個人再生

借金のこんなお悩みありませんか
  • 借金が増えて支払いができなくなりそうだがマイホームは失いたくない。
  • 借金があるが定期的にある程度安定した収入がある方
  • 借金の額が多く分割でも元金を払えそうにない方
  • 借金の原因がギャンブルや浪費の方
  • 財産を手元に残しながら借金の整理をしたい方

個人再生という方法で解決できるかもしれません。マイホームを守りながら、借金の整理ができます。
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。
LINE、お電話 078-262-1691 またはメールでお問い合わせいただけます。

個人再生とは

個人再生の特長

個人再生は、民事再生の個人版の手続きです。個人再生は、借金を減額できて、住宅ローンがある人は住宅ローン支払えばマイホームを守ることができるのが特長です。

個人再生と自己破産の一番大きな違いは、自己破産をするとマイホームを失いますが、個人再生では住宅ローンを支払って、マイホームを守れることです。

任意整理との大きな違いは、個人再生では住宅ローン以外の借金元本を大幅に減額できる点にあります。

借金が減額できてマイホームが残せるって、そんなことが本当にできるのかと思われるかもしれませんが、個人再生でしたら可能です。

個人再生で支払う金額は次の表のとおりです。この負債の額には住宅ローンは含みません。

負債の額(住宅ローンを除く)個人再生で支払う金額
100万円以下全額
100万円超500万円以下100万円
500万円超1500万円以下負債の額の5分の1
1500万円超3000万円以下300万円
3000万円超5000万円以下負債の額の10分の1
5000万円超個人再生不可

支払総額にはもう一つ条件があって、持っている財産の総額が上の表で算出される金額より多いときは、財産の総額が個人再生で支払う金額になります。

財産に含まれる主なものは、

  • 預金
  • 生命保険の解約返戻金見込額
  • 退職金見込額の8分の1

などがあります。マイホームは、評価より住宅ローンの残額の方が高いときは、財産としては評価をゼロとします。

個人再生の種類

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類の手続きがあります。

給与所得者等再生

サラリーマンの方などを対象としています。公務員や会社勤めの方が主な対象者となります。アルバイトでも利用可能な場合があります。

過去2年間の年収で、変動が20%以内であることが必要です。

サラリーマンの方も小規模個人再生を利用されることが多く、給与所得者等再生はあまり利用されていません。

小規模個人再生

個人事業者などを対象としている個人再生手続きです。反復して継続的な収入を得ることができることが要件です。個人事業者だけでなく会社勤めの方でも利用することができます。

住宅ローンを除き、引き直し計算を行った借金額が5,000万円以下であることが必要です。

個人再生ができる要件

マイホームを守れる個人再生ですが、個人再生は誰でもできるわけではありません。

個人再生を申立てるために必要な法律的な要件は次のとおりです。

  • 債務総額が5000万円以下
    なお、上記債務総額には、住宅ローン債務や抵当権などの担保付債務、税金等は含まれません。したがって例えば、住宅ローンを含めて借金が5000万円以上あっても、住宅ローン以外の債務が5000万円以下なら、個人再生申立てを検討できます。
  • 再生計画に基づく返済ができるだけの継続的、あるいは定期的な収入が見込まれること

過去に自己破産手続や民事(個人)再生手続をしていた場合でも、個人再生手続を利用できます。

但し、過去に利用した個人再生手続が、給与所得者等再生手続である場合、その再生手続の認可から確定した日から7年経過していないと、給与所得者等再生手続が利用できません(小規模再生手続のみ利用可能です)。
また、破産免責が確定した日から7年間経過していないと、給与所得者等再生手続が利用できません(小規模再生手続のみ利用可)。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生には次のようなメリットがあります。

  • 借金の大幅な減額ができる。
  • 家を手放さなくて済む。
  • 借金の理由は問われません。たとえばギャンブルや浪費による借金でも再生可能です。
  • 宅地建物取引主任者、生命保険外交員、損害保険代理店、証券会社外務員、警備員、会社の取締役などの資格を失わずに済む。
  • 再生申立て前に給料等の差押えがされている場合でも、差押えを止めることができる。

