民事信託(家族信託)という言葉を聞いたり目にしたりする機会が増えました。
家族信託という言葉を聞いて興味を持っている、またはいろいろ調べて家族信託を具体的に検討されている方もいらっしゃるでしょう。次のような場合に家族信託が一つの選択肢になります。
- 老後の財産管理が心配だ
- 認知症になった後も財産の管理処分ができるようにしておきたい
- 成年後見制度を利用しない財産管理対策をしておきたい
- 二次相続まで相続人を指定しておきたい
- 障害がある子の親なき後対策をしたい
家族信託とは
「信託」とはどういうことでしょうか。
信託とは、あなたの財産を信頼できる人に預けて、その人に預けた目的に従って管理してもらうことをいいます。
また、預けた財産から得られる利益を、あなたが受け取ったり、第三者に受け取らせることができます。
これだけでは分かりにくいですね。
例えば、
アパートを持っている人が高齢で管理するのが大変になったとき、アパートを子供に信託し、自分は家賃から経費を引いた利益を受け取る
というような使い方ができます。
これを図にすると下のようなイメージです。
家族信託の当事者
家族信託では、上の図のように「委託者」「受託者」「受益者」の三者が登場します。
委託者とは、財産を預ける人のことです。
委託者自身が財産を誰にどのように管理させたいのか、ここから家族信託は始まります(周りの家族がどのように管理したいのかではありません)。委託者の意思が重要なので、委託者が認知症になったりして意思表示ができなくなると家族信託はできなくなってしまいます。家族信託をする場合は、委託者がお元気なうちにする必要があります。
受託者とは、委託者から財産を預かる人のことです。家族信託では、主に家族が受託者になります。
信託された財産の名義は、受託者に移ります。不動産の名義も受託者名義に登記をします。不動産登記では「所有者」ではなくて「受託者」として信託であることがわかるように登記されます。信託財産が受託者に移っても、受託者は受託者個人の財産と信託財産を分別管理しなければなりません。
また、財産の管理が受託者に移ったからといって、受託者がその財産を好きにしていいわけではありません。受託者は、信託の目的に従って財産を管理しなければならず、決して受託者が自分の思うようにできるわけではありません。
この他にも受託者には、善管注意義務、忠実義務、公平義務などさまざまな義務が課されます。信託の登場人物の中で、最も責任が重いのが受託者です。
受益者とは、預けられた財産から得られる利益を得る人のことをいいます。
家族信託では、信託開始時には委託者=受益者であることがほとんどです。
家族信託の開始
家族信託が開始するのは、主に2つのケースがあります。
一つは契約、もう一つは遺言です。
契約による場合は、委託者と受託者の契約によります。受益者は利益を受けるだけなので、ここでは契約の当事者にはなりません。この場合は、契約の効力が発生すると、信託が開始します。
遺言による場合は、遺言の中に信託の内容を盛り込んでおきます。遺言の効力が発生したときに信託が開始するので、遺言者が亡くなったときから信託が開始します。
委託者の方が認知症になって信託の内容を理解できなくなってしまうと、信託契約や遺言ができなくなってしまうので信託を検討されている方は注意です。
信託しておけば財産の管理は受託者に移るので、委託者が認知症になっても受託者が不動産の売却をすることもできます。しかし、「信託をすれば認知症でも不動産を売却できる」という部分のみ聞きかじって、「認知症になったんだけど、信託して不動産を売却したい」と言ってこられる方もいらっしゃいますが、上述のとおり認知症になってから信託はできないので、その場合は成年後見で対応するしかありません。
信託財産の管理
信託して預ける財産(信託財産)がどう管理されるか、本当に指定したとおりにしてもらえるのかとか、不正に使われたりしないかと気になるかもしれません。
信託財産は、委託者の財産とも受託者の財産とも分別して管理されます。
また、信託監督人や受益者代理人をつけて、信託財産が目的どおり管理されているかをチェックすることもできます。
家族信託の活用事例
認知症に備えて信託を利用し成年後見では対応できないこともカバー
