遺産整理業務

相続手続き、こんなことでお悩みではありませんか
  • 仕事が忙しくて平日の日中に役所や金融機関に行く時間が取れない
  • 不動産や預貯金、株式など相続財産が多岐にわたり、手続きが複雑で大変
  • 相続人の人数が多く、遺産分割や書類のやりとりに時間と労力がかかる
  • 相続人が遠方に居住しており、連絡や調整が困難
  • 相続人全員が海外在住で、手続きの進め方がわからない
  • 面識のない相続人がいて、コミュニケーションに不安がある
  • 初めての相続手続で、何から始めればよいかわからない
  • 専門的な知識が必要な場面で、適切なアドバイスを求めたい
  • 相続手続全般を信頼できる専門家に任せたい

相続手続きは非常に煩雑で時間のかかるプロセスです。戸籍謄本の収集、役所や金融機関への訪問、相続人間での書類のやりとりなど、多岐にわたる作業が必要となります。

特に、役所や金融機関の窓口は平日の昼間しか開いていないため、仕事をしている方にとっては大きな負担となります。また、一つ一つの手続きに時間がかかり、複数回の訪問が必要になることも珍しくありません。

このような状況でお悩みの方は、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。当事務所では、相続人の皆様からのご依頼を受けて、遺産相続手続き(遺産整理業務)を行っております。専門知識と経験を活かし、お客様の負担を軽減しながら、円滑な相続手続きをサポートいたします。

相続手続きはこんなに大変です

相続手続きは、多くの人が想像する以上に複雑で時間のかかるプロセスです。まず、戸籍謄本の収集から始まります。これは相続人を確定させるための重要な作業ですが、本籍地が遠方の場合は郵送でのやりとりが必要となり、時間がかかります。また、古い戸籍を正確に読み取り、全ての必要書類が揃っているかを確認する必要があります。一つでも抜けがあれば、手続きが滞ってしまう可能性があります。

次に、相続人の代表者が役所や金融機関を訪問する段階に入ります。各窓口では丁寧な説明を受けられますが、それぞれの手続きに予想以上の時間がかかります。多くの場所を回る必要がある場合、一日では終わらないことも珍しくありません。特に、平日の日中しか開いていない窓口が多いため、仕事をしながらこれらの手続きを行うのは非常に困難です。

それでも相続人代表として時間を見つけて手続きをしていても、ときには他の相続人から「いつまで時間がかかるんだ!」と責められたり、時間がかかると「何か不正なことをしているのではないか」と勘ぐられたりすると、「何だか割に合わない」と感じることもあるようです。

さらには、他の相続人と分け方がまとまったとしても、今度は全員の印鑑をもらうのに書類のやりとりが待っています。遠方に相続人がいるときは、郵便でやりとりしないといけませんが、これも意外と面倒です。印鑑が揃ったと思って金融機関に行くってみると、印鑑の漏れや不鮮明が理由で、受け付けてもらえないこともあります。そうなると、また貴重な一日が無駄になってしまいます。

そして、無事に手続きが終わって相続人間で分配が終わっても、悪気がなくても計算ミスがあったりすれば、それが元で相続人同士もめる元になったりしてしまうことも。

このように、相続手続きは多岐にわたる作業と細心の注意が必要な、非常に煩雑で時間のかかるプロセスなのです。そのため、専門家のサポートを受けることで、これらの負担を大幅に軽減できる可能性があります。

遺産整理業務とは

遺産整理とは、相続人の皆様からのご依頼により、亡くなった方の遺産相続手続きを司法書士が相続人全員の代理人となって行う業務です。

司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められています。

相続手続は多岐にわたり、手続を行う窓口も多数存在します。ご自身で相続手続を行う場合、各手続先に全てあなたご自身が出向く必要があります。また、提出書類の作成や必要書類の収集も全て自分で行わなければなりません。これらの作業は時間と労力を要し、特に仕事を持つ方にとっては大きな負担となります。

司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご依頼いただくことで、当事務所が窓口となり、提出書類の作成や必要書類の収集、各手続先への書類提出を代行いたします。これにより、相続人の皆様の負担を大幅に軽減し、スムーズな相続手続きの進行をサポートいたします。

