海外在住の方の日本にある不動産の売却をサポートした事例

アメリカ在住のイギリス人の方から次のような相談がありました。

相談内容

以前、日本に住んでいた時に家を購入した。その後、アメリカに転勤となり家は賃貸していたが、賃借人が出たので、この際不動産を売却したい。
但し、忙しくて日本に手続きに行けないし、権利証などの書類もわからない。
どうしたらいいか?

日本の不動産売却の流れと今回の問題点

1 日本では不動産を売却するときにまず不動産仲介業者に委託契約をし、買主がみつかったら売買契約書を交わして、手付金を受け取ります。その後決済に至るまで準備をして決済の日に残代金を受け取り、登記に必要な書類を引き渡します。

2 今回のケースでは、日本の銀行から住宅ローンを借りていましたが決済の時にローンを返済して抵当権を抹消する必要があるので、その手続きもしなくてはいけません。

3 固定資産税などの清算も行う必要がある。

4 売買代金を日本の口座に入れた後、口座を解約してお金を全部アメリカの銀行口座に送金する必要があるが、本来は本人が手続きをしなければならない。

このように日本にある不動産を処分するには段階に応じて何回も来日しなければならない可能性があります。複数回来日するにはコストもかかりそのたびに休暇を取るなど忙しいビジネスマンには大変な負担となります。

また、日本住んでいたので、多少日本語ができますが、不動産取引では難しい言葉がたくさん出てくるので、きちんと自分の権利を守れるか不安もあり、できれば英語で対応して欲しいというご希望もありました。

司法書士事務所神戸リーガルパートナーズのサポート

不動産業者はご本人が物件を購入したときの業者にすでに依頼されていました。

ご本人が来日せずにすむよう当事務所は不動産業者および住宅ローンの銀行担当者と相談し、当事務所がご本人と面談し直接委任を受けることで事務処理を進めていけることになりました。

ご本人とはメールでやりとりをし、お金の流れ、経費の説明など英語で行い理解していただいた後に、ご本人に会い委任を受けるためにアメリカに出張し、公証人の面前で委任状などの書類にサインいただき公証人の認証を受けました。

決済の日が決まった後に、登記に必要な書類を英文で作成し、住宅ローンの完済に必要な書類も銀行から受け取り、EMSなどを利用しご本人とやりとりをしました。

決済当日は売買代金をご本人の日本の口座に入金、住宅ローンを完済して経費や固定資産税を支払い、取引は完了となりました。

火災保険の返金や保証料の返金を確認したのち、日本の口座を解約する手続きに移りアメリカのご指定口座に送金してご依頼は完了いたしました。

当事務所のサポートがなかったら売却することもできなかったといって大変喜んでいただきました。

外国人の不動産売買による名義変更登記