遺言についてよくある質問をまとめました。
遺言はいつすべきでしょうか
遺言は、死期が近づいてからするものと思っている人もいますが、それは全くの誤解です。人は、いつ何時、何があるかも分かりません。いつ何があっても、残された家族が困らないようにするために作成するのが遺言です。つまり、遺言は、自分が元気なうちに、自分に万一のことがあっても残された者が困らないように作成しておくべきものです。
後で作成すればいいと思っているうちに病気などで意思表示ができなくなって、遺言を作れなくなった事例も少なくありません。
遺言は、まだ元気なうちに、後の備えとして作成しておくのがいいでしょう。
未成年者でも遺言することができますか?
未成年者でも、満15歳以上であれば遺言をすることができます。未成年者の法律行為は一般に親権者等の同意や代理によりますが、遺言は親権者等が同意または代理してすることはできません。
成年被後見人も遺言することができますか?
成年被後見人も、事理を弁識する能力を一時回復した時に、2人以上の医師の立会いという制限付で遺言することができます。
一度作成した遺言書の内容を変更できますか?
遺言者の最終意思を尊重する趣旨から、遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり変更したりすることが出来ます。
遺言は、作成したときには、それが最善と思って作成した場合でも、その後心境が変わったり、考えが変わったりして、訂正や撤回したをいと思うようになることもあります。また、財産の内容が大きく変わった場合にも、書き直した方がよいといえるでしょう。
ただ、遺言の訂正や撤回も、遺言の方式に従ってしれなければなりません。遺言の方式は問いませんので、公正証書遺言を自筆証書遺言で変更・取消しすることも出来ます。
自筆証書遺言の作り方は?
遺言者が、遺言書の全文・日付及び氏名を自書しこれに押印します。
平成31年1月13日より自筆証書に財産の全部または一部の目録(財産目録)を添付するときは、財産目録については自署しなくても良くなりました。自署によらない財産目録を添付するときには、財産目録の各葉に署名押印しなければなりません。
日付は、年月日を記載し、その『日』までもが特定できるものでなければなりません。よって『平成25年1月吉日』といった記載は無効であるとされています。
自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後,家庭裁判所に申し出て「検認」の手続きをうけなければなりません。
遺言書を書き損じた時はどうすればいいですか。
訂正することができますが、加除訂正の仕方は非常に厳格で複雑です。
訂正の仕方を誤ると最悪の場合遺言全部が無効となりかねませんので、新たに遺言書を作り直すのが無難でしょう。
遺言書が見つかったらどのような手続きが必要ですか?
自筆証書遺言や秘密証書遺言のように公正証書による遺言でない場合,家庭裁判所で遺言書の検認の申立をしなければなりません。
遺言書の検認とは、偽造や変造を防ぐために、家庭裁判書がその遺言の内容や方式等を調査し、遺言を確実に保存するために行う手続です。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いをもって開封しなければなりません。
複数の遺言書がでてきたらどの遺言書に従って遺言を執行すればいいのでしょうか?
遺言は遺言者の最終意思を尊重しますので、内容が矛盾する部分については,日付の新しい遺言が優先され日付の古い遺言は撤回されたものとされます。
遺言書に遺言執行者の指定がない場合はどうすればいいでしょうか?
遺言執行者が必要な場合には相続人・利害関係人等は家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任を申立てます。
夫婦が一通の遺言書で遺言することはできますか?
2人以上の者が同一の証書をもって連名で遺言をすることはできません。
民法975条で「遺言は、2人以上の者が同一の証書でこれをすることができない」と規定されていますので。同一の遺言書で遺言をすることは禁止されており、これに反した遺言は無効となります。
亡くなった人について遺言が作成されているかどうか調べることはできますか
亡くなった人の戸籍謄本・相続人や受遺者であることの証明書・本人証明となる運転免許証等持参して、公証人役場(どこでもよい)に行って調査を依頼します。
平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会において、全国的に公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理していますから、すぐに調べることができます。