一方、個人再生のデメリットは、信用情報(ブラックリスト)に載ること、減額されるとはいえ3年間は借金の支払いをしなければならいことでしょうか。

こんなケースは個人再生で

次のようなケースでは、個人再生による借金の整理を検討することをおすすめします。

  • 給料の減額、ボーナスカットなどによって一時的に住宅ローンを支払えなくなってしまったが、家は失いたくない。
  • 定期的にある程度安定した収入がある方
  • 債務の額が多く、任意整理ではどうしても支払えない方
  • 借り入れの原因がギャンブルや浪費の方
  • 財産を手元に残したい方

個人再生相談後の流れと費用

相談後、負債の額が確定して、債務整理の方針を個人再生に決定した後の流れです。

1
お問い合わせから相談(面談またはテレビ会議)

まずはLINE、お電話 078-262-1691 またはメールで相談のご予約をお願いします。

相談では、借入の内容、収入、財産、生活状況などをお聞きして、大まかな方針と手続きの流れ、費用、注意事項などを説明いたします。

相談されても、その場で依頼しなければならないということはありません大切なことですから、ご家族とも話し合って、じっくり考えて決めて下さい。
なお、受任の際は直接面談する必要があります。

2
申し立て準備

個人再生申立てに必要な書類を用意していただきます。住宅ローンに遅れがあるような場合、個人再生手続きでの支払い方について、住宅ローン債権者とリスケジュール等の協議をします。

積立の開始

個人再生で毎月支払う予定の金額の積立を始めます。

裁判所は、「本当に支払えるのか」という点を厳しく見ます。ここで積立ができないようですと、個人再生をすることは厳しいでしょう。

再生手続の途中で積み立てたものを使ってしまうと、裁判所が個人再生手続きを途中で打ち切ることもあります。

家計簿をつける

個人再生の手続では、申立時、再生計画案提出時に家計表を提出します。個人再生手続きをすることに決まったら、準備段階から家計表をつけてください。

3
個人再生申立

準備が整ったら裁判所に個人再生の申立てをします。

裁判所が書類の内容を審査します。裁判所から事情や書類の追完を求められることがあります。

審査が終わると、裁判所で個人再生の開始決定がされます。

4
再生計画案提出

個人再生の開始決定で定められた期日までに再生計画案を提出します。このとき、積立の通帳、家計収支表も提出します。

5
再生計画案認可、弁済開始

債権者の書面決議または意見聴取を経て、再生計画が認可されます。

認可決定が官報に掲載されてから2週間経過すると認可決定が確定します。認可決定から確定まで、通常約1か月です。

認可確定後、再生計画案に従って弁済を開始します。

個人再生申立書類作成の費用

司法書士事務所神戸リーガルパートナーズの個人再生申立書類作成の費用は次のとおりです。

個人再生報酬額(税込)諸経費
1〜10社253,000円30,000円
11〜20社286,000円30,000円
21社以上319,000円30,000円

*諸費用は、個人再生申立の印紙代、切手代、予納金や通信費です。
住宅ローン特則がある場合、上記報酬に5万円を加算します。
*個人再生委員が選任される場合、再生委員の費用が別途必要になります。この費用は事案に応じて裁判所が決定します。

個人再生を迷っている方へ

マイホームを守れて借金を減額できるんだったら、個人再生の相談をしたいけど、でもやっぱり相談には行きにくいです

勇気を出して相談に来てください。悩んでるんだったら、相談は早いほうがいいですよ。

早い方がいいのは分かるのですが・・・個人再生はいつでもできますよね?

いえ、そうとは限りません。悩んでいるうちに借金が増えると、個人再生での支払額が増えてしまいます。それに、住宅ローンが遅れたり、住宅ローンの滞納額が増えてしまったりすることもあるかもしれません。そうなると個人再生が難しくなることもあります。

まずは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに相談してください。

現在、債務整理の新規受任はしておりません。大変申し訳ございませんが、司法書士会の無料相談、法テラス等をご利用ください。