- 亡くなった親に借金があった。借金を相続したくない。
- 亡くなって3か月以上経ってから借金があることがわかった
- 疎遠だった親の相続に関わりたくない
- 役所から突然税金の支払いの手紙が届いた
- 不仲な兄弟と相続の話し合いをしたくない
相続放棄は司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにお気軽にお問い合わせ下さい。LINEのチャットで問い合わせもできて便利です。
目次
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズでは相続の専門サイトを作っています。そちらもご覧ください→相続放棄のご相談なら | 神戸相続遺言手続きサポート
また、海外からの相続放棄については国際法務の専門サイトに詳しく説明していますのでそちらもご覧ください→海外在住の相続人が相続放棄する際の流れや必要書類、注意点を解説 | 司法書士国際法務.com
相続放棄とは
相続が開始すると、相続人の方は、預貯金や不動産といった資産だけではなく、借金も相続することになります。つまり、借金があれば相続によって自分とは関係のない借金の支払いをしなければならなくなります。
しかし、そうすると相続人の生活が成り立たなくなる可能性もあります。
そこで、相続放棄という手続きが認められているのです。
相続放棄とは、最初から相続人でなかったことにする手続きです。そうすることで、亡くなった方から一切何も相続しないことになります。
「借金を相続したくない」という理由で相続放棄をされる方が多いです。しかし、相続放棄の理由はそれに限られるわけではなくて、「財産が分散するのを避けるため」とか「相続に関わりたくない」という理由で相続放棄をすることもできます。
注意相続放棄をすると、亡くなった方から負債だけではなくて財産も一切相続することができなくなります。相続放棄を検討されるときは、まず財産と負債をはっきりさせてから結論を出すことも必要です。
相続放棄についてよくある質問をまとめました→相続放棄よくある質問
相続放棄の期限
相続放棄は、家庭裁判所で手続きをしますが、相続放棄をするには期限があります。
相続放棄の期限は「自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」です。3か月を過ぎて家庭裁判所で手続きをしても、原則として相続放棄は認められません。
しかし、3か月の期限を厳格に守りすぎると、どうなるでしょう?亡くなってから3か月以上経って借金の請求が届いたような場合、借金があることを知らなかった相続人の方にとっては気の毒な結果になってしまいます。
3か月を過ぎた相続放棄
例えば「相続放棄をしないで相続から1年ほど経過して突然債権者から借金の支払いを催促する手紙が届いた。」という場合、どうなるでしょうか?3か月を経過しているので相続放棄はできなくて、相続人はその借金を支払わなければならないでしょうか?
必ずしもそうではありません。
相続開始時にこのような借金がないと信じており、そう信じたことに相当な理由があるときは、借金の全部または一部の存在を認識した時から3か月以内に相続放棄の申述をすれば、相続放棄が受理されることもあります。
相続から3か月を過ぎたケースでも諦めないで専門家に相談してみましょう。
3か月で相続放棄するか決められないとき
中には、財産や負債の内容がはっきりしなくて、相続開始から3か月以内に相続放棄をするか、それとも相続するか決められないケースもあるでしょう。
相続人の方が、相続開始から3か月以内に相続財産の調査をしてもなお、相続を承認するか放棄をするかの資料を得られないようなときは、家庭裁判所に対して期間伸長の申立てをして、期間を延長してもらうことができます。
ただし、この申し立ては相続開始から3か月以内にしなければなりませんので、注意してください。
相続放棄の手続き
相続放棄は、期限内に家庭裁判所に対して相続放棄申述受理申立書という書類を提出します。
管轄の裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する裁判所です。例えば亡くなった方が神戸にお住まいだった場合は、神戸家庭裁判所が管轄です。
相続放棄できる人
相続放棄ができるのは、法律上の相続人です。相続人は、他の相続人がどうするかは関係なく、一人だけで相続放棄ができます。
