外国人経営者等の在留資格(ビザ)

外国人の方が日本で会社を経営しようとする場合、外国会社の日本支店の代表者になる場合、または外国会社から日本の子会社や支店に転勤する場合、在留資格にも注意が必要です。

外国人の方であっても「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格をお持ちの方は活動に制限がありませんので、そのままの在留資格で何ら問題なく日本で会社の経営が行えます。
しかし、それらの在留資格を持っていない場合、必要な在留資格を取得しなければなりません。

外国人経営者・従業員のビザ

外国人の方が日本に会社を設立して経営をするとき、外国会社が日本の子会社を設立して経営者や従業員を日本に派遣するとき、外国会社が日本に支店を設置して支店の代表者や従業員を日本に派遣するとき、次のようなビザを申請します。

経営・管理

在留資格の「経営管理」は、日本において貿易やその他の事業の経営を行ったり事業の管理に従事する場合に取得するものです。
経営管理の在留資格が必要になるのは、企業の社長、取締役など事業に関する重要な意思決定を行う経営者と企業の部長、工場長、支店長のように内部組織の管理業務を実質的に行う人です。

企業内転勤

一方、経営管理業務を行うのではなくて、外資系企業の本社から日本支店または日本の子会社に派遣され、従業員として就労する場合は「企業内転勤」「人文知識・国際業務・技術」を取得します。

会社設立または営業所設置から在留資格取得まで

会社設立または営業所を設置してから在留資格を取得するまでの流れは次のとおりです。

STEP1 会社設立または営業所設置

まず最初に、会社または支店の所在地となる事務所を確保します。
POINT 経営管理の在留資格が認められるには、原則として住居とは別に独立した事務所があることが要件とされています。

その後、書類を整えて会社設立または営業所の設置の登記を申請します。
会社の登記は司法書士業務です。

設立または営業所設置の詳しい手続きは、下のページをご覧ください。
外国人個人の会社設立
外国会社の日本法人設立
外国人会社の営業所(支店)設置

STEP2 税務署等への届出、許認可申請、従業員の雇用

会社の設立後に、税務署等に会社設立の届出をします。

行おうとする事業によっては許認可が必要になる場合があります。
許認可が必要な場合は、事業開始前に許認可を取得しておかなければなりません。

従業員を雇用するときは、必要な雇用保険等の手続も忘れずにしておきます。

STEP3 在留資格の申請

入国管理局に在留資格の申請をします。
在留資格の申請は、行政書士の業務です。

在留資格申請の具体的な手続きは、下記「在留資格の申請手続き」を読んでください。

STEP4 在留資格取得、事業開始

在留資格の申請が認められると、申請取次をした行政書士に通知が届きます。

必要な在留資格が取得できれば、日本で事業の経営ができるようになります。

注意 経営管理は、会社を設立し、必要な設備を整えてから申請する必要があります。
それまでに事業開始のための大きなお金が動くため、リスクが高い在留資格といえます。
そのため、単に会社を設立すればよいわけではなく、経営管理の在留資格取得の要件を充たすように会社を設立しなければなりません。

在留資格の申請手続き

外国人経営者の方、外国人の従業員の方のビザ申請の手続きは、その方の状況に応じて「在留資格認定証明書交付申請」か「在留資格変更申請」の方法があります。

在留資格認定証明書交付申請

外国人の経営者等を海外から呼び寄せるときの手続きです。
外国人経営者等が日本国外にいて、これから在留資格を得て入国しようという場合は、日本国内において在留資格認定証明書の交付申請をするのが一般的です。

在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人経営者の方が日本国内において行おうとする事業の経営や管理が入管法に定める「経営・管理」などの在留資格の条件に該当しているかどうかを法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付される文書です。

在留資格認定証明書の交付を受けた外国人経営者の方が、日本国領事館等に在留資格認定証明書を提示してビザの申請をした場合には、在留資格に係る条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるので、ビザの発給に係る審査が迅速に行われるメリットがあります。

在留資格変更申請

外国人の方がすでに有効な在留資格を持って日本国内にいて、現在の在留資格から新たに「経営・管理」などの在留資格に変更するときの手続きです。
例えば、就労系の在留資格で働いている方や留学生の方が、新たに会社を設立して経営を始める場合などが当てはまります。