借金の支払いが滞るようになると、債権者から督促の電話や郵便が来るようになります。新型コロナウイルス感染症の影響で、ただでさえ大きなストレスを感じているところに借金の督促を受けるとさらに大きなストレスを感じてしまうのではないでしょうか。

債務整理をすると、借金の支払いを止めることができますし、支払いを止めても督促の連絡が来ることはありません。借金の返済を忘れて、ご自身の生活だけを考えることができるようになります。

債務整理とは

債務整理とは、借金の支払いが難しくなったときに、生活を立て直すために今ある借金を法律的に整理することです。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産という3つの方法があり、借金の額や生活状況を総合的に判断してどの方法で借金を整理するかを決めます。

もっと詳しく 債務整理とは

任意整理

任意整理とは、借金の元金を分割で払う方法です。債権者と話し合って、支払い方法を決めます。基本的には、元金のみを支払い、これから先の利息は支払いません。分割の支払い期間は3年から5年が一般的です。借金の額が増えてくると、個人再生をした方が元金を一部カットできるので有利な解決ができます。

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個人再生

個人再生は、元金を一部カットして、法律で決められた金額を3年間の分割で支払う方法です。マイホームがあるときに住宅ローンを支払い続ければ、マイホームを残すことができます。住宅ローン以外の借金の元金をカットできるので、住宅ローン以外にも借金があるときは、個人再生が可能であれば個人再生が良いかもしれません。

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自己破産

自己破産は、借金を一切支払わないで借金を整理する方法です。財産は全て換金して返済に充てる必要があります。処分されて換金される財産は、20万円を超える高額なものだけです。それ以外の生活に最低限必要なものは手元に残せます。借金を支払わないので、早いうちにやり直すことができます。

もっと詳しく 自己破産

新型コロナウイルスの影響を受けたときの債務整理方法はどれ?

債務整理の方法を説明すると、元金だけでもきちんと払いたいから任意整理を希望されたり、マイホームは守りたいから個人再生を希望されたり、全部きれいにして一からやり直したいので自己破産を希望されたりします。

債務整理をするには、借金の額や現在の状況、さらに将来の見通しまで含めて、どの方法を取るかを決めます。必ずしも希望通りの方法が取れるわけではありません。

債務整理を始めると、まず債権者に全て連絡を入れます。債権者に司法書士、弁護士から連絡した段階で、全ての借金の返済をストップします。借金を返さなくても督促が来ることは無くなります。借金の返済を止めている間に家計を見直して、債務整理の方針を決めます。これが一般的な流れです。

通常はそうなのですが、今の新型コロナウイルス感染症の影響があるうちはなかなか方針を決められないケースも出てくると思います。なぜなら将来の見通しが立たないからです。

既に借金の返済が全くできなくなっていて、収入が増える見込みもなく、自己破産すると決められた方は、自己破産の方針で進めればいいでしょう。

しかし、任意整理や個人再生のように支払うことを前提とした債務整理の場合、将来も支払いを続けら得るのか慎重に検討する必要があります。少し時間をかけて新型コロナウイルス感染症の影響の先行きを見ながら、方針を決める必要があります。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて失業や収入減少のために借金が返せなくなったとき、自己破産が第一の選択肢になり、それ以外の方法(任意整理、個人再生)は影響の先行きを見ながら慎重に決めることになるでしょう。

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