自己破産はあなたの人生をやり直すために「借金を返さなくていいですよ」と裁判所が認めてくれる制度ですが、あなたの保証人になっている人に対しては大きな迷惑をかけることになります。
なぜならば、あなたが破産したとしても債権者(お金を貸している側)は、あなたの保証人に返済を請求できるのです。
もし、あなたが破産を考えていて、あなたの借金の保証人になっている親族や友人がいたなら、事前に正直に話しておくことをお勧めします。
あなたの保証人になってくれた人はあなたにとって大事な人でありその人もあなたを大事に思ってくれるからこそ保証人になってくれたわけですからその人への配慮も当然考えておかなくてはいけません。
場合によっては保証人も法律上の手続きをとらなければならないこともあります。
保証人さんへの説明があなた一人では難しければこちらもお手伝いします。
保証人は「保証人」と「連帯保証人」の2つの種類がありますが、通常の取引でほとんどが「連帯保証人」となっているはずです。
「保証人」の場合は、「まずは借りた本人に請求して」「借りた本人には財産があるから、そちらに強制執行をかけて」と言うことができます。
これに対して、「連帯保証人」の場合は、「まずは借りた本人に請求して」「借りた本人には財産があるから、そちらに強制執行をかけて」と言うことができません。
したがって、連帯保証人は、債権者から直接請求を受けたり、裁判をされて給料や預金口座などの財産の差押をうけることがあります。
つまりあなたと連帯保証人は同じ全額の返済義務を負うのです。
そうは言っても、あなたが支払っている限り、普通は連帯保証人に請求をすることはありません。
しかし、あなたが自己破産すると、お金を貸している側は当然に連帯保証人に支払いの請求を始めます。
ですから、事前に保証人に正直に打ち明けておくことが大切なのです。
「保証人にどう話せばいいのかわからない。」
のではないかと思います。
それは一緒に考えましょう。
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