例えば、夫が亡くなり妻と未成年の子が相続人となった場合のように、未成年の子と親権者が相続人の場合は注意が必要です。未成年の子は単独で相続放棄という法律行為ができないので、親権者が代理して行います。このケースで未成年の子だけが相続放棄をすることは、利益相反行為として認められず、未成年の子が相続放棄をするなら、親権者も相続放棄をしなければなりません。
第一順位の子の相続放棄がされないうちは、第二順位の直系尊属や第三順位の兄弟姉妹は相続人になりませんので、先順位全員の相続放棄が終わらないと次順位の方の相続放棄はできません。次順位の方の相続放棄の期限は、先順位全員の相続放棄があったことを知った日からです。
相続放棄の必要書類
相続放棄手続きをするには次の書類が必要です。
相続放棄の一般的な必要書類
- 亡くなった方の除籍謄本
- 亡くなった方の住民票の除票
- 相続人の方の戸籍謄本
- 相続人の方の住民票
他の相続手続のように亡くなった方の出生から死亡までの除籍謄本を全て揃える必要は必ずしもありません。亡くなった方と相続人の方の関係が分かり、相続人であることが分かる程度に揃えます。
相続放棄手続きの流れ
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズでの相続放棄手続きの流れは次のとおりです。
- まずは相談のご予約を
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まずは、お電話(078-262-1691 24時間受付)メールまたはLINE(7時から22時まで対応)で相談のご予約をお願いします。
司法書士には秘密を守る義務がありますので、相談内容が外に漏れることはありません。安心してご相談下さい。
- 事務所またはテレビ会議でご相談
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ご予約の日時に事務所にお越し下さい。
事務所は神戸の三宮駅から徒歩またはポートライナー貿易センター駅すぐの場所にあり、神戸市内からアクセスしやすいところにあります。事務所に来るのが難しい方は、スマートフォンを使ったテレビ会議で相談することもできます。特別な機材は不要で、スマートフォンがあれば簡単にテレビ会議ができます。
事務所で具体的な内容をお聞きし、相続放棄の手続きや費用などを説明いたします。
- 申立の準備
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相続放棄の申立てが決定したら必要な書類を揃えていただきます。申立てに必要な戸籍謄本等は当事務所で取り寄せることも可能です。
書類が揃いましたら、当事務所で書類を作成します。内容をご確認いただき、間違いがないようでしたら、書類に署名、捺印していただきます。
- 家庭裁判所に相続放棄申立て~受理
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申立書に署名、捺印をいただきましたら、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申立書類を提出します。
内容によって、裁判所から相続放棄に関する照会が届くことがあります。その場合は、期限内の照会に対して回答を返送します。
裁判所で審査の後、相続放棄が受理されます。
申立から受理までの期間は、神戸家庭裁判所では早ければ2週間程度です。裁判所によっては2か月程度かかることもあります。
相続放棄をしたとしても、相続財産の全部または一部を処分したときは、相続を承認したことになって相続放棄が認められないケースもありますので注意してください。
相続放棄の費用とサポート内容
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズの相続放棄の費用とサポート内容は次のとおりです。
項目 | 内容 | ライトプラン | ミドルプラン | フルパック |
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報酬(3か月以内) | 3か月以内の相続放棄の報酬(消費税込) | 9,900円 | 44,000円 | 66,000円 |
報酬(3か月超) | 3か月超えの相続放棄の報酬(消費税込) | 31,900円 | 66,000円 | 88,000円 |
相続放棄手続き相談 | 相続放棄に関して現状をヒアリングいたします | |||
戸籍収集 (5通まで) | 相続放棄に必要な戸籍謄本等を収集します | |||
相続放棄申述書作成 | 裁判所に提出する相続放棄申述書を作成します | |||
