抵当権抹消登記手続き

抵当権抹消、こんなお悩みありませんか?
  • 住宅ローンを完済して抵当権抹消書類が銀行から届いたがどうすればいいのかわからない
  • 仕事を休んで法務局に行くのも大変なので誰かに登記をまかせたい

早めに抵当権抹消登記をすることをおすすめします。
まずは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。

抵当をはずす登記手続き

住宅ローンなどの抵当権付きのローンを完済されると、最後にあと一つ大切な手続が残っています。

抵当権をはずして登記簿から消してしまう登記(抹消登記)です。

ローンを完済すると、債務が無くなりますから、抵当権の効力も無くなります。しかし、抵当権の登記を抹消しないと、登記上は担保が残ったままで、第三者にはまだローンが残っているように見えてしまいます。

そこで、抵当権を抹消する登記をして、ローンを完済して抵当権の効力が無くなったことを登記上明らかにする必要があるのです。

もし抵当権の抹消登記をしないままにしておくと、将来家を売るときや担保にするときに、その抵当権が邪魔になってきます。時間が経過して書類が無くなっていると、抹消登記に思わぬ時間と費用がかかることになりまねません。

抵当権抹消登記の必要書類と手続き

必要書類

住宅ローンなどを完済して抵当権の抹消登記をするには次の書類が必要になります。

抵当権抹消登記の一般的な必要書類

  • 金融機関が発行する弁済証書、解除証書など債務を弁済したとこを証する書面
  • 金融機関が保管していた抵当権の登記済証または登記識別情報通知
  • 金融機関の代表者の資格証明書(法務局発行の登記事項証明書または代表者事項証明書)有効期限:発行から3か月
  • 金融機関の委任状
  • 不動産の所有者の方の委任状(司法書士に依頼する場合)

いつまでに抵当権を抹消しなければならないという期限はありません。しかし、銀行等の金融機関から渡される書類には、発行から3か月の期限があるものもあります。書類の期限内に手続をとらないと再度書類を交付してもらう手間も増えてしまいます。しかがって、早めに手続をした方がいいでしょう。

抵当権抹消登記の他にも登記が必要なケース

抵当権抹消登記の前に他の登記をしておかないと、抵当権が抹消できないケースもあります。

  1. 所有者の方の現住所が登記簿に所有者として登記されている住所と異なるとき
  2. 登記簿上の所有者の方が亡くなっているとき

このようなケースでは、抵当権抹消登記を申請する前に、
1のときは所有者の住所変更登記
2のときは相続による所有権移転登記
を申請しなければなりません。

住所変更の登記

所有者として登記簿に記載された後に引越しなどで住所が変わっているときは、抵当権抹消登記をする前に「所有者の住所変更」の登記をしなければなりません。

抵当権抹消登記に加えて登記が1件余計に必要になるわけです。

住所の変更登記をするときは、住所の移転の経過を関連付けるために住民票や戸籍附票を取る必要があります。

相続登記

所有者の方が亡くなっているときは、相続登記をして現在の所有者に登記の名義を移してから抵当権の抹消登記をしないといけません。住宅ローンを借りている方が亡くなり団体信用生命保険で住宅ローンが完済されたケースなどが、これにあたります。

抵当権抹消登記の申請ができるのは不動産の登記名義人です。この方が亡くなると登記申請をすることができないので、不動産を相続した人の名義に変えてから抵当権抹消の申請をしないといけないわけです。

相続登記については→相続による名義変更登記

当事務所のサポート内容と費用

相談と手続きの流れ

司法書士事務所神戸リーガルパートナーズでの抵当権抹消登記に関する相談と手続きの流れは次のとおりです。

1
まずは相談のご予約を

まずはお電話(078-262-1691)またはメールで相談のご予約をお願いします。

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

司法書士には秘密を守る義務がありますので、相談内容が外に漏れることはありません。安心してご相談下さい。

2
事務所でご相談

ご予約の日時に、金融機関から受け取られた書類を持って事務所にお越しください。

登記の内容を確認し、手続きと費用の説明をいたします。

3
登記申請

抵当権抹消登記申請のための委任状をいただき、登記申請をいたします。

登記は数日から10日前後で完了します。

抵当権抹消登記手続きの費用

報酬(税込)登録免許税
抵当権抹消登記申請12,100円不動産の数×1,000円

注)この他に、登記の内容を確認するために登記情報を取得する費用、郵送料等がかかります。概ね5,000円前後です。
上記は、管轄が1か所で物件の数が1個の場合の報酬です。物件が複数ある場合は物件1個について2200円(税込み)を加算します。また、管轄が複数にまたがる場合には別途見積もりいたしますので、お問い合わせください。

抵当権抹消登記手続き費用モデル

土地1筆、建物1棟の場合の抵当権抹消登記手続きの費用は次のとおりです。

抵当権抹消費用モデル報酬額(税込)実費
抵当権抹消登記申請14,300円2,000円
登記情報閲覧674円
登記事項証明書2,200円1,000円
郵送通信費1,500円
合計16,500円5,174円

>>メールでお問い合わせ<<

抵当権抹消登記を自分で申請する

司法書士に依頼すると費用がかかるので、抵当権抹消登記を自分でできないでしょうか?と考える方もいらっしゃいますし。実際に自分で抵当権抹消登記をなさる方もいらっしゃいます。

法務局に行けばすぐにできるように思うかもしれません。

しかし、法務局は申請書を作ってはくれないので、ご自分で申請書を作らないといけません。また、法務局では事前に申請書を審査できない建前になっているので、登記申請後に不備が見つかることもあります。

不備があったらどうなるでしょうか?

軽微な不備でしたら、法務局に行って不備を補正することはできます。しかし、不備の内容によっては一旦取り下げをしないといけなくなるかもしれません。

自分でやってみて、できなかったら依頼しようと思われる方もいらっしゃいますが、その場合、ご自身で登記を完了できれば問題ないでしょう。

しかし、仕事を休んで法務局に行って、やっぱりできないとなって司法書士に依頼すると、それまでの時間がムダになりますね。さらに、司法書士に相談に行く時間も必要になり、費用を支払うコストもかかりますね。

それならば、最初から司法書士に依頼するという選択もいいと思いませんか?