不動産の権利が移転するとき、名義変更が必要になります。例えば次のような場合。
- 土地、建物、マンションなどを売買するとき
- 不動産を贈与するとき
- 離婚の際にマイホームを財産分与するとき
このようなときは、不動産の名義変更登記をします。
特に不動産を取得される方は、早めに登記を受ける必要があります。なぜなら、
- 不動産の名義変更をしておかないと新しい所有者の方は不動産が自分のものであると第三者に対して主張できないこと
- 不動産登記は早い者勝ち
といのが理由です
例えば、あなたが不動産をAさんから購入して登記をしないうちに、Aさんが同じ不動産をBさんにも売り、Bさんがあなたより先に登記をしてしまったら、どうなるでしょう?
あなたの方が購入したのが先であっても、Bさんの名義になってしまった不動産をあなた名義に変えることはできません。
ですので、不動産の名義変更が必要なときは、登記の専門家司法書士に依頼し、迅速に対応されるのが一番安心なのです。
不動産の名義変更登記の手続き
土地や建物など不動産の名義変更登記は、新たに名義人になる方(登記権利者)と名義を失う方(登記義務者)が共同して申請します。
なお、相続による名義変更は、手続きが異なりますので「相続登記」をご覧ください。
不動産名義変更の必要書類
売買などで不動産の所有者が変わり、名義変更登記をするには次の書類が必要です。
- 売買などで所有権が移転したことを証する書面(登記原因証明情報)
- 権利者の住民票
- 義務者の権利証(登記済証)または登記識別情報通知
- 義務者の印鑑証明書
- 当事者が法人であるときは代表者の資格証明書
- 司法書士に依頼するときは司法書士への委任状
- 不動産の固定資産税評価証明書または固定資産税の納税通知
不動産の所有者の方の住所や氏名が変わっている場合は、名義変更登記の前に住所や氏名の変更登記が必要になりますので、それらの変更を証明する住民票などが必要です。
不動産を売買するときのことは、家を購入するときの名義変更登記をご覧ください。
不動産の名義変更のご相談から完了までの流れ
お電話(078-262-1691)・メールまたはLINEでお気軽にお問い合わせいただき、相談のご予約をしてください。
ご予約の日時に事務所にお越し下さい。ご来所の際、権利証、固定資産税の納税通知書などをお持ちいただければ、その場で詳しいお話が可能です。
ご来所が難しい方はオンライン相談も可能です。
相談では、名義変更登記の手続の進め方の説明をいたします。費用の概算を提示させていただき、お申込み、契約となります。
当事務所にて名義変更登記で法務局に提出する書類を作成します。お客さまには、印鑑証明書等必要な書類を取得していただきます。
これらの書類が揃ったところで、書類の内容を確認していただき、書類にご署名ご捺印していただきます。
不動産の名義変更登記の申請をいたします。
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズはオンラインで登記申請いたしますので、不動産が遠方にあっても申請は可能です。
名義変更登記は申請してから約1週間で完了します。
法務局から書類が返って来ましたら、お客様に新しい登記識別情報(権利証)をお渡しいたします。
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズのサポート内容
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは不動産名義変更登記について次のサポートをします。
- 事務所またはオンラインでの相談
- 不動産名義変更登記に必要な書類の作成
- 不動産名義変更登記の申請(全国の物件対応)
- 外国籍の方の不動産登記
- 必要に応じて税理士など専門家の紹介
不動産の名義変更よくある質問
資料をお持ちになって相談にお越しいただければ、費用の見積もりをいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、相続の場合は、令和6年4月以降登記が義務化され、相続開始から3年以内に登記をしなければなりません。
他にも、名義変更する原因によって、相続税、贈与税、不動産取得税などの税金が不動産の名義を取得する人にかかることがあります。また、名義を渡す側の人にも譲渡所得税がかかる場合もあります。専門家に相談することなく自分たちだけで名義変更をして後で税金の支払いが来て驚くといったケースもあるので注意してください。
法務局に行けば不動産登記の手続きを教えてもらえると思われるかもしれません。
しかし、法務局では不動産登記の手続きの案内はしていますが、個別具体的な相談はしていません。この手続き案内と相談の違いは何かというと、法務局はただ手続きのやり方を教えてくれるだけで実態にまで踏み込んでアドバイスはしてもらえないということです。
不動産の名義変更で、名義をAさんからBさんに変えるには、どういう理由(登記原因)によって不動産の権利が移転したのかということまで登記します。
例えば、なんとなく子供名義にしておこうと贈与で登記をしてしまうと、後で贈与税など多額の税金がかかることになるかもしれません。法務局はこの点にまで踏み込んだアドバイスはしませんし、後で法務局に文句を言っても取り合ってはもらえません。
つまり、自分で不動産登記をするということは、名義変更登記ができるかどうかだけでなく、それ以外の法律的な問題についても全て自己責任だということを理解しておく必要があります。
当事務所では、お電話による費用のお問い合わせには対応しておりません。費用に関する詳細は相談を通じてお伝えしております。相談をご希望の方は下記より相談のご予約をお願いいたします。