書類提出代行 | 裁判所に相続放棄申述書を提出します | |||
照会書への回答作成支援 | 家庭裁判所から届く質問への回答の作成の相談・支援をおこないます | |||
受理証明書の取り寄せ | 相続放棄が受理されたことの証明書を取り寄せます | |||
債権者への通知サービス | 相続放棄が受理されたことを債権者に通知します | |||
親戚への相続放棄「まごころ通知」 | 相続放棄したことを次の順位の相続人にお知らせして、後に無用なトラブルが発生することのないようにするサービスです | |||
二人以上割引 | 相続人お二人以上から同時に相続放棄のご依頼があったときに、お二人目以降の方の報酬を割り引きするサービスです | お一人様 11,000円引き | お一人様 11,000円引き |
※戸籍収集は5通までです。 6通目からは、1通につき報酬2,200円かかります。
※実費として、戸籍謄本等の費用、印紙(800円)、裁判所に納める郵券(400〜500円)、通信費、交通費がかかります。
※上記は、日本国籍の方の日本国内からの依頼の場合の費用です。日本国外からのお問い合わせや外国籍の方の場合の費用はお問い合わせください。
相続放棄よくある質問
相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったとみなされ、借金を支払う義務から解放されます。限定承認は、相続した財産の範囲でのみ債務を弁済し、財産が残った場合にのみ、その財産を相続するという制度です。
どちらの方法も、相続開始から3か月の間に家庭裁判所に申し立てなければなりません。相続放棄は相続人の一人が単独ですることができますが、限定承認を申し立てる場合には相続人全員でする必要があります。
また、自分が相続人であることを知っていても相続財産の状況を詳しく認識していなかった場合は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」3ヶ月を過ぎていても相続放棄できる場合があります。例えば、3か月を経過して借金の請求が届き、そのとき初めて借金があることを知ったような場合です。
3か月を超えてしまっている方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
しかし、後から予期しない高額な負債(借金)が判明した場合など、相当の理由があれば認められる可能性もあります。
しかし、被相続人の死亡後3か月経過後の申立てのような事案においては、審問を実施される可能性はあります。ただし、これも非常にまれです。
相続放棄の完了を金融機関に知らせる義務はありませんが、支払の請求をされたくない場合は相続放棄の手続きが完了したことを伝えましょう。
相続放棄で失敗しないために
1回の相続について、相続放棄ができるのは一度きりです。
一度相続放棄をして、それが裁判所に受理されると、後で相続放棄を撤回して無かったことにすることは原則としてできません。逆に、相続放棄が裁判所に認められなかった場合、再度相続放棄の手続をやり直すこともできません。
相続放棄手続きは簡単そうに見えるかもしれませんが、相続放棄をするとどうなるかを本当に理解しておかないと望んだ結果と違う結果になることもあります。失敗しないためには、相続放棄をする前には必ず専門家に一度相談してください。
相続人間で話し合いをして、ある人は「何も相続しない」と決めました。話し合いで決めただけなら、これは相続放棄ではなくて遺産分割です。遺産分割で問題のないケースが多いですが、借金があるとどうなるでしょうか。
仲の良い家族で、お父さんが亡くなった後でお母さんに全て相続させるために、子どもが全員家庭裁判所で相続放棄をしました。その結果、かえって相続が複雑になってしまいました。
「借金があったから相続放棄をしたい」と考えていますが、借金と財産を比べると、実は財産の方が多いようです。借金があるからといって、あわてて相続放棄をして家庭裁判所で受理されてしまうと・・・
3か月を経過した相続放棄で、それでも普通なら相続放棄が認められそうな案件なのに、個人で相続放棄の手続をして、裁判所に事情の十分な説明ができなかったら。
POINT相続放棄には期限があります。相続放棄を検討中であれば、「相続放棄をするかどうか」が決まっていなくても、期限ギリギリになって慌てなくてもいいように、まずは専門家に相談されることをおすすめします。
また、専門家に相談すれば、「今何をすべきなのか」「今何をしてはいけないのか」これがハッキリするでしょう。