成年後見申立書類作成

成年後見の申し立て
  • 成年後見が必要になったが手続きがわからない
  • 裁判所に行ったことがないので不安だ
  • 親の施設費用の支払いのために銀行に行ったところ出金するには成年後見人を付けるように言われた
  • 平日仕事を休んで何回も裁判所に行けない

そんなときは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。

成年後見申立

司法書士事務所神戸リーガルパートナーズの成年後見申立のページへようこそ。このページでは、成年後見申立手続きと当事務所のサポート内容について説明しています。

司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは成年後見業務に積極的に取り組んでおり、成年後見の申立てはもちろんのこと、家庭裁判所から成年後見人に選任されている件数も30件近く。

そのため、家庭裁判所への成年後見申立書類作成にとどまらず、ご本人の親族の方が成年後見人に選任された後の成年後見業務の進め方や裁判所への定期報告についても、経験を活かしたサポートを行っています。

以下に、成年後見申立手続きと当事務所に相談されたときの流れについて説明します。

成年後見は誰がどこに申立てるの

成年後見の申立てができるのは

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等以内の親族
  • 検察官
  • 市町村長

です。

成年後見を申立てをする裁判所は「本人の住所地を管轄する家庭裁判所」です。

成年後見申立ての必要書類

成年後見申立てには次のような書類が必要です。

  • 診断書(成年後見用)
  • 戸籍謄本(ご本人、後見人候補者)
  • 住民票(ご本人、後見人候補者)
  • 成年後見等の登記されていないことの証明書(本人)
  • 本人の収支の資料(年金通知、病院や施設の領収書、住居費の領収書など)
  • 本人の財産の資料(預貯金の通帳、保険証券、不動産登記事項証明書など)

収支、財産の資料は、ご本人状況により必要なものが異なります。

相談から成年後見申立の流れ

司法書士事務所神戸リーガルパートナーズでの成年後見申立に関する相談の流れは次のとおりです。

1
まずは相談のご予約を

まずはお電話(078-262-1691 24時間受付)またはメールで相談のご予約をお願いします。

司法書士には秘密を守る義務がありますので、相談内容が外に漏れることはありません。安心してご相談下さい。

2
事務所でご相談

ご予約の日時に事務所にお越し下さい。
事務所は三宮駅から徒歩またはポートライナー貿易センター駅すぐの場所にあり、神戸市内からアクセスしやすいところにあります。

事務所でご本人の現在の状況をお聞きし、具体的な成年後見申立ての手続き等を説明いたします。

3
申立の準備

成年後見の申立てが決定したら必要な書類を揃えていただきます。
申立てに必要な戸籍謄本等は当事務所で取り寄せることも可能です。

家庭裁判所に提出する「診断書(成年後見用)」をお渡しいたしますので、病院または施設で診断を書いてもらってください。この診断結果によって「後見」「保佐」「補助」のいずれを申し立てるかが決まります。

4
家庭裁判所に成年後見申立て~審判

申立ての準備が整ったら、管轄の家庭裁判所に成年後見の申立書類を提出します。

家庭裁判所では、申立人、成年後見人の候補者と面接が行われます。

診断書によっては、ご本人の判断能力の鑑定が行われることがあります。

申立てがあると、家庭裁判所が調査を行い、後見を開始すべきか、開始する場合どの類型がふさわしいかを判断し、開始するときは後見人等を選任する審判をします。

後見人等として誰を選任するかは、申立ての事情により家庭裁判所が決定します。後見申立ての際に、親族を後見人等候補者とする後見開始申立てがなされても、資産の額や親族間の関係によっては親族が後見人等として選任されず、司法書士や弁護士等の専門職が後見人として選任される可能性があります。

審判が確定すると、後見が開始します。

5
成年後見人による後見事務開始

成年後見人等が選任された後、後見人は裁判所の監督を受けながら、必要な後見事務を行います。

成年後見人に選任されたら、後見人自身の財産と本人の財産を分けて管理する必要があります。また、定期的に裁判所に本人の財産状況や収支状況を報告する義務もあります。
成年後見人の報告書作成

当事務所受任から後見事務開始(成年後見の審判確定)まで、順調に進んで最短で2か月程度です。

具体的な期間は次のとおりです。

  1. 受任後必要書類を揃えて裁判所に提出するまで1か月
  2. 裁判所提出後、審査、後見開始の審判まで2週間
  3. 審判が確定まで2週間

当事務所のサポート内容と費用

成年後見申立サポート

当事務所で、成年後見申立手続きに必要な書類を作成し、裁判所に提出いたします。
また、戸籍謄本等必要書類の取り寄せも必要に応じ行います。

成年後見申立書作成報酬(税込)
成年後見申立書作成110,000円
実費約20,000円
合計約130,000円

注)取り寄せる戸籍謄本等の数によっては実費が増えることもあります。
家庭裁判所で鑑定が行われるとき、鑑定費用が別途必要になります。
上記は神戸家庭裁判所本庁に申し立てるときの費用です。他の裁判所に申立てをするときは別途交通費等が必要です。

成年後見人報告サポート

成年後見人としての家庭裁判所への報告書作成のサポートも行います。詳しくは「成年後見人の報告書作成」をご覧ください。

内容報酬(税込)
就任時報告書作成サポート44,000円
毎年の報告書作成サポート110,000円/年

※成年後見申立サポートと就任時報告サポートを一括でご依頼いただいた場合、合計金額から2万円を値引きいたします。

>>メールでお問い合わせ<<

最後に

成年後見申立手続きの相談は、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。電話は、078−262−1691(24時間受付対応)。

初回相談は無料です。

ただし、相談後、当事務所に依頼されると、どうしても司法書士費用がかかります。それは当事務所に限らず、司法書士や弁護士に依頼すれば同じことです。

中には専門家に依頼することなく、ご自身で裁判所に書類を提出する方もいらっしゃいます。そうすれば無料です。

しかし、考えてみてください。

仕事を休み、あるいは家事の合間に、裁判所に何度も足を運び、書類を揃える手間と時間を。

戸籍を揃えるにも、本籍地が遠方であれば、郵便でやりとりしないといけませんし、一度で必要なものが全て揃うことはまれです。また、書類が揃ったと思って裁判所に行っても、書類の不備を指摘され、再度出直すことになるかもしれません。

当事務所に依頼されれば、必要書類を揃え、裁判所に提出するところまで行います。もちろんご本人でなければ用意できない書類は揃えていただく必要はありますが、それでも必要最小限の手間で、成年後見の申立ができます。

さらに、成年後見人に選任されれば、毎年の定期報告は意外と面倒なもの。司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、成年後見人に多数選任されている経験に基づいて、あなたの定期的な報告書作成についてもサポートいたします。

もしあなたがお忙しい方であれば、または少しでも早く後見の開始決定を得たいと考えているときは、当事務所にまずご相談ください。