遺産承継業務

相続手続き、こんなことでお悩みではありませんか
  • 仕事をしていて平日に役所や金融機関に行けない
  • 不動産や預貯金、株式など相続財産が多くて手続きが大変
  • 相続人が多くて遺産分割や書類のやりとりが大変
  • 相続人が遠方にいる
  • 相続人が全員海外にいる
  • 面識のない相続人がいる
  • 初めての慣れない相続手続で分からないことばかり
  • 専門家のアドバイスを求めたい
  • 相続手続を全て専門家にまかせたい

相続手続きはかなり面倒です。戸籍を集めたり、役所や銀行を回ったり、他の相続人の印鑑をもらうために何回も郵便でやりとりしたり・・・

役所や金融機関の窓口は平日の昼間じゃないと空いていませんし、そのうえ一つ一つの手続きに窓口で時間がかかります。仕事をしてる方ですと時間と手間を取られてとても大変ですよね

そのようなときは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。相続人の皆様からご依頼を受けて、遺産相続手続き(遺産承継業務)を行ないます。

相続手続きはこんなに大変です

相続手続きでは、まず戸籍を集めて相続人を確定させるところから始めます。ところが、この戸籍謄本、本籍地が遠方だと郵送でやりとりしないといけませんし、古い戸籍を読み取って全て揃っているかを確認しないといけません。戸籍が揃わない限り相続手続きは進みません。戸籍が揃ったと思っても抜けがあるとそこで手続きが止まってしまいます。

また、相続人の方が代表になって役所や金融機関を回ってみると、窓口で丁寧に説明はしてくれても、それだけでとても長い時間がかかり、回るところが多いと一日では回りきれません。仕事をしながら平日しか空いていない役所や金融機関を回るのは、なかなかできることではありません。

それでも相続人代表として時間を見つけて手続きをしていても、ときには他の相続人から「いつまで時間がかかるんだ!」と責められたり、時間がかかると「何か不正なことをしているのではないか」と勘ぐられたりすると、「何だか割に合わない」と感じることもあるようです。

さらには、他の相続人と分け方がまとまったとしても、今度は全員の印鑑をもらうのに書類のやりとりが待っています。遠方に相続人がいるときは、郵便でやりとりしないといけませんが、これも意外と面倒です。印鑑が揃ったと思って金融機関に行くってみると、印鑑の漏れや不鮮明が理由で、受け付けてもらえないこともあります。そうなると、また貴重な一日が無駄になってしまいます。

そして、無事に手続きが終わって相続人間で分配が終わっても、悪気がなくても計算ミスがあったりすれば、それが元で相続人同士もめる元になったりしてしまうことも。

このように相続手続きは、難しく、かなり面倒で、気を遣うものなのです。

この相続手続きをまるごと専門家に任せてしまうのが「遺産整理業務(遺産承継業務)」と呼ばれるものです。

遺産承継業務とは

遺産承継とは、相続人の皆様からのご依頼により、亡くなった方の遺産相続手続きを司法書士が相続人全員の代理人となって行う業務です。

司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産承継業務を業として行うことができる旨が定められています。

相続手続は多岐に亘り、手続を行う窓口もたくさんあります。

ご自身で相続手続をされる場合は、各手続先に全部あなたご自身で出向かなければなりません。また、提出書類の作成や必要書類の収集も全て自分で行う必要があります。

司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご依頼いただければ、当事務所が窓口となり、提出書類の作成や必要書類の収集、各手続先への書類提出をいたします。

遺産承継手続きの流れ

遺産承継業務は、相続人の皆様と遺産承継業務に関する委任契約を結んだ後に、戸籍収集、相続財産の調査・遺産目録の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、相続不動産の名義変更(相続登記)、相続不動産の売却、相続財産の分配など、相続手続きに関するもの全てを司法書士が行います。また相続税の申告が必要な場合には、ご希望により税理士の紹介をいたします。そして、最後には相続財産を遺産分割協議の内容に従って相続人の方に引き渡し、業務の報告をして終了となります。

遺産整理手続きの流れ(相談から完了まで)

遺産承継業務を依頼するメリット

遺産承継業務を司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに依頼するメリットは次のようなものがあります。

時間と手間を大幅に軽減できる

相続手続は、戸籍謄本など数多くの書類を集めたり、役所や金融機関に何度も足を運んだりしなければなければなりませんし、窓口で時間を取られて1日や2日では全ての手続は終わりません。

しかし、遺産承継業務を当事務所にご依頼いただくことで、当事務所が手続きを進めますので、このような負担は大幅に軽減できます。

専門家が手続きに関与する

専門家である司法書士が代わりに相続手続きを行ないますので、ご自身で戸籍を読み取ったり、資料を取り揃えたりする必要はありません。また、遺産の分け方について話し合いがついた後の遺産分割協議書をどのように書くかといった専門的なことで頭を悩ますこともありません。

また、お仕事の都合など時間的な制約もあり、思うように手続が進まず終わりが見えないといった悩みもよく聞きますが、専門家が手続きを進めますのでご自身で進めるよりずっとスムーズに手続きが進みます。

さらに、税務申告や社会保険の手続など、遺産承継とは別の手続が必要となった場合でも、当事務所が窓口となってそれらの専門家をご紹介することができます。

第三者が関与する公平な手続き

ご自身で相続手続きを進めていると、悪気が無くても、相続人間で「誰かが不正をしているのではないか」と疑心暗鬼になったり、ちょっとした感情のもつれから相続手続きが進められなくなってしまうこともあります。

当事務所の遺産承継業務は、利害関係のない第三者的立場から公平に手続を進め、手続き終了時には全ての結果を報告いたしますので、相続人の皆様からみても公平で安心感を得られます。

遺産承継業務の費用

承継対象財産の価額報酬額(税込)
500万円以下275,000円
500万円超5000万円以下の場合価額の1.32%+209,000円
5000万円超1億円以下の場合価額の1.1%+319,000円
1億円超3億円以下の場合価額の0.77%+649,000円
3億円超価額の0.44%+1,639,000円

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料や不動産登記の登録免許税等の実費は別途いただきます
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※ 相続人が4名様を超える場合は、5名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
※海外資産が含まれる場合は、別途ご相談ください。