自己破産をすると家族にも影響がある?

自己破産を考える場合、自分の借金を帳消しにでき、新たな生活の再出発ができるという大きなメリットがあります。

しかし自分は良いとして、配偶者や子供、親など家族へはどのような影響が及ぶのかと心配ではないですか?

結論を言うと、一般的には家族への直接の影響はないとされています。

「直接」というのは例えば夫が自己破産すると妻の財産も取り上げられてしまうのではないかということに対しては、「原則としてその心配はない」ということになります。

自分以外の家族や妻の預金が差し押さえられることはありませんし、家族名義の自家用車を処分されることもありません。財産を処分して精算されることがあるとしても、あくまで破産者個人の財産に限られます。

また、処分の対象になる財産はおおむね20万円以上の価値があるものが対象になりますので、家財道具などはその対象とならないことがほとんどです。だから、あなたや家族への生活の影響はほぼありません。

しかし、場合によっては直接・間接的に影響が出る場合もあります。どのようなケースで注意が必要なのか見てみましょう。

自己破産の家族への影響がある場合

破産者のマイホームや車などの財産が処分される

破産する方の名義のマイホームがあるときは、マイホームが処分されてしまいます。家族も住み慣れていたマイホームに住むことが出来なくなるという不利益があります。

家族が連帯保証人になっている

破産者のために家族が連帯保証人になっている場合には、債権者から直接取り立てを受ける立場になりますので返済を求められることになります。

自己破産の保証人への影響

自己破産しても家族には影響がない場合

家族のローンやクレジットカードの審査

破産者の家族がクレジットカードを作ったり、ローンを組むことになった場合、家族内に破産者がいることが不利になるということは基本的にはありません。その方の個人的な返済能力が審査されるからです。

ただし、一部の高額なローンや、それを取り扱う金融機関によっては、近親者まで審査の対象にすることがあり、その場合は不利に働くことが無いわけではありません。

家族の就職、子供の進学

家族の就職の際に破産の情報まで調べるケースはほとんどないでしょう。

子どもの進学の際に学校側が親族の借金関係を調査するなどということはありません。教育機関は金融事業者のように借金の経歴を調べるための信用情報機関を利用することはできません。

家族に知られずに自己破産できるか

家族に内緒で自己破産をすることは絶対に不可能というわけはありませんが、裁判所への申し立てには家族の収入を証する書面等を出さなければなりません。

それらの取得には家族の協力が必要なケースが多いので家族に内緒で自己破産を行うことは難しいことが多いです。

それよりも今後経済的に困らないよう助け合うためにも、家族には事情を打ち明け精神的または経済的サポートを受けられるようにすることのほうが、大切でしょう。

このように自己破産をしても家族への影響はほとんどありません。借金の返済に困っているときは、まずは相談してください。

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