自己破産すると年金はどうなる?差し押さえされる場合とは

年金生活で借金があって自己破産も考えているけど、自己破産すると年金はどうなるのかという心配をされる方がいらっしゃいます

実際に、借金の相談で「この先も年金はもらえるの?」という質問を受けることは多いです。

年金は引退後の生活のためのお金です。自己破産をして年金に影響があると困りますよね。

安心してください。自己破産をしても公的年金には影響は無く、今後も受け取ることができます。ただし、例外もあります。

ここでは、自己破産と年金の関係について説明します。

年金受給者の自己破産は認められる?

高齢で年金を受給している方が自己破産をすることができるでしょうか?

結論を言えば、高齢で年金を受給している方も、借金を支払うことができないときは、自己破産が認められます。

若い方よりは、むしろ高齢者の方が自己破産が認められやすいと思います。

というのも、高齢の方は収入が年金に限られていますし、借金をしている方の場合、年金額が十分とは言えない方が多いです。

そのため、借金の額が少なくても、それを支払っていくことができないという方は多く、借金を支払うことができないと裁判所も自己破産を認めやすくなります。

でも、自己破産すると年金にどういう影響があるのか、心配されるかもしれませんね。年金に影響があると、この先生活ができなくなってしまいますから。

自己破産しても年金は受給できる?

自己破産をすると、借金が帳消しになる代わりに、手元に残すことが認められる一定の財産を除いて、財産は全て処分して債権者への配当に充てなければなりません。

処分しなければならない財産の中に、年金が含まれるのかが気になるところですね。

年金と一口に言っても、国民年金や厚生年金のような公的年金と民間の保険会社で加入している個人年金保険のような私的年金があり、公的年金と私的年金とで自己破産のときの扱いが違います。

公的年金は差し押さえられない

国民年金や厚生年金、共済年金といった公的年金は、法律で差し押さえが禁止されていて、自己破産をしても年金を取られてしまうといったことはありません。また、この先の年金の受給資格を失うこともありません。

これは、障害年金、遺族年金、企業年金、確定拠出年金も同じです。

年金は生活費ですから、年金が失くなってしまうと生活ができなくなってしまいます。

そういうことが無いように、自己破産をしても公的年金は受け取れるように保護されています。

私的年金は解約することになる場合も

自己破産しても公的年金には影響がありませんが、民間の保険会社と契約している個人年金はそういうわけにはいきません。

個人年金は、自己破産の際は、解約して債権者への配当に充てる個人の資産とみなされます。しかし、絶対に解約しなければならないわけではなく、一定の場合には解約せずにそのまま残せることもあります。

裁判所によって多少扱いが違うかもしれませんが、個人年金の解約返戻金(解約した場合に戻ってくるお金)の額が20万円以下のときは、解約する必要はなく、個人年金を手元に残すことができます。

ただし、他の生命保険などの解約返戻金と合わせて20万円を超えると、生命保険も個人年金も合わせて解約の対象になってしまいますが、この場合も、自由財産の拡張といって破産管財人が手元に残すことを認めれくれれば、個人年金を解約しなくて良くなることもあります。

個人年金は、扱いが難しいので、自分で判断しないで、専門家に相談してください。

年金が差し押さえられる場合

公的年金は法律で差し押さえが禁止されているし自己破産しても年金は受給できると上で書きましたが、例外的に、差し押さえされたり、満額受け取れなかったり、年金を使えなくなってしまうことがあります。

銀行口座の差し押さえ

自己破産後は差し押さえができませんが、自己破産の準備中に運悪く年金が入ったタイミングで銀行口座を差し押さえられると、年金を口座から引き出せなくなるので、せっかく受け取った年金を使うことができなくなってしまいます。

銀行口座に年金のお金しか入っていないようなときは、それは実質的には年金なので差し押さえできないと判断した判決例もありますが、その判断に当てはまるかどうかの判断も難しく、それが認められたとしても差し押さえが解除されるまでかなり時間がかかるので、当分の間は年金を使えないことになります。

また、銀行に借り入れがあって、その銀行の口座に年金が入金されていると、銀行が借入金と預金残高を相殺してしまい、預金を銀行に取られてしまうこともあります。

こういうことがないように、自己破産の準備を始める段階で、年金の受取口座を変更したり、年金が振り込まれたらすぐに引き出すことも必要になることがあります。自己破産を依頼する司法書士・弁護士によく相談してください。

税金による年金の差し押さえ

公的年金を差し押さえることは禁止されていますが、例外的に税金は年金を差し押さえることが認められています。

実際に、市町村が住民税や国民健康保険税の滞納で年金を差し押さえする事例は、ときどき目にすることがあります。

また、税金は自己破産をしても免除されないので、自己破産後も支払い義務は残ります。税金の滞納があると、破産後も税金を支払っていかなければなりません。

税金の滞納がある場合は、役所に支払いの相談に行ってください。分割払いに応じてもらえますし、約束したとおりに支払っていれば年金を差し押さえをされることはありません。

年金担保貸付

自己破産の際に、公的融資制度として、年金を担保にして年金担保貸付制度を利用している方もいます。一旦年金担保貸付を利用すると、他の借金の返済にも苦しみ、何度も繰り返し利用してしている方も珍しくありません。

この年金担保貸付は、自己破産しても免除されることはなく、破産後も完済するまで年金から返済分を差し引かれ続けます。

年金担保貸付の借入金がたくさん残っていると、自己破産しても年金を満額受け取れず、しばらく苦しい生活が続くことになるかもしれません。

なお、年金担保貸付制度は令和4年3月をもって終了する予定になっています。

年金保険料の支払いは免除されない

自己破産の際に国民年金保険料を滞納していることがあります。

この国民年金保険料が自己破産の際に免除されるかというと、されません。

したがって、自己破産をしても、国民年金保険料の支払い義務は残ります。国民年金保険料を支払わないと、将来の年金受給に影響してくるので、少しずつ支払うようにする方が良いでしょう。

まとめ

自己破産すると年金はどうなるか?という心配があったと思いますが、ここで説明したとおり、基本的には年金には影響はなく、今後も年金を受給することができます。

ただし、場合によっては、年金を差し押さえられたり、満額受給できなかったり、振り込まれた年金を引き出せなくなってしまうこともあります。

年金生活で借金の支払いが苦しいとき、早めに相談して借金を解決し、返済の心配のない落ち着いた生活を取り戻しましょう。

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