- 面倒な手続きは専門家にまかせて開業準備に専念したい
- 会社設立から古物商許可までワンストップで依頼したい
- 神戸で古物商を開業したい
目次
会社設立から古物商の許可までフルサポート
古物営業の会社を設立するとき、会社を設立する手続とそれが完了した後に古物商の許可を取得することが必要です。
会社設立は登記をしないと完了しませんので、司法書士の業務ですが、古物商の許可の申請は行政書士の業務になります。
当事務所は、司法書士と行政書士の資格がありますので、ワンストップで全ての手続を進めることができます。開業準備でお忙しいなか、面倒な手続は当事務所が引き受けます。
また、当事務所は司法書士・行政書士として幅広い業務を行っていますので、開業後に発生する様々な問題についてもご相談いただけます。
古物商許可の要否
古物とは
古物とは、ひとことで言えば中古品ということになるのでしょうが、法律的には
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
と定義されています。
許可がいるのはどういう場合?
古物を扱うと必ず許可が必要になるというわけではありません。許可が必要なのは次のような場合です。
- 古物を買い取って売る。
- 古物を買い取って修理等して売る。
- 古物を買い取って使える部品等を売る。
- 委託を受けて古物の売買を行う。
- 古物を別の物と交換する。
一方、自分が使うための購入したものを売るのには古物商の許可は不要です。
リサイクルショップ、中古自動車の販売業、貴金属の買取、古本屋、せどり、インターネットオークションによる古物の取引業などが古物営業に該当します。
古物商の会社を設立するときのポイント
古物営業の許可は、法律上欠格事由に該当する場合は許可してはならないことになっています。逆に言うと、欠格事由に該当しなければ許可されることになります。
但し、営業所ごとに管理者を置くこと、営業場所を正規に確保することは必要です。
設立するときのポイントとしては、
- 欠格事由に該当する人を役員にしない
- 事業目的において古物営業を営むことを明らかにする
が必要です。
手続の流れ
2.古物商許可申請
書類を整えて、古物商許可申請をします。 申請先は、営業所所在地を管轄する警察署です。
3.許可
問題なく審査が終わると、申請から40日程で許可されます。
当事務所のサポート内容
株式会社のとき | 合同会社のとき | |
定款認証費用 | 50,000円 | ー |
定款貼用印紙代 | 0円 | ー |
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
古物商許可申請手数料 | 19,000円 | 19,000円 |
実費合計 | 219,000円 | 79,000円 |
設立手続報酬 | 110,000円 | 66,000円 |
古物商許可報酬 | 55,000円 | 55,000円 |
報酬合計 | 165,000円 | 121,000円 |
総合計 | 384,000円 | 200,000円 |
古物商許可申請報酬には、警察との事前協議、申請書の提出、補正の対応を含みます。
管轄警察署が神戸市内、芦屋警察署の場合の料金です。その他の地域の場合は、お問い合わせ下さい。中古自動車を取り扱うときは別途見積もりいたしますのでお問い合わせください。
書類取り寄せの費用、交通費等実費は別途必要です。