遺産整理手続きの流れ

遺産整理業務は、相続人の皆様と遺産整理業務に関する委任契約を結んだ後に、以下のような流れで進めていきます。まず、戸籍収集から始まり、相続財産の調査・遺産目録の作成を行います。続いて、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、相続不動産の名義変更(相続登記)を実施します。必要に応じて、相続不動産の売却手続きも行います。また、相続財産の分配など、相続手続きに関するもの全てを司法書士が丁寧に進めていきます。相続税の申告が必要な場合には、ご希望により税理士の紹介をいたします。最後に、相続財産を遺産分割協議の内容に従って相続人の方に引き渡し、業務の詳細な報告をして終了となります。このように、遺産整理業務では相続に関する全ての手続きを専門家が代行することで、相続人の皆様の負担を軽減し、円滑な相続の実現をサポートいたします。

遺産整理手続きの流れ(相談から完了まで)

遺産整理業務を司法書士に依頼するメリット

遺産整理業務を司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに依頼するメリットは次のようなものがあります。手続きの専門家である司法書士が相続人に代わって業務を行うため、相続人の負担が大幅に軽減されます。また、公平性が保たれ、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。さらに、相続に関連する他の専門家との連携も円滑に進めることができるため、相続手続き全体をスムーズに進行させることが可能です。これらのメリットにより、相続人の皆様は時間と労力を節約し、精神的な負担も軽減することができます。

相続手続きにかかる時間と手間を大幅に軽減できる

相続手続は、戸籍謄本など数多くの書類を集めたり、役所や金融機関に何度も足を運んだりしなければなりませんし、窓口で時間を取られて1日や2日では全ての手続は終わりません。これらの作業は、特に仕事をしている方にとっては大きな負担となります。

しかし、遺産整理業務を当事務所にご依頼いただくことで、当事務所が手続きを進めますので、このような負担は大幅に軽減できます。例えば、戸籍謄本の取得や各種証明書の収集、金融機関への提出書類の作成など、時間のかかる作業を当事務所が代行いたします。また、相続人の方々との連絡調整も当事務所が担当しますので、相続人同士のやり取りにかかる時間と労力も軽減されます。

さらに、当事務所は相続手続きに精通しているため、効率的に業務を進めることができます。これにより、相続人の方々が相続手続きに費やす時間を大幅に削減し、本来の日常生活や仕事に集中していただくことが可能となります。

専門家が手続きに関与する

専門家である司法書士が代わりに相続手続きを行ないますので、ご自身で戸籍を読み取ったり、資料を取り揃えたりする必要はありません。また、遺産の分け方について話し合いがついた後の遺産分割協議書をどのように書くかといった専門的なことで頭を悩ますこともありません。

また、お仕事の都合など時間的な制約もあり、思うように手続が進まず終わりが見えないといった悩みもよく聞きますが、専門家が手続きを進めますのでご自身で進めるよりずっとスムーズに手続きが進みます。

さらに、税務申告や社会保険の手続など、遺産整理とは別の手続が必要となった場合でも、当事務所が窓口となってそれらの専門家をご紹介することができます。

相続手続きには、法律や税務に関する専門知識が必要となる場面が多々あります。司法書士が関与することで、法的な問題を事前に回避し、円滑な相続手続きを実現することができます。また、相続税に関する知識も豊富ですので、税理士との連携も円滑に行うことができます。

第三者が関与する公平な手続き

ご自身で相続手続きを進めていると、悪気が無くても、相続人間で「誰かが不正をしているのではないか」と疑心暗鬼になったり、ちょっとした感情のもつれから相続手続きが進められなくなってしまうこともあります。また、相続人の一人が代表として手続きを進める場合、他の相続人から不信感を持たれる可能性もあります。

当事務所の遺産整理業務は、利害関係のない第三者的立場から公平に手続を進め、手続き終了時には全ての結果を報告いたしますので、相続人の皆様からみても公平で安心感を得られます。専門家が介入することで、相続人間の対立を未然に防ぎ、円滑な相続手続きを実現することができます。さらに、相続財産の管理や分配についても、中立的な立場から適切なアドバイスを提供し、公平性を確保します。

遺産整理業務の費用

承継対象財産の価額報酬額(税込)
500万円以下275,000円
500万円超5000万円以下の場合価額の1.32%+209,000円
5000万円超1億円以下の場合価額の1.1%+319,000円
1億円超3億円以下の場合価額の0.77%+649,000円
3億円超価額の0.44%+1,639,000円

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料や不動産登記の登録免許税等の実費は別途いただきます
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途税理士にお支払いいただきます。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※ 相続人が4名様を超える場合は、5名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
※ 上記は被相続人相続人全員が日本人で財産がすべて日本国内にある場合の費用です。国際相続(被相続人が外国籍、相続人が外国人、海外資産が含まれる)の場合は、別途見積もりいたします。