こんなときは
- 面倒な手続きは専門家に任せて開業準備に専念したい方
- 手続きをあちこちに依頼しないで一つの事務所で済ませたい方
- 神戸で不動産業を開業したい方
- 会社設立後の相談相手も欲しい方
当事務所におまかせください!
目次
会社設立から宅建業許可までフルサポート
宅地建物取引業の会社を設立するとき、会社を設立する手続とそれが完了した後に宅建業の免許を取得することが必要です。 会社設立は登記をしないと完了しませんが、設立登記は司法書士の業務です。一方、宅建業の免許の申請は行政書士の業務になります。
通常ですと設立登記と宅建業免許を別々に依頼しなければなりませんが、当事務所は、司法書士と行政書士を兼業していますので、当事務所のみで全ての手続を進めることができます。
面倒な役所の手続は当事務所が引き受けますので、開業準備に専念していただけます。
また、当事務所は司法書士・行政書士として幅広い業務を行っていますので、開業後に発生する様々な問題についてもご相談いただけます。
宅建業の会社を設立するときのポイント
1.宅建業免許の要否
宅建業とは、宅地または建物について、
- 自ら売買または交換
- 他人が売買、交換又は貸借するについて、その代理または媒介
を業として行うことをいいます。これを行おうとする場合、宅建業の免許が必要になります。
また、自己物件を賃貸することはここに含まれません。
まとめると次の表のとおりです。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の 代理、媒介 |
売買 | 要 | 要 |
交換 | 要 | 要 |
賃貸 | 不要 | 要 |
2.宅建業免許の区分
宅建業の免許には、都道府県知事の免許と国土交通大臣の免許があります。
都道府県知事免許・・1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅建業を営む場合
国土交通大臣免許・・2以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を営む場合
3.宅建業免許を受けるための要件
宅建業の会社設立にあたっては、宅建業の免許取得の要件を確実に充たすようにする必要があります。
具体的には、
- 会社の目的に宅建業に関連する事項を入れる。
会社の目的に記載していない事業は行うことができませんので、確実に宅建業に関する目的を入れる必要があります。例えば「不動産の売買、交換、賃貸及びその仲介」といったものです。 - 欠格事由に該当する人を役員にしない。
役員の方の欠格事由が法律で定められています。めったに無いこととは思いますが、欠格事由に該当する方を役員にしていると免許は与えられませんので、念のため確認しましょう。 - 独立した事務所を設ける。
物理的にも社会通念上も独立して業務が行えるといえる程度の形態を備えた事務所が必要です。
他の業種と兼業するときは、宅建業部門が明確に区分されている必要があります。
本店で宅建業を行わなくても支店で行えば、本店も宅建業の事務所になり宅建主任者や営業保証金の供託が必要になります。 - 専任の宅建主任者を置く
設立手続とは直接関係ありませんが、宅建業を行う事務所には、専任の宅建主任者を業務に従事する人5名に1名以上の割合で置く必要があります。
他社から転職される方の場合、勤務先を変更するようにして置きましょう。 - 資本金の制限はありませんが、宅地建物取引業保証協会に加入する場合でも初年度に入会金等を含めて150万円以上は必要になります。その辺りも考慮して資本金の額を決めるのがいいでしょう。
申請の流れ
2.宅建業免許申請
書類を整えて、宅建業免許の申請をします。 申請先は、一つの都道府県内のみ事務所を置く場合は都道府県知事、2以上の都道府県に事務所を置くときは国土交通大臣です。
申請書提出後、審査が行われます。
3.免許
問題なく審査が終わると、免許の通知が届きます。
4.営業保証金の供託または保証協会に加入
営業保証金を法務局に供託するか国土交通大臣が指定する宅地建物取引業保証協会に入会して弁済業務保証分担金を納めます。
ちなみに、主たる事務所では、営業保証金は1000万円ですが、弁済業務保証分担金は60万円です。
5.免許証交付
営業保証金または弁済業務保証分担金を納めて、管轄の役所に届けると免許証を受け取ります。
これで晴れて営業を行うことができます。
当事務所のサポート内容
会社設立から宅建業免許取得の費用
会社設立から宅建業免許を取得し開業までをサポートします。
神戸市内に株式会社を設立し県知事の免許を取得するときの料金は次のとおりです。
ご自分で手続き | 当事務所に依頼 | |
定款認証費用 | 50,000円 | 50,000円 |
定款貼用印紙 | 40,000円 | 0円 |
設立登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
宅建業申請手数料 | 33,000円 | 33,000円 |
実費合計 | 273,000円 | 233,000円 |
設立手続報酬 | 0円 | 132,000円 |
宅建業免許申請報酬 | 0円 | 110,000円 |
報酬合計 | 0円 | 242,000円 |
総合計 | 475,000円 |
営業保証金
宅建業免許を取得して営業を開始するには営業保証金を納める必要があります。
- 法務局に供託する場合
主たる事務所1,000万円、従たる事務所(支店)が増えるごとに1か所につき500万円が必要です。 - 保証協会に入会する場合
主たる事務所60万円、従たる事務所(支店)が増えるごとに1か所につき30万円を納めます。この他に協会への入会金や会費が必要で、主たる事務所1か所の場合、保証金を含めて初年度は160~170万円程度が必要です。
注) この他に登記簿謄本等を取得する費用、交通費等がかかります。
対応エリア
現在、兵庫県内の会社登記は全て神戸地方法務局で取り扱っています。兵庫県内に会社の本店を置く場合、神戸で全ての手続きができます。
上記報酬のうち会社設立に関する費用は、神戸で全ての手続きが行える場合のものです。
また、上記報酬のうち宅建業免許申請に関する費用は、神戸市内に営業所があって神戸県民局で手続きが行える場合のものです。
それ以外の場合、神戸では行えない手続きがありますので、日当などが別途必要になることがあります。