韓国の除籍謄本の取り寄せ

先日、韓国の除籍謄本を大阪の総領事館で取得しました。

自分の備忘録として書いておきます。

今回除籍謄本が必要だったのは、相続手続きのためです。

被相続人が韓国から日本に帰化された方で、帰化されたのが成人された後のことでしたので、もう少し前からの(できれば出生からの)戸籍(韓国の除籍謄本)が必要でした。

取得前に調べたり聞いたりしたところでは、韓国では戸籍制度は廃止されていますが、廃止前のものは除籍謄本として取ることができ、また、韓国では日本よりずっと戸籍を大切に維持保管しているので、戦災等で消失でもしていない限り、請求すれば昔のものでもまず取ることができるとのことです。

有るか無いか、出るか出ないかは分かりませんが、とにかく請求しないことには手続きが進まないので、請求してみました。

請求にあたって、申請書は事前に領事館のホームページからダウンロードできます。

大阪総領事館のホームページから「領事業務」「家族関係登録」と進むと「家族関係登錄簿 等의 証明書 交付 等 申請書」というのがあるのでこれを使います。

申請書の書き方は、見ていただくしかないのですが、今回の場合「申請対象」として被相続人を、「申請内容」として必要なものの本籍、戸主名を書きました。

添付書類もいろいろ必要で、

帰化日などが分かる日本の戸籍謄本、請求者が相続人なので相続人であることが分かる戸籍謄本、請求者(相続人)の写真付き身分証明書のコピー(両面)、私宛の委任状、私の身分証明書(司法書士会の会員証でOKでした)のコピー(両面)です。

これらを受付に提示し、番号札をもらって待っていると、請求窓口に呼ばれます。そこに提出して待っていると、すぐに除籍が出てきました。ホント5分もかかってない位。

その後証紙を買って窓口に渡せば、除籍謄本を受け取れます。

思ったより時間もかからず、簡単でした。

以前は現地の役所に郵送で交付申請をするという話を聞いたことがあるのですが、電算化されてから簡単になったのでしょうか。

ご自分でされる方は参考にして下さい。

韓国籍の方の相続登記については「外国人の方の相続登記」をご覧ください。

追記:行政書士の場合は平成21年にこういうことになったみたいです。

日行連発第974号「韓国戸籍法改正に伴う家族関係証明書等の代理交付申請について」

追記2:郵送でも除籍謄本の取り寄せは可能ですが、郵送の場合はものすごく時間がかかるので、行けるようだったら領事館まで行くほうが早いです。