古物商の設立から許可申請

古物商の設立こんなお悩みありませんか
  • 面倒な手続きは専門家にまかせて開業準備に専念したい
  • 会社設立から古物商許可までワンストップで依頼したい
  • 神戸で古物商を開業したい

会社設立から古物商の許可までフルサポート

古物営業の会社を設立するとき、会社を設立する手続とそれが完了した後に古物商の許可を取得することが必要です。
会社設立は登記をしないと完了しませんので、司法書士の業務ですが、古物商の許可の申請は行政書士の業務になります。

当事務所は、司法書士と行政書士の資格がありますので、ワンストップで全ての手続を進めることができます。開業準備でお忙しいなか、面倒な手続は当事務所が引き受けます。

また、当事務所は司法書士・行政書士として幅広い業務を行っていますので、開業後に発生する様々な問題についてもご相談いただけます。

古物商許可の要否

古物とは

古物とは、ひとことで言えば中古品ということになるのでしょうが、法律的には

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  3. これらの物品に幾分の手入れをしたもの

と定義されています。

許可がいるのはどういう場合?

古物を扱うと必ず許可が必要になるというわけではありません。許可が必要なのは次のような場合です。

  • 古物を買い取って売る。
  • 古物を買い取って修理等して売る。
  • 古物を買い取って使える部品等を売る。
  • 委託を受けて古物の売買を行う。
  • 古物を別の物と交換する。

一方、自分が使うための購入したものを売るのには古物商の許可は不要です。

リサイクルショップ、中古自動車の販売業、貴金属の買取、古本屋、せどり、インターネットオークションによる古物の取引業などが古物営業に該当します。

古物商の会社を設立するときのポイント

古物営業の許可は、法律上欠格事由に該当する場合は許可してはならないことになっています。逆に言うと、欠格事由に該当しなければ許可されることになります。
但し、営業所ごとに管理者を置くこと、営業場所を正規に確保することは必要です。

設立するときのポイントとしては、

  1. 欠格事由に該当する人を役員にしない
  2. 事業目的において古物営業を営むことを明らかにする

が必要です。

手続の流れ

1.会社設立
まずは会社設立。

2.古物商許可申請
書類を整えて、古物商許可申請をします。 申請先は、営業所所在地を管轄する警察署です。


3.許可
問題なく審査が終わると、申請から40日程で許可されます。

当事務所のサポート内容

株式会社のとき合同会社のとき
定款認証費用50,000円
定款貼用印紙代0円
登録免許税150,000円60,000円
古物商許可申請手数料19,000円19,000円
実費合計219,000円79,000円
設立手続報酬110,000円66,000円
古物商許可報酬55,000円55,000円
報酬合計165,000円121,000円
総合計384,000円200,000円

古物商許可申請報酬には、警察との事前協議、申請書の提出、補正の対応を含みます。
管轄警察署が神戸市内、芦屋警察署の場合の料金です。その他の地域の場合は、お問い合わせ下さい。中古自動車を取り扱うときは別途見積もりいたしますのでお問い合わせください。
書類取り寄せの費用、交通費等実費は別途必要です。

古物商許可よくある質問

Q
古物商許可取得までにどれくらいの期間がかかりますか?
A
古物商の許可を申請する場合、必要書類を揃え、書類を作成し、管轄の警察署に許可申請書を提出します。申請が受理されると、警察で審査があり、審査が終わると許可されます。警察の審査の標準処理期間は40日とされています。この標準処理期間は、土日祝祭日年末年始を除いて計算されるので、約2か月ということになります。
Q
個人で古物商許可を持っていますが、この度会社を設立しました。個人の許可が会社でも使えますか?
A
個人の古物商許可は法人では使えません。法人でも古物商を営むときは、法人で古物商許可を取得する必要があります。
Q
個人で古物商許可を持っていますが、この度法人成りしました。個人の許可を法人に変更できますか?
A
個人で取得した古物商許可を法人に変更することはできません。新たに法人で古物商許可を取得して、個人の古物商許可を返納する必要があります。