認知症になったときの制度として成年後見制度があります。成年後見制度は、家族信託より広く知れ渡っていますし、利用者も多いです。
認知症になったら成年後見制度を利用すれば、それで十分でしょうか?実は、成年後見制度は万能とはいえません。
成年後見が開始すると、あなたの財産は成年後見人に管理されることになります。成年後見制度では、あなたの財産の管理することが目的となり、処分などは原則としてできません。
どういうことかというと、認知症になる前のあなたの意思。例えば、孫に毎年お小遣いを渡そうとか、入学祝をどれだけ渡そうとか、学費を支払ってあげようといったこと、相続対策として暦年贈与を利用しようとか、生命保険を活用しようとか、アパートを建てようとか。こういったことは、成年後見ではほとんどできなくなり、今ある財産をそのままの形で管理されるだけになります。
それに、成年後見を信頼できる人に任せたくても、誰が成年後見人に選ばれて財産管理をすることになるのか分かりません。誰を成年後見人にするかは裁判所が決めることなのです。この点も不安に感じる点かもしれません。
こういった成年後見制度の欠点を認知症になる前に家族信託を活用することで補うことができます。つまり、あなた自身の意思を財産管理に反映することができます。
家族信託で、認知症になる前に財産を信託しておけば、信託した財産はあなたの財産とは分別され、信託契約に従って受託者が財産を管理・処分をすることになります。認知症になって成年後見が開始しても、信託した財産の管理・処分は成年後見制度の影響を受けません。
信託契約にあなたの意思を反映させておけば、あなたが認知症になった後でも、受託者になった方があなたの意思に従って財産を管理処分することになります。
認知症になった後成年後見制度では十分活かせなかったあなたの意思を、家族信託を活用することで財産管理に活かすことができるのです。
認知症になったときの財産管理については、介護ほど注目されることはありませんでした。しかし、超高齢化社会を迎えたことと、相続税の改正で一般の方でも相続税の対象になる可能性が出てきたことから、認知症になったときに備えて、元気なうちに家族信託を活用するケースも増えてくるのではないでしょうか。
次の次まで財産を引き継ぐ人を決め遺言では対応できないことをカバー
終活という言葉を耳にする機会が増えて、エンディングノートや遺言なども少し注目されるようになっています。亡くなった後の財産の引き継ぎ方を決める方法として遺言があります。
遺言は、あなたが亡くなったときに効力が発生し、財産が移転します。遺言者の思いを残すことができますが、それは一代限りです。遺言する方が、その次の相続のことことまでは決めることはできません。
例えば子供がいない夫婦のケースを考えてみましょう。
夫に先祖から引き継いだ財産がたくさんあるとします。夫が亡くなると、法定相続人は夫の兄弟と妻です。夫としては、妻が存命中は妻のために財産を利用させたいと思っています。しかし、次に妻が亡くなると妻が相続した財産は妻の親族が相続することになります。
夫としては夫の先祖からの財産なので妻の親族が相続することには抵抗があります。妻が亡くなった後は、妻の財産は夫の兄弟に引き継がせたいと思っていたとします。
夫は、遺言で財産をすべて妻に相続させることはできます。しかし、妻の死後は財産を夫の親族に引き継がせることまでは夫の遺言ではできません。
家族信託を使うと、信託の受益権を、ご自身が生存されている間はご自身に、ご自身が亡くなった後は妻にし、妻が亡くなった後は夫の親族にするというようなことができます。こうすることで、妻の存命中は、妻が利用することができ、妻の死亡後は財産が妻の親族に移転することもありません。
障がいをもつ子の親亡き後対策として
障がいを持つ子の親亡き後のことは切実です。障がいをもつ子がいる場合、親が亡くなった後の子の生活が親としては一番心配でしょう。
これまでは、これについてこれといった有効な方策はありませんでしたが、家族信託を利用すれば、解決できるようになりました。
例えば、親の財産を家族信託して、毎月一定額を障がいがある子が受け取れるようにします。一度に大きな財産を渡さなくてもいいので安心です。
このとき受託者は信頼できる身内がいればその身内の方にお願いすればいいでしょう。また、受託者が勝手なことをしないように、信託監督人をつければ、信託監督人が受託者の財産管理を監督できるので、その点でも安心です。
家族信託の流れ
- お問い合わせから相談(面談またはテレビ会議)
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まずは、お気軽にお問い合わせください。初めて電話するのは勇気がいるし、メールするのは面倒だという方は、LINEでのお問い合わせが便利です。
LINE:LINE
電話:078-262-1691
メール:お問い合わせフォーム電話またはメールで24時間受付
(ただし午後6時以降は、お返事が翌日となる場合があります)
LINEでの予約受付、お問い合わせは午前7時から午後10時まで返信可能
(それ以外の時間帯でも送信いただけますが返信はその時間帯になります)相談:平日9時~17時30分(平日夜間や土日も調整可能、要予約)
ご連絡をいただきましたら、まずは面談の日程を決めます。
司法書士には秘密を守る義務がありますので、相談内容が外部に漏れる心配はありません。安心して相談してください。
- ご予約いただいた日時に事務所またはテレビ会議で面談
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面談ご予約の日時に事務所にお越しください。当事務所は、三宮駅から近く、神戸市内どこからもとてもアクセスしやすい場所にあります。
事務所に来るのが難しい方は、PCまたはスマートフォンを使ったテレビ会議で相談することもできます。スマートフォンがあれば、簡単にテレビ会議ができます。
その上で、今後の手続きの進め方や費用、必要書類の説明をいたします。
- ご依頼、手続きの開始
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当職の説明の後、ご納得いただき、ご依頼いただきましたら、契約をして手続きを進めます。
最も大切なのは、委託者の方のご希望と意思。そして受託者になる方の意思です。関係者の意思を確認しながら、信託の内容を決めていき、契約書の案を作成していきます。
- 公正証書で信託契約を作成
契約の詳細が決まったら、信託契約の公正証書を作成します。
公証人との打ち合わせは司法書士が行います。打ち合わせが終わったら、決められた日時に公証役場に委託者と受託者が赴き、公正証書の契約書を作成します。
- 家族信託開始
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信託契約を公正証書で作成したら、信託財産を委託者から受託者に移し家族信託が開始します。
不動産を信託する場合は、不動産の名義を委託者から受託者に移す登記をします。また、信託の金銭を管理するために、銀行に信託口口座を開設します。
当事務所のサポート内容
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは家族信託の相談について次の内容のサポートをします。
- 家族信託制度と他の制度の説明
- 家族信託の設計
- 家族信託契約書案の作成
- 公証人との家族信託契約の打ち合わせ
- 不動産の信託登記の申請
- 家族信託開始後のサポート
家族信託を勧めません
家族信託は、認知症対策や相続対策で委託者の方の思いを柔軟に実現できる優れた制度です。
しかし、家族信託はまだ新しい制度なので、解釈が定まっていない部分もあり、それが将来のリスク要因にもなります。
当事務所にも「家族信託をしたい」との相談が寄せられてお話をお聞きすると、遺言や任意後見で対応が可能というケースが少なくありません。そのような場合は、難しい家族信託をしなくても遺言や任意後見で対応する方が、費用も安く将来のリスクも少なくて済みます。
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、家族信託の相談に来られても、無理に家族信託を勧めることはありません。家族信託でなく他の制度で代替できる場合には、そちらの制度の説明もいたします。どの方法を取るかは、じっくり考えて決めていただけば結構です。
家族信託?と思ったときは、まず司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに相談してください。