アポスティーユ・公印確認の申請代行

外国での手続きに日本の書類を提出するときに、日本の書類そのままではダメで、外務省とかいろんなところから証明をもらわないといけないことがあります。

例えば、会社が新しく海外の会社と取引を始めるのに会社の登記事項証明書を提出することきなどですが、提出する国によっても必要な手続きが違ったりして面倒です。提出先によっては翻訳文も付けて、それにも証明が必要なこともあり、何かと大変です。

これはアポスティーユとか公印確認・領事認証と呼ばれる手続きです。戸籍謄本や会社の登記簿謄本を外国に提出するときに必要になります。もし分からないことがあれば、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。

アポスティーユなどの証明、こんなお悩みありませんか?
  • 戸籍謄本や登記事項証明書にアポスティーユが必要だ
  • 戸籍謄本を翻訳して海外に提出するのにアポスティーユを取得して欲しい
  • 会社の登記事項証明書を英訳してアポスティーユを取得したい
  • 海外在住なので日本で必要な証明を取得して海外に送って欲しい

アポスティーユ・公印確認を外務省で取得

アポスティーユ、公印確認は、どちらも日本の官公署や自治体が発行する公文書、例えば登記事項証明書や戸籍謄本に対する外務省の証明のことです。

外国に日本の公文書を提出しても、それが正規の公文書であるかどうか受け取った国では分かりません。そのため、アポスティーユや公印確認という手続きによって、公文書が正式なものであることを外務省に証明してもらうのです。

証明できる文書は公文書のみですが、私文書を公証人に認証してもらうことによって、アポスティーユや公印確認を取得することができます。

アポスティーユか公印確認か

POINTアポスティーユも公印確認も似たような手続きですが、提出する国によって異なります。その国が「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」を締結しているかどうかで判断します。

ハーグ条約加盟国の確認

ハーグ条約に未加盟の国に提出する場合

ハーグ条約に未加盟の国に提出する場合は外務省で公印確認を受け、その後その文書を相手国の日本大使館・領事館で領事認証をしてもらい、それを相手国に提出することになります。

ハーグ条約加盟国に提出する場合

ハーグ条約加盟国に提出する場合は、アポスティーユを取得します。この場合、アポスティーユを取得すると、日本にある大使館・領事館の領事の認証もあるものと同等のものとして相手国で通用します。

ハーグ条約加盟国でも、アポスティーユではなく「公印確認+領事認証」を求められることもあるので、取得する前に何が必要が提出先に確認しておく方が確実です。

アポスティーユが必要となるケース

アポスティーユや公印確認は、外国での手続きのために日本で発行・作成された書類を提出する必要があるときで、その提出先から日本の外務省の認証を取得するよう要求された場合に必要となります。

必要となる手続きの例としては、婚姻・離婚、出生など身分行為、外国のビザ取得、外国での会社設立や不動産売買などがあります。
また、外国企業と新たに取引を開始するにあたって、会社の登記事項証明書やその翻訳文にアポスティーユが求められることもあります。

アポスティーユの対象となる文書

アポスティーユや公印確認の対象となる文書の要件は次のとおりです。

  • 発行より3か月以内
  • 発行機関(発行者名)が記載されている
  • 公印が押されている
発行機関(文書の例)公印確認アポスティーユ
国等の機関(登記事項証明書※、犯罪経歴証明書、居住者証明書など)
地方自治体(戸籍謄本、住民票、納税証明書など)
公証人認証書※
特殊法人、独立行政法人×

法務局の登記官が発行した登記事項証明書は、その登記官の所属する法務局長または地方法務局長による登記官押印証明が必要です。(平成28年4月1日より不要になりました)
公証役場で公証人による私文書の認証を受けた公証人認証書は、その公証人の所属する法務局長または地方法務局長による公証人押印証明が必要です。

アポスティーユの流れ

公文書のアポスティーユ

公文書のアポスティーユ・公印確認から提出までの流れは次のとおりです。

なお、公文書の例としては、登記事項証明書、戸籍謄本、住民票、出生届受理証明書、婚姻届受理証明書、婚姻要件具備証明書などが挙げられます。

ハーグ条約加盟国でも公印確認・領事認証が必要な場合は、大使館・領事館の手続きを経て提出します。

公文書のアポスティーユ

私文書のアポスティーユ

私文書のアポスティーユ・公印確認から提出までの流れは次のとおりです。

私文書の例としては、契約書、在学証明書、卒業証明書、議事録などがあります。また、登記事項証明書を英訳したとき、登記事項証明書は公文書でも英語の文書は私文書となり、これにアポスティーユを取得する場合は、次のとおり公証人の認証から手続きします。

私文書のアポスティーユ

東京、神奈川、大阪の公証役場では、公証人の認証、法務局長の押印証明、外務省の公印確認またはアポスティーユを一度に取得できます。ハーグ条約加盟国に提出する場合は、アポスティーユをワンストップで取得して、そのまま提出できます。ハーグ条約未加盟国に提出する場合は、公印確認を取得して大使館・領事館で領事認証が必要です。

司法書士事務所神戸リーガルパートナーズのサービス内容

司法書士事務所神戸リーガルパートナーズでは、必要書類の取り寄せから(書類によっては要委任状)、アポスティーユ、公印確認・領事認証までワンストップで行います。

翻訳文の認証が必要な場合、英語、中国語への翻訳に対応しています。

日本全国からだけではなく、海外からのご依頼にもお応えします。まずは、メール、電話、Skypeで打ち合わせが可能です。

アポスティーユの費用

手続きの内容報酬額(税込)実費
公文書のアポスティーユ・公印確認
(外務省認証のみ)
16,500円〜
私文書のアポスティーユ・公印確認
(公証人認証+外務省認証)
22,000円〜公証人認証手数料
領事認証22,000円〜領事館手数料
書類の翻訳別途見積もり

*その他に実費として、郵送通信費、交通費等が必要です。