相続人の中に英語しか分からないアメリカ人がいる相続手続きの事例

アメリカ人が相続人の案件で、同業の司法書士からの依頼で相続手続き(遺産承継業務)をサポートしました。

アメリカ人が相続人の事案

遺産承継業務において、相続人の中にアメリカ人と結婚してアメリカ国籍を取得した方がおり、さらにその方が死亡して二次相続が発生していました。しかも、二次相続の相続人はアメリカ生まれのアメリカ育ちで英語しか理解できません。

遺産分割については日本にいる相続人らが直接アメリカにいる相続人らと相談済みで、遺産分割自体はほぼまとまっていました。

しかし、アメリカの相続人は日本語が理解できないので、必要書類を英語で作成したり、現地と英語で連絡をとりあうことが必要になります。

このような案件を受任したA司法書士から協力依頼がありました。

本件はA司法書士が依頼者から業務を委任され、A司法書士と依頼者が契約しますが、特別な案件であり依頼者からは当方も業務に協力するということについて了解を得たうえで業務開始することになりました。

アメリカ人が相続人の遺産承継業務

本件のように相続人が外国人で海外在住の場合、相続手続を進めるのに次のような問題点があります。

  • 相続人が外国人なので相続を証する書面として何を揃えるか
  • 相続人が海外在住なので印鑑証明書が発行されないため、代わりに何を用意するか
  • 相続人が英語しか理解しないので英語で書類を用意する
  • 用意した書類が法務局や銀行で通用するか

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相続関係を証する書面をアメリカから取り寄せ

相続人はアメリカ国籍ですが、アメリカには日本のような戸籍制度はありません。

二次相続が発生しているので、最初の相続人が死亡したことが分かる書面が必要ですし、その方と二次相続人の身分関係が分かる書面も必要です。

情報があれば日本から死亡証明書などの書類を取り寄せることもできます。

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しかし、今回はアメリカにいる相続人が用意してくれることになったので、必要書類をお知らせしてアメリカの相続人から死亡証明書や出生証明書を送っていただき、こちらで英語から日本語に翻訳をしました。

アメリカ在住の相続人には印鑑証明書がない

日本で相続手続をする場合、法務局でも銀行でも遺産分割証明書などの書類に実印を押し、印鑑証明書の添付が求められます。

しかし、アメリカにはそもそも印鑑を持つ習慣はありませんし、もちろん印鑑証明書も発行されません。

現地の公証人の面前でサインをしてサイン証明書を作成することもできますが、今回は遺産分割協議書を公証人の面前で署名してもらいそれに認証を受けることでサイン証明書に代えることにしました。

英語の遺産分割協議書などの相続書類を用意する

A司法書士が遺産分割協議書、委任状などを日本語で作成し当方が書類を英語に翻訳することにしました。

遺産分割協議書については宣誓供述書の形にして英文で作成し現地に送付し、公証人の面前で署名して認証を受けました。また、手続きの説明文についても、当事務所が作成しています。

さらに、相続人間で協議は整っていましたが、内容が間違いないかどうかについてSkypeを通じて現地の相続人に連絡し、A司法書士に代わって確認を行いました。

用意した書類で法務局や銀行で手続きできた

すべての書類が整いA司法書士が法務局や銀行で手続きを行い、全て無事完了しました。

今回は特に問題となる点はありませんでしたが、このような相続に不慣れな銀行では手続きに多少時間がかかったようです。

A司法書士からの本件業務の感想

英語でのやり取りや文書作成については全く経験もなく、当初引き受けが難しいかと思いましたが神戸リーガルパートナーズの協力によってスムーズに業務が進みました。今後もこのような案件が来たら同様の協力体制で事務を行いたいし、積極的に受任していきたいと思います。