自己破産手続きにおける司法書士と弁護士の違い

自己破産手続きは、司法書士も弁護士もどちらも扱っています。

「司法書士と弁護士の違いは?」「司法書士と弁護士のどちらに依頼すればいいの?」と疑問があるかもしれません。

この結論は、地域によって異なります。

自己破産手続きで弁護士を事実上強制する扱いをしている地域では、弁護士に依頼する方が手続きがスムーズで安くできます。ただし、以前は、弁護士が事実上強制されていた東京地裁も弁護士を強制しない扱いに変わってきているようなので、弁護士を強制する地域は全国でもかなり限られていると思います。

ちなみに、私たちの事務所がある神戸では、今のところ自己破産で弁護士が強制されているということはありません。そのため、個人の自己破産の場合、司法書士と弁護士どちらに依頼してもそんなに違いはありません。

そんなに違いはないと言っても、弁護士と司法書士は権限が違います。

弁護士はあなたの代理人として自己破産手続きを進めるので、弁護士に依頼すると債権者との話も全て弁護士を通して行われます。これに対して、司法書士は、あなたに変わって裁判所に提出する書類を作るのが業務なので、原則として債権者との話などはできません。

こうして見ると、弁護士に依頼する方が良いように思われるかもしれません。

しかし、一般の個人の方の自己破産で、債権者が銀行や消費者金融、クレジット会社のような金融会社のときは、自己破産手続きに協力的で、手続きが進むのを待ってくれるので、債権者からあなたに連絡が来るということはありません。

費用は、一般的には弁護士より司法書士の方が安いのでしょう。

ですから、費用のことや、相性、信頼関係を考えて、どちらに依頼するか決めれば良いと思います。

このように、一般の個人の自己破産の場合はほとんど問題にならない代理権ですが、個人でも事業者である場合や法人の破産事件の場合は少し状況が違います。

例えば取引関係にある会社との契約関係の清算だとか、従業員との雇用契約関係の清算が必要なケースや会社に在庫が多数あるケースなどでは、代理権を持つ弁護士の方が対応処理がスムーズにいくので、弁護士に依頼される方が良いかもしれません。

当事務所では、ご相談内容をお聞きして弁護士の方がふさわしい事案だと考えれば、そのようにお伝えし、必要があれば知り合いの弁護士を紹介もします。

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