成年後見人になると、1年に1回家庭裁判所に報告をしないといけませんが、これが結構大変です。1年間の収支をまとめたり、財産目録を作ったり、通帳のコピーを用意したりして裁判所に提出しますが、提出後に裁判所から細かい問い合わせが来ることもあります。
家庭裁判所に書類を出すだけでも大変そうなのに、その上細かいこと言われると、慣れていないと、やましいことが無くても裁判所に何か疑われているではないかと思ってしまうかもしれませんね。
成年後見の報告で困ったときは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。成年後見人に30件近く就任している経験ある事務所です。
目次
成年後見人の報告義務
成年後見人になると、就任したとき、就任中、終了したときに、家庭裁判所に報告をする義務を負うことになります。就任中の報告は、1年に1回報告するので、毎年報告をしないといけないわけです。
この成年後見人の報告義務を怠ると、場合によっては後見監督人が選任されて後見監督人の監督を受けるようになったり、最悪の場合は、家庭裁判所が新たに別の後見人を選んで、辞任させられる(事実上解任)こともあり得ます。
ですので、成年後見人に就任したら、きちんと家庭裁判所に報告書を提出するようにしないといけません。
就任報告
成年後見人に就任すると、本人の財産や生活状況の調査をします。親族の方が成年後見の申立人になって、そのまま成年後見人に就任している場合、「申立てのときに裁判所に提出してあるし、面倒だな」と思われるかもしれませんね。でもこの報告も義務になっています。
就任時の報告の際に提出するものは
- 財産目録
- 収支予定表
です。これに通帳のコピーなどの資料も添付します。
家庭裁判所で、収支予定表は申立時よりもかなり細かくチェックされています。1年後の報告の際にも、収支はチェックされるので、根拠のある正確なものを作る必要があります。
定期報告
成年後見人に就任すると、毎年1年間の収支と財産の状況などを家庭裁判所に報告します。
ここで提出する書類は、
- 後見事務報告書
- 財産目録
- 収支報告書
です。これに通帳のコピーや領収書のコピーを資料として添付します。
1年分まとめてやろうとすると、過去のことは忘れていたり、場合によっては領収書を紛失していたりすることもあるので、日頃からこまめに整理しておくことが必要です。
また、このときに、親族の方でも成年後見人としての報酬を付与するよう家庭裁判所に申立をすることができます。
終了報告
成年後見人の任務が終了したとき(被後見人が亡くなったとき)、成年後見人は管理の計算をします。具体的には、収支報告書と財産目録を作成します。そして、管理していた財産を被後見人の相続人等に引き渡します。引き渡しにあたっては、財産引継書を作成し、これに受け取った人の署名・捺印をもらいます。
ここまで終わると、家庭裁判所に後見事務報告書を提出して、後見事務は終了します。
当事務所のサポート内容
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズの司法書士は、30人近くの成年後見人等に就任していて、毎月のように家庭裁判所に報告書を提出しています。
当事務所ではこの経験を活かして、あなたの成年後見人としての報告書作成と提出をサポートします。
就任時報告サポート
成年後見人就任から1か月間の手続きをサポートします。
サポート内容
- 裁判所への報告書作成
- 財産目録作成
- 後見事務の進め方、各種届出アドバイス(登記事項証明書取得を含む)
費用
金4万円(消費税別)
※成年後見申立書類作成と一括でご依頼いただいたときは、合計金額から2万円値引きいたします。
定期報告サポート
成年後見人就任後の定期的な裁判所への報告をサポートし、成年後見業務に関するお悩みにアドバイスいたします。途中で後見事務が終了したときは、終了報告書の作成をサポートいたします。
サポート内容
- 成年後見業務に関する悩みや疑問についてアドバイス
- 収支報告書作成、財産目録作成(定期的に収支表や通帳のコピーをいただきます)
- 後見事務報告書作成
- 成年後見人の報酬付与申立書類作成(親族の方でも後見人の報酬請求が可能です)
費用
金10万円/年(消費税別)
自分で成年後見人の報告をしますか?
自分で報告はできると思っていたのですが、結構面倒なものですね。
そうですね。私たちもたくさんの報告をして成年後見の報告に慣れていると言っても、きちんと報告するためには気を遣うことも多いです。それに、裁判所は細かいです。
でも、依頼すると費用がかかってしまいます。
親族の方でも成年後見人としての報酬を請求することができます。当事務所の費用は、成年後見人の報酬の中から支払える金額にしていますので、成年後見人の方に経済的な負担が発生することはありません。
また、成年後見人に就任中の悩みや疑問についてもアドバイスいたします。
お気軽に司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにお問い合わせください。