約束手形や小切手などの有価証券をなくしたときに、その支払いを受けるためには、簡易裁判所で約束手形や小切手を無効にしてもらう必要があります。
これを「公示催告手続」といいます。
公示催告手続きの流れ
公示催告の手続きの流れは次のとおりです。
- ステップ1
管轄の簡易裁判所に公示催告の申し立てをします。管轄は手形の支払地の裁判所です。申立てには、
- 振出人の証明書
- 警察の遺失届出証明書
- 陳述書
を添付します。陳述書には、手形を紛失したときの事情を具体的に詳しく記載します。
警察によっては遺失届出証明書を出すのを渋るところもあるようですが、裁判所の手続きに必要というと出してもらえることもあるので、警察から出せないと言われても交渉してみてください。それでも出ないときは、陳述書にその旨も記載します。
申立時に、印紙郵券を納め、官報公告費用を予納金として納付します。
- ステップ2
裁判所が書類を審査し、申立に理由があると認めれば、「公示催告手続開始決定」をし、同時に次の内容の「公示催告決定」がなされます。
- 申立人の表示
- 権利の届出の終期の指定
- 前号に規定する権利の届出の終期までに当該権利を届け出るべき旨の催告
- 前号に掲げる催告に応じて権利の届出をしないことにより生ずべき失権の効力の表示
- ステップ3
公示催告の内容が官報に掲載されます。掲載されるのは、裁判所の公示催告決定から2週間から1か月後です。 権利の届出の終期は、官報に掲載された日から少なくとも2か月以上先とされています。
- ステップ4
権利の届出の終期までに適法な届出が無かったときは「除権決定」がなされ、権利の行使ができるようになります。 申立から除権決定まで5〜6か月かかることもあります。
当事務所のサポート内容
当事務所は、公示催告の申し立てについて、申立書など裁判所に提出するための書類を作成し、ご捺印いただいた書類を裁判所に提出いたします。
公示催告申立書類作成報酬(税込) | |
書類作成報酬 | 99,000円 |
公示催告申立実費 | |
申立手数料 | 1,000円 |
郵券(裁判所により異なる) | 2,000〜3,000円 |
予納金(官報公告費用) | 20,000円程度 |
手形紛失の公示催告についてホームページに書いている事務所が少ないためか、遠方からもお問い合わせをいただいています。遠方の方はオンラインのテレビ会議を使って相談することもできます。スマートフォンがあればテレビ会議は難しくありません。書類は郵送等でも対応できるので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。