遺言書とは
遺言とは、自分が今持っている財産を大切な人に確実に託すために生前に行っておく法的な手続です。
遺言を残すことによって、誰に財産を相続してもらいたい、財産をどのようの分けて欲しい、亡くなった後の祭祀をどなたに執り行って欲しいかなどを決めることができます。
しかしながら、遺言が効力を持つのは遺言した方(遺言者)が亡くなった後で、そのときには遺言者の意思を直接確認することができないことから、法律に従って作成していなければ、遺言は無効になってしまい効果を発揮しません。
せっかく遺言しても無効になってしまっては意味がありませんので、遺言を作成される際は、是非一度神戸の佐伯司法書士・行政書士事務所にお気軽にご相談下さい。
遺言をするメリット
遺言を残す主なメリットとして、
1 財産の分け方をあらかじめ決めることで、相続争いを避けることができる
2 遺言者の思いどおりに財産を継がせることができ
3 相続が発生した後の手続がスムーズに進む
といったことが考えられます。
遺言書の種類
遺言者が全文、日付、氏名を自書し捺印をして自ら保管します。用紙とペンがあればいつでも作成できます。自筆証書遺言に財産の全部または一部を目録(財産目録)を添付するときは、財産目録については自署しなくても構いません。
自筆証書遺言は、気軽に作成することができて、費用がかからないのが魅力的ですが、一方で、様式の不備で無効になったり、偽造、隠避や紛失の可能性もありますので、せっかく遺言してもその内容が実現できるか不安が残ります。
また、遺言者が亡くなった後で裁判所で検認の手続が必要ですので、公正証書遺言と比べると相続の手続は手間がかかります。
- 手軽に自分で作成できる
- 費用がかからない
- 内容を秘密にできる
遺言者の意思に基づいて公証人が遺言書を作成し、原本を公証役場に保管します。
公証人が関与するため様式不備で遺言が無効になることを回避でき、偽造・紛失の危険もなく、遺言書の内容が実現されるという安心があります。
一方で、証人が2人以上必要であったり、公正証書を作成するのに費用がかかる難点もあります。
詳しくは「公正証書遺言」をご覧ください。
- 公証人の関与で様式不備を回避できる
- 公証役場に保管し紛失の心配がない
- 家庭裁判所の検認が不要
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な方式で、その名の通り内容を秘密にしておきたい場合に作成します。書かれた遺言書は遺言者がその証書に署名、捺印した後、封筒に入れ、その印と同じ印で封印を押します。
それを公証人、証人(2人)の前に提出し、封書に遺言者本人、証人及び公証人が署名捺印します。
手間がかかる割にはメリットが少なく、実際はほとんど利用されていないのが現状です。
遺言で決められること
- 財産の処分方法
- 相続分の指定
- 負担付の遺贈
- 遺産分割の禁止
- 相続人の廃除、廃除の取り消し
- 子どもの認知
- 遺言執行者の指定
- 後見人、後見監督人の指定
- 遺留分の減殺方法の指定
遺言書の法的効果が生じる事項とは、相続・身分上の行為、財産上の処分に関する行為に限られますが、遺言書に記載することで一定の法的な拘束力(遺言の記載をもって手続きが可能)を生じます。
当事務所のサポート内容
遺言書作成や遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった専門家にその職務を依頼することが望ましいでしょう。
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、自筆証書遺言を作成する際に、間違いのないよう遺言書を作成するためのアドバイスを行ったり、安全・確実な公正証書遺言を作成をサポートいたします。また、当事務所は司法書士、行政書士だけではなく、ファイナンシャルプランナーも兼業していますので、単なる法的な手続だけではなく、相続対策についてもご相談いただけます。
ファイナンシャルプランナー兼業の司法書士事務所は神戸でも希少です。
公正証書遺言作成サポート(注 | 99,000円〜 |
自筆証書遺言作成サポート | 55,000円〜 |
秘密証書遺言作成サポート | 77,000円〜 |
※上記は消費税込みの金額です。
(注)上記報酬には、遺言書の起案、公証人との打ち合わせ、証人2名の準備、公証役場への同行を含みます。
公証人の費用、必要書類の取り寄せに要する費用は別途必要です。
神戸以外の公証役場、病院・ご自宅等への出張は別途交通費等出張費用が必要です。