身内の方が認知症になり成年後見が必要になることがあります。成年後見という言葉は聞いたことがあっても、実際にどういう制度かは詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
成年後見制度は、認知症や知的障がい・精神障がいで判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護をするための制度です。
成年後見制度について、このページで詳しく解説します。
成年後見申立ての詳しい手続きについては、成年後見申立てのページをご覧ください。
目次
成年後見制度とは
認知症や知的障がい・精神障がいのために判断能力が不十分な方を保護し、支援することを目的とする制度です。
判断能力が不十分な方が、そのために不利益を受けてしまうようなことがないように、成年後見人という支援者を付けます。
成年後見人は、本人に代わって、預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護サービスや施設入所の契約を結んだりします。
「財産管理」という言葉から、財産がある方のための制度?
そのように思われる方も多いのですが、そうではありません。成年後見人の仕事は、年金の受取を確認し、施設費用や病院代を支払い、身の回り品の購入費用を支出したりといった、日常生活の金銭管理が中心です。ですから、財産が多い方だけでなく、ごく普通の方も成年後見制度を利用できます。
成年後見制度は、後見人の選び方によって、大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」に分けることができます。
法定後見とは
法定後見は、認知症などで判断能力が衰え、ご本人では財産の管理が難しい状態となってしまった場合に、ご本人や親族の方が家庭裁判所に成年後見の申立てをし、後見人を選んでもらいます。
ご本人の判断能力が衰えてから家庭裁判所に申立てをすることになるため、いつでも法定後見の制度は利用できるのがメリットです。
しかし、裁判所が誰を後見人にするかを決めるために、誰が成年後見人に選ばれるか事前には分かりません。そのため、ご本人が信頼を寄せている方がいたとしても、その方が成年後見人に選ばれず、第三者の専門家が成年後見人になってしまうこともあります。このようなことを避け、「もし判断能力が衰えてきたら、そのときは信頼を寄せている方に財産管理などを任せたい。」と思われるときは、判断能力があるうちに後に説明する任意後見制度を利用することを検討してみてください。
法定後見の類型
法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。
「後見」が最も判断能力が劣る状態で、「補助」が最も軽い状態です。実際にどの類型に該当するかは、医師の診断や鑑定結果に基いて最終的に判断されます。
後見
常に判断能力が欠けている状況にある方に「成年後見人」が選任されます。
成年後見人には、日用品の購入のような日常生活に関する行為以外のすべての法律行為について代理権と取消権が与えられます。
保佐
判断能力が著しく不十分な方には「保佐人」が選任されます。
保佐人には、民法13条1項に定める行為についての同意権・取消権および申立てた範囲内で特定の法律行為について代理権が与えられます。
民法13条1項に定める行為は次のようなことです。
- 元本を領収し、又は利用すること。
- 借財又は保証をすること。
- 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
- 訴訟行為をすること。
- 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
- 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
- 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
- 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
- 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
補助
判断能力が不十分な方には「補助人」が選任されます。
補助人には、民法13条1項に定める行為のうち、特定の行為についての同意権・取消権および申立てた範囲内で特定の法律行為について代理権が与えられます。
任意後見とは
任意後見とは、本人がまだ元気なうちに、判断能力が衰えた場合に備えて、任意後見契約を信頼できる方と結び、将来の後見人を自分で決めておく制度です。
任意後見契約
任意後見契約は、任意後見人の候補者と一緒に公証役場で任意後見契約の公正証書を作成します。
この公正証書に、誰を後見人にするのか、後見人にどういう財産管理を任せるのか、報酬はどうするのかといったことを決めます。
いつ任意後見が開始するのか
本人の判断能力が衰えてきたとき、任意後見人から家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをし、任意後見監督人が選任されてから後見が開始します。
任意後見人は監督人の監督を受けながら、後見事務を行い、定期的に財産状況や収支状況を報告しなければなりません。
当事務所は、成年後見分野にも積極的に取り組んでいます。お身内の方の判断能力が衰えてきて財産管理に不安が生じたとき、将来に備えて任意後見人を選任しておきたい場合に限らず、漠然と将来が不安でどうしたらいいか分からない場合にも、お気軽にご相談ください。