- 不動産を相続したので名義変更登記をしたい
- 相続手続きで何から手を付ければいいのかわからない
- 相続登記でどういう書類を揃えればいいのかわからない
- 相続登記の書類の書き方がわからない
- 相続した不動産を売却したいが先に相続登記が必要と言われた
- 外国人が亡くなって相続登記をしたいが対応できる司法書士がいなくて困っている
相続登記についてお分かりにならないことがあれば、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにお気軽にお問い合わせ下さい。
目次
相続による不動産の名義変更手続き(相続登記)
不動産の所有者が亡くなると相続人の方に所有権が移転します。不動産を相続したら、誰のものかをきちんと公示するために早めに相続登記することが必要です。
しかし、相続登記を放置しているケースは意外と多く、早めに相続登記をしていなったばかりに、様々なデメリットが発生して登記手続きをするに余計な手間と時間、費用がかかることもよくあります。
相続登記をしないことのデメリット
相続登記をしないでおくと、次のようなデメリットが発生することがあります。
相続登記を義務化する法律の改正案が成立しました。令和6年4月1日から施行されます。この改正法が施行されると、相続開始から3年以内に相続登記をしないといけません。相続登記を怠った場合、最大で10万円の過料に処せられる可能性もあります。
相続登記の義務化については下記記事で詳しく説明しています。
関連記事相続登記義務化で誰がいつまでに何をしなければならないのかわかりやすく解説
相続登記をしないでいるうちに次の相続が発生すると、相続人が増えてしまいます。そうなると、面識のない相続人や遠方の相続人と連絡を取り合わなければならず、相続手続きが煩雑になってしまい余計な費用と手間がかかります。
相続した不動産を売却したいときでも、相続登記をしておかないと売却できません。次の相続が発生して相続人が増えていると、さらに大変です。
遺産分割協議や遺言によって不動産全部を相続したにもかかわらず、相続登記をしないで放置していると、法定相続分を超える部分について第三者に自分のものだと主張できません。
相続登記のご相談から完了までの流れ
お電話(078-262-1691)・メールまたはLINEでお気軽にお問い合わせいただき、相談のご予約をしてください。
ご予約の日時に事務所にお越し下さい。ご来所の際、権利証、固定資産税の納税通知書などをお持ち頂ければ、その場で詳しいお話が可能です。
ご来所が難しい方はオンライン相談も可能です。オンライン相談では、遠方の相続人の方も一緒に相談することができます。
相談では、相続関係や不動産の内容をお聞きし、相続登記の手続の進め方の説明をいたします。費用の概算を提示させていただき、お申込み、契約となります。
当事務所にて相続証明書類(戸籍・住民票等)、不動産関係書類(登記簿謄本・固定資産評価証明等)を取得します。
これらの書類が揃ったら、遺産分割協議書、相続関係説明図等を作成します。登記必要書類に、相続人の方のご捺印をいただきます(この時点でお客様には印鑑証明書をご用意いただきます)。
相続登記の書類が整い次第、相続登記の申請をいたします。
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズはオンラインで登記申請いたしますので、不動産が日本全国どこにあっても申請は可能です。
相続登記申請の際には登録免許税として固定資産評価額の1000分の4を納める必要があります。
相続登記は申請してから約1週間で完了します。
法務局から書類が返って来ましたら、お客様に新しい登記識別情報(権利証)をお渡しいたします。
相続税の申告が必要な方には、当事務所が連携している相続税に詳しい税理士事務所をご紹介いたします。
また、相続した不動産を売却したい方には、安心して任せられる不動産業者の紹介ができます。
さらに、相続した家の片付けをしたい方には、信頼できる遺品整理業者も紹介いたします。
相続登記の必要書類
相続登記をする際の必要な書類は、次の相続のしかたで異なります。
- 遺言書による相続登記
- 遺産分割による相続登記
- 法定相続分による相続登記
遺言書による相続登記の必要書類
- 遺言書(自筆証書遺言の場合は検認の手続きをしたもの)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(本籍地の記載があるもの)または戸籍の附票
- 不動産を相続される方の現在の戸籍謄本
- 不動産を相続される方の住民票
- 相続登記をする不動産の固定資産評価証明書
遺産分割による相続登記の必要書類
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の住民票の除票(本籍地の記載があるもの)または戸籍の附票(登記上の住所が記載されているもの)
- 相続人の現在の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(実印を押印したもの)
- 相続人の印鑑証明書
- 不動産を相続することになった方の住民票
- 相続登記をする不動産の固定資産評価証明書
法定相続分による相続登記の必要書類
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の住民票の除票(本籍地の記載があるもの)または戸籍の附票(登記上の住所が記載されているもの)
- 相続人の現在の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 相続登記をする不動産の固定資産評価証明書
ここで説明したのは、相続登記に必要な書類のうち基本的なものだけです。
代襲相続がある場合、二次相続が発生している場合、相続人が第2順位(両親等直系尊属)・第3順位(兄弟姉妹)の場合には、上記以外にも戸籍が必要です。
また、登記上の住所と住民票の除票などとで被相続人の住所が一致しない場合や、必要な戸籍謄本が全て揃わない場合には、上申書や権利証も必要になることがあります。
亡くなったのが外国籍の場合、相続に関する法律や必要書類が異なってきます。司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、国際的な案件を得意としており、外国人の相続にも扱っています。
関連記事外国人の方の相続手続き
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズのサポート内容
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは相続登記について次のサポートをします。
- 事務所またはオンラインでの相談
- 相続登記に必要な戸籍謄本等の取り寄せ
- 相続登記に必要な書類の作成
- 相続登記の申請(全国の物件対応)
- 外国人の相続登記
- 相続人が外国に居住している場合の相続手続き
相続登記よくある質問
また、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に登記をしなければならなくなります。
相続登記義務化で誰がいつまでに何をしなければならないのかわかりやすく解説