- 敷金を返還してもらえなくて大家さんともめている
- きれいに使っていたし部屋を傷つけたつもりはないのに壁のクロスの張り替え費用などを請求されてね、敷金を返してくれないどころか、敷金では足りないから修繕費用を払えと言われている
敷金の返還では、明け渡し後の修繕費用の負担をめぐってトラブルになるケースが多いようです。
敷金の返還については、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにお気軽にお問い合わせ下さい。
目次
敷金の返還
敷金は、賃借人(借主)が契約時に賃貸人(貸主)に預け入れるお金です。明け渡しの際に、敷金は全額借主に返還されるものです。ただし、家賃の滞納がある場合や借主が負担すべき原状回復費用(修繕費用)については貸主は敷金から差し引くことができます。
敷金返還のトラブルの中では原状回復費用(修繕費用)の負担に関するものが最も多いです。
原状回復費用
原状回復費用については、国土交通省から出されている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中にどういう場合にどちらが負担するのかが細かく規定されています。
原状回復の基本的な考えとしては、通常の使用によって生じた損耗・毀損(通常損耗)についての原状回復費用は借主負担ではなく家主の負担とされます。
借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超える使用によって生じたものの原状回復費用は、借主負担とされています。
特約によって通常損耗の補修費用を借主負担にすることもできますが、その場合には借主が負担すべき範囲が明確に定められていなければなりません。
故意・過失等により借主に補修費用の負担義務がある場合でも、その負担範囲は補修工事が最低限可能な施工単位に基づく補修費用とされていますので、小さなキズで部屋全体または建物全体の補修費用まで負担する必要はありません。
また、通常の使用による経年劣化部分は貸主負担とされているので、その補修工事費を必ずしも100%を負担しなければならないわけではありません。
例えば、壁のクロスを一枚汚した場合、借主が負担するのは部屋全体のクロス張り替え費用ではなくて一面分の費用です。さらにそこから経年劣化による通常損耗分の費用を控除した金額を負担することになります。 壁のクロスを汚損して借主が修繕費用を負担する場合でも、経年劣化によって借主の負担割合は次のグラフように年々下がり、最後は10%になります。
敷引特約
神戸など関西地方には敷金から一定の金額を控除して返還するという敷引特約を賃貸借契約に定めているケースが多く見受けられましたが、最近ではほとんど見かけなくなりました。最高裁は敷引金が高額に過ぎるときは無効となると判断しています。
よくある敷金返還トラブル
敷金から差し引いけるものはかなり限定されているにもかかわらず、現実には、
- 修繕の範囲が納得できない
- 高額の修繕費用を請求された
- 敷引特約によって高額の敷引金を一方的に敷金から差し引かれた
といったことから敷金返還の際にトラブルになる事例も多くあります。
また、トラブルにならないまでも、敷金が少額のため借主が納得できないまま泣き寝入りしているケースはかなりあると思われます。
当事務所のサポート内容
家主から提示された敷金返還の内容に納得のいかない場合、 交渉しても話し合いがまとまらない場合等敷金返還請求でお困りの方、三宮の司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。
敷金返還請求の流れ
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、敷金返還請求に関して
- 内容証明郵便等による請求
- 相手方との交渉(請求額が140万円までに限ります)
- 調停、裁判の手続に関して書類作成、簡易裁判所での代理
を行います。
敷金返還請求の費用
業務の種類 | 業務の内容 | 報酬額(税込) |
内容証明郵便の作成 | お客様の名前で内容証明郵便を作成 | 22,000円 |
示談交渉(代理) | 着手金 | 請求額の11% ただし最低44,000円 |
成功報酬 | 回収額の16.5% | |
裁判・調停(代理) | 着手金 | 請求額の11% ただし最低55,000円 |
成功報酬 | 回収額の22% | |
裁判・調停(書類作成のみ) | 訴状作成 | 55,000円〜 |
準備書面作成 | 33,000円〜 |
注)事件の内容、請求金額によって増減します。
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズが代理人として内容証明郵便を出すときは、示談交渉の費用となります。
示談交渉から裁判・調停に移行した場合、着手金の差額をいただきます。
この他に実費として、郵送通信費、裁判の場合印紙代等がかかります。
裁判・調停(代理)は管轄裁判所が神戸簡易裁判所のときの料金です。
示談交渉、裁判・調停の代理は、請求額が140万円までの場合に限ります。
請求額が少額の場合でも、報酬の助成が受けられることもあります。まずはあきらめずに司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに相談してください。