自己破産の決定がなされれば支払義務が免除されて借金が帳消しになると思っている方もいらっしゃいますが、そうではありません。
借金の支払義務が免除されるためには、自己破産の決定の後に続く「免責決定」(めんせきけってい)を受けなければなりません。
免責決定が確定してはじめてあなたは借金を払わなくていいようになります。
「自己破産する目的は免責決定を得ること。」と言っても良いでしょう。
破産の決定がされても、裁判所の審査により免責決定が出ないこともあります。これを免責不許可決定といいます。
破産法という法律に、どういう場合に裁判所が免責を許可しなくても良いか(借金を帳消しにしない免責不許可決定をできるか)が定められています。逆に言うと、免責不許可事由が無ければ必ず免責(借金を払わなくてよい決定)されるわけです。
目次
免責不許可決定がされる事由とは
免責不許可事由の一例を説明します。
免責不許可事由があれば必ず免責不許可になるというわけではありません。免責不許可事由があっても、諸事情や反省具合を考慮して、最終的には免責決定が出ているケースが多いのが実情です。
財産の隠匿
本来債権者への弁済に充てるべき財産や収入を隠す行為があたります。
自分名義の資産を親族や他人に名義変更するような行為も含まれます。
偏頗(へんぱ)弁済
偏頗とは「偏った」という意味で、複数の債権者のうち誰かに偏った返済をする行為があたります。
親せきなど親しい人にだけ高額な返済をし、その他の債権者には自己破産で対応するなどの行為は不公平ですので認められません。
ギャンブル・浪費
ギャンブルや浪費による借金は救済に値しないので免責はされません。これには株やFX取引によるものも含まれます。
詐欺行為
虚偽の所得証明書や身分証明書などを用いて貸主を騙し、借り入れを行った場合などです。
非免責債権について
自己破産でも一定の借金については免責されないものがあり、これを非免責債権といいます。
住民税などの税金や健康保険、年金、罰金、損害賠償の支払い(悪意で行った不法行為に限る)、重過失のある交通事故の損害賠償金、養育費などがあります。
免責不許可事由や非免責債権があってもあきらめないで
免責というのは借金の支払いを免除する裁判所の宣言です。
破産決定の後この免責決定を得なければ借金の支払い義務はなくならないので、免責を得ることが一番大切なことになります。
免責決定をする裁判所をだますような行為や正確な判断を妨げる可能性のある行為をすると免責が認められません。
あなたが無事に免責決定をもらえるように私たちは努力しますが、正直に事情をお話しいただくなど、そのためにはあなたのご協力が必要です。
また免責になりにくいような事情があっても、あなたが心から反省し人生をやり直す気持ちがあれば裁判所はいくつかの救済案を出してくれることがあります。
また、税金は非免責債権ですが、役所は分納や延滞の相談に応じてくれますので交渉してみましょう。単なる未納では延滞金が課されますので余計に出費が膨らみます。
免責不許可事由や非免責債権があってもあきらめないで、まずは相談